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てらまち・ねっと



 安倍氏は、憲法改正について、3分の1の国会議員が反対すれば、改正できないのはおかしいと、96条を改正して、「過半数の賛成」にすることを主張している。
 賛否両論あるし、国民には「よく分からない」という声が一番多数らしい(各種世論調査)。

 そんな中で、先日のNHKkニュースは分かりやすかった。
 何がかといえば、外国の憲法改正の手続きの規定の簡単なまとめ。

      「アメリカは上下両院の3分の2以上の賛成で発議したあと、4分の3以上の州議会の承認を必要。
        韓国は、一院制の国会の3分の2以上が賛成したうえで、有権者の過半数が投票した国民投票での過半数の賛成。
        ドイツは、連邦議会と連邦参議院の両院の3分の2以上の賛成。
           このように、憲法の改正手続きについては、一般の法律より高いハードルを設けている国が多い。


 私もよく知らなかったので、改めて、安倍氏が言う「国会議員の過半数で憲法改正の発議ができる」という主張が異様であることを納得できた。

 ただ、次のこと、つまり、改正は少なくない、というのは驚いた。
     戦後、憲法が改正された回数は、アメリカが6回、韓国が9回、フランスが27回、ドイツが59回など

 発議要件の厳しさと改正の決定、つまり最終的な民意の所在とは必ずも一致しているわけではない。
 ・・たぶん、国民の意識なのだろう、と思った。

 それで、もう少し詳しいデータはないかと、調べてみた。
 以下、その資料の抜粋。

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 ● 諸外国における戦後の憲法改正【第3 版】/国立国会図書館 /政治議会課憲法室

●日本弁護士連合会/憲法第96条の発議要件緩和に反対する意見書 
      憲法第96条の発議要件緩和に反対する意見書 2013年(平成25年)3月14日 /日本弁護士連合会

3 諸外国の憲法との比較
憲法第96条の改正提案は,発議要件を緩和して,憲法改正をやりやすくしようとするものである。しかし,各国の憲法と比較すると,日本国憲法の改正要件はそれほど厳しいとはいえない。
各国憲法の改正手続について国会図書館がまとめた対比表(「憲法改正手続の類型」硬性憲法としての改正手続に関する基礎的資料(衆憲資第24号)最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会(2003年4月3日の参考資料))によると,各国とも,様々な改正手続がとられている。法律と同じ要件で改正できる憲法はきわめて少数で,ほとんどの国が法律制定よりも厳しい憲法改正要件を定めている。

例えば,日本国憲法第96条と同じように,議会の3分の2以上の議決と必要的国民投票を要求している国としては,ルーマニア,韓国,アルバニア等がある。ベラルーシでは,議会の3分の2以上の議決を2回必要とし,さらに国民投票を要するという制度である。フィリピンでは,議会の4分の3以上の議決と必要的国民投票を要求している。日本国憲法よりもさらに一層厳しい要件である。

国民投票を要求している。日本国憲法よりもさらに一層厳しい要件である。
国民投票を要しない場合にも,再度の議決が要求されるものや,連邦制で支邦の同意が要求されるものなど,様々な憲法改正手続を定める憲法が存在する。例えば,イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い,2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われる。

アメリカでは連邦議会の3分の2以上の議決と州による承認が必要とされている。
なお,ドイツでは議会の3分の2以上の議決によって憲法が改正され,フランスでは国民投票又は政府提案について議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正される。
このように,世界中には様々な憲法改正規定が存在し,日本国憲法よりも改正要件が厳しい憲法も多数存在する。
諸外国の憲法改正規定を根拠として,発議要件の緩和を正当化させることはできない。

・・・・・・(略)・・・


●憲法改正 各国の状況は
                NHK 5月9日
 衆議院の憲法審査会で、国会が憲法改正を発議する要件などを定めた96条の改正を巡って7党が意見を表明し、自民党と日本維新の会が、ほかの条文より先行して改正することに積極的な姿勢を示した一方、民主党と公明党などは、憲法のほかのどの部分を改正するのかと併せて議論すべきだと主張しました。
世界各国の状況はどうなっているのか、まとめました。

「日本国憲法」は、96条で憲法改正について、衆参両院のそれぞれで、すべての議員の「3分の2以上」の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要だと規定していますが、施行以来66年間、1度も改正されていません。
安倍総理大臣は、「3分の1を少し超える国会議員が反対すれば、改正できないのはおかしい」として、96条を改正して国会が憲法改正を発議する要件を「過半数の賛成」に緩和することを夏の参議院選挙の争点にしたい考えです。

憲法改正について、ことし1月現在の衆議院事務局のまとめを基に、世界各国の例を見てみますと、戦後、憲法が改正された回数は、アメリカが6回、韓国が9回、フランスが27回、ドイツが59回などとなっています。

