学校では、業法の三大書面の講義に突入しました。宅建予備校では、すでに担当のクラスではもう終わりました。
最初の34条の2の書面の記載事項、9つもう覚えましたか。
完璧ですか。
今日は 引き続き37条にいきましょう。
その中でも、任意的記載事項の7つです。
・・・・・・
1 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
2 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
3 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
4 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
5 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
6 当該宅地若しくは建物の瑕疵かし を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
7 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
・・・・・・
テキストの順番ではないかもしれません。貸借では、4 6 7はいりません。
そして、テキストではうまく短くまとめていると思いますが、一度は原文を読んでおきましょう。
試験では、2問出ることもあります。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
では、また。
※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。特に法律学習初心者の方に。
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最初の34条の2の書面の記載事項、9つもう覚えましたか。
完璧ですか。
今日は 引き続き37条にいきましょう。
その中でも、任意的記載事項の7つです。
・・・・・・
1 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
2 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
3 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
4 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
5 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
6 当該宅地若しくは建物の瑕疵かし を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
7 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
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テキストの順番ではないかもしれません。貸借では、4 6 7はいりません。
そして、テキストではうまく短くまとめていると思いますが、一度は原文を読んでおきましょう。
試験では、2問出ることもあります。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
では、また。
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