高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

三大書面のラスト「35条書面記載事項」その2・・・。

2018-06-16 01:04:37 | ひとりごと・・・宅建関係
業法の三大書面の続きです。

最後の35条の38項目、まずは物についての記載事項、5プラス状況調査の6つ覚えましたね。

今回は、区分所有法特有の9つの事項です。

ここも完璧ですか。

・・・・・・
1 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

2 建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容

3 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容

4 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容

5 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

6 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

7 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額

8 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

9 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
・・・・・・

貸借の契約にあつては、3と8のみですね。

8は、業務内容まではいりません。

6と7は、額ですから、滞納額まで必要です。

一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


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三大書面のラスト「35条書面記載事項」・・・。

2018-06-15 01:04:06 | ひとりごと・・・宅建関係
学校では、業法の三大書面の講義が終了しました。宅建予備校では、すでに担当のクラスではもう終わりました。

最後の35条の38項目、まずは物についての記載事項、5プラス状況調査です。

6つもう覚えましたか。

完璧ですか。

・・・・・・
1 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)

2 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

3 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項

4 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

5 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

6  当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要

ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
・・・・・・

上から、登記、法令、私道、ライフライン、未完成、インスペクション、ですね。

テキストではうまく短くまとめていると思いますが、一度は原文を読んでおきましょう。

試験では、4問は出るとこです。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


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権利関係もやることは同じ・・・。

2018-06-11 07:31:06 | ひとりごと・・・宅建関係
宅建予備校では、私の受け持っているクラスでは、今週から権利が始まります。

昨年不合格の人の中には、権利は膨大な量で、苦手意識がある、といっている人が多かったです。

実は、昨年、宅建予備校では権利を本講座で教えることがなかったので、どういう勉強をしていたのか、分かりませんが、やることは他の科目と同じです。

まずは、基本的な知識を正確に使えるようにすることです。

最初のことろは、無効とか取消の意味、どういう場合にそうなっているのか、を正確に覚える必要があります。

また、権利は紛争が当事者間でおきているのか、対第三者でおきているのか、正確に分析しながら覚え使えるようにすることです。

あとは、どちらかが勝つか、負けるのですから、そのような表現になっているのかを見ればいいわけです。

解除なら、勝つ方が解除できるとか、負けるなら解除できないかです。解除が問題となっているのならです。

あとは、損害賠償か、所有権を主張しているのか、問題によって異なるだけです。

学校に来ている人は、権利も得意になって、絶対に今年受かりたいですね。

そして、早く直前模試を解いてみてほしいです。

では、また。


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予備校では法令の講義が終わります・・・。

2018-06-06 01:07:43 | ひとりごと・・・宅建関係
宅建予備校では、私の受け持っているクラスでは、今週で法令の制限が終了します。

あとは、特別講座などでそれらの講義を受けてもらうしかありません。

ほとんど1回で、ある程度理解して、その後復習してもらうしかありません。

これは、どこの予備校でも同じだと思います。

確かに、その後映像等でのサービスがありますが、なかなか本講座以外に時間を取って学校にきてもらうことは難しいですね。

みなさん仕事をしている人が、ほとんどですから。一発勝負です。

ですから、講義の受け方が非常に重要です。しかし、あまり集中して聞いていないと思います。

まだ、何とかなる的な気持ちが緩い人もいるからです。

特に、講義で繰り返し説明したところが、分かっていないことも最後のテストで明らかになるからです。

もちろん、そこで理解の仕方が不十分だったと反省していけば、問題はありません。

学校に来ている人は、絶対に今年受かりたいですね。

試験を受ける昨年の今頃と違い、学習に空き時間がほとんど取られてしまいますから。

そして、早く直前模試を解いてみてほしいです。

では、また。


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試験範囲半分くらいすぎましたか・・・。

2018-06-05 01:44:18 | ひとりごと・・・宅建関係
学校でも、宅建予備校でも、すでに試験範囲の半分くらいはやってきたと思います。

もちろん、どんどん覚えることが増えて大変だと思っている人は多いでしょう。

三大書面の記載事項でも多いのに、それを比較したり、これ以外の論点を覚えることも必要となってきます。

しかし、受験を決めたのですから、これまでとは違って、何かを我慢しないといけません。

でも、それもあとたった4か月の辛抱です。

ある企業では、資格手当が毎月5万というところも耳にしました。

こうなると、絶対に今年受かりたいですね。

あ、手当がもらえなくても、頑張らないといけません。

そして、早く直前模試を解いてみてください。

では、また。


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