高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

僭越ですが“今年の宅建本試験問題の作りやすさ”を指摘してみましょう・・。

2013-11-12 00:01:57 | 宅建試験 総括
まだまだ、宅建本試験の問題の検討整理中ですが、ここまでで少し思っていることを書きたいと思います。

講師とか問題を作成している者としては、本試験を見て、もし自分ならどう作るのか、この問題は作りやすいのか作りにくいのか、また他の講師が作ったらどう評価するのか、などを考えながら検討しています。

そうしないと、予想問題を自分で作るときの参考にならないためです。分析しておかないと・・。

で、今年の第1問ですが、相当難問でした。条文問題ですね。どういう問題だったか・・というと。

・・・・・・
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
2 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵)又は不存在の責任を負う旨
3 売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
4 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

・・・・・・

しかし、この問題(この問題のようなもの)は、わたしからすると非常に作問しやすい問題です。

たぶん同じような傾向の問題の作問なら、わたしなら10分もかからないでしょう。

その理由は、種本があるからです。それは「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」ですね。

ですから、こういう問題が出題されると、実は的中しやすいですし、あまり時間が掛からず作問できますから、作問が楽しいです。

費用対効果、抜群・・。

来年(H26年度版)の予想問では、いい問題を提供できます。来年受験する人は、必ず“うかるぞ宅建 直前”を手にとってくださいね。

こういう傾向の問題は、旬がありますね。

実際に、民法が改正されるまでの出題傾向です。

ですから、まだまだ出題されます。こういう問題は、予想問でしか、なかなか検討できないものですからね。

予想問の価値があるという証拠・根拠ともなりますか。

ということで、まだまだ本試験検討中です。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


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まだ、問題みれてません・・。

2013-11-11 15:02:54 | ひとりごと・・・行政書士
まだ、出先で、問題みれてません。

試験前より、緊張してます。

では、また。
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試験お疲れさまでした!

2013-11-10 19:48:49 | ひとりごと・・・行政書士
試験お疲れさまでした。

どうでしたか?

まだ、問題もみてない状態ですので、コメントも出せず、すいません。

今日は、ゆっくりしてください。

ては、また。
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受験生頑張れ!

2013-11-10 12:23:51 | ひとりごと・・・行政書士
全国的に天気良くないですね。

関東は昼から雨ですね。

でも、負けずに頑張ってほしい。

では、また。
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今日いざ決戦ですね・・。

2013-11-10 00:00:00 | ひとりごと・・・行政書士
久しぶりに、試験前日興奮しています。

宅建のときには、それほどでもなかったんですが、何年に一度、妙に興奮してしまいます。

変な周期ですね。

確か行政書士試験でわくわくどきどき?したのは、3年前ですかね。

でも、今年もそわそわです。

試験傾向が変わってなければいいのですが、でも、それは関係なかったですね。

皆さん明日は思いっきり、解いてきてくださいね。

頑張れ。

では、また。

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