こうした国々の主な憲法改正手続きを見ますと、アメリカは上下両院の3分の2以上の賛成で発議したあと、4分の3以上の州議会の承認を必要としています。
韓国は、一院制の国会の3分の2以上が賛成したうえで、有権者の過半数が投票した国民投票での過半数の賛成が必要だとしています。

ドイツは、連邦議会と連邦参議院の両院の3分の2以上の賛成が必要だとしています。
このように、憲法の改正手続きについては、一般の法律より高いハードルを設けている国が多くあります。

このほか、96条の改正を巡っては、連立与党の公明党が、将来、仮に改正する場合でも、憲法9条が掲げる平和主義や基本的人権の尊重など、憲法の3原則に関する条文については、今の改正要件を維持したい考えです。
このように、条文によって改正手続きに差をつける考え方は、スペインやロシアなどで採用されており、こうした国では、国民の権利や自由を定めた条文や、改正手続きを定めた条文について改正により高いハードルを設けています。

●衆議院憲法審査会
    ● 衆議院憲法審査会ホームページ

    ● 衆議院欧州各国憲法調査議員団報告書 (1310KB)/平成12年11月 から
 平成12年9月10日から同月19日まで、衆議院憲法調査会委員をメンバーとする欧州各国憲法調査議員団は、
ドイツ、スイス、イタリア及びフランス並びにフィンランドの憲法に関する実情等を調査いたしました。/



・・・・・(略)・・・


● 憲法改正
 憲法改正 /ウィキペディア
検索 憲法改正(けんぽうかいせい)とは、成文憲法の条文を、法的な形式を取って修正、追加、もしくは削除すること。改憲(かいけん)ともいう

各国憲法の改正手続 [編集]  ・・・・・・・(略)・・・

各国の憲法改正状況について [編集]・・・・・(略)・・・



・・・(略)・・・


●憲法改正論議
       憲法改正論議 / ウィキペディア

2013年3月時点での各党の第9条改正に関する意見は次の通りである

憲法改正の論点日本での憲法改正をめぐる論点はいくつかある。

戦後間もなくから、天皇の地位を憲法上明確に元首と定めることや、憲法上規定される人権を必要に応じて法令で制限できるようにすべき(「公共の福祉」における外在的制約説採用論)、といった声があった(復古的改憲論)。
日本国憲法第12条改正に関わる論議。公共の福祉の解釈に対立があり、多くの公共事業や国家賠償訴訟で司法的争点となってきた。また国家緊急権や徴兵の議論でしばしば取り上げられる。日本国憲法第11条・日本国憲法第13条も議論に含まれる。一票の格差問題など。
日本国憲法第9条。日本の再武装と警察予備隊・自衛隊の議論、及びこれに伴う軍事裁判所・憲法裁判所の設置についてはサンフランシスコ講和条約締結に関わる国会論戦の頃からの最大の論点であった。
憲法制定当時からの時代が進むにつれて新しいタイプの人権が意識され、裁判所においても一定の新しい人権を解釈にて認めるようになってきた。
憲法改正の具体的要件である国民投票法が長らく存在していなかった。投票方式についても争点があり、自民党当初案では個別投票方式ではなく一括投票方式で様々な条文を一度に改正が可能な制度になっており、公明党の反対により一括投票方式には固執しなくなったが、現在の国民投票法では一括投票方式も可能な条文となっている。
自民党が衆議院を与党多数で押さえている結党50周年のタイミングで新憲法草案を発表すると、時代が変わってきたので以下のような点で新しい憲法が必要であるという改憲派と、改憲は不要あるいは危険とする護憲派の間で、熾烈な論争になってきている。
産業の発達などで生じた問題に対処するための「環境権」や「プライバシー権」など新しい基本的人権の追加
民意をより国政に反映するための首相公選制あるいは大統領制の導入
中央官庁主導の行政を改善するための道州制の導入
衆議院・参議院を並立させている両院制の見直し(参議院の廃止、一院制への移行)
私学助成金が違憲となっている状態の解消(ただし、判例によると現状の私学助成は合憲だとされる)
憲法改正手続きの基準緩和
その他、今の憲法前文には、日本の歴史・伝統・文化の記述が無いので、歴史・文化・伝統を憲法に明記すべきという意見もある。また、国会が行政を監視する機能を作るないしは強化すべきという意見もある。

以下に主な論点の内容を概説する。

・・・・・(略)・・・


●「つくる会」の公民教科書 中学生に憲法改正をそそのかす
 とんでもなく危険な教科書 長谷川 了一(憲法9 条ファンクラブ事務局長)

      「つくる会」の公民教科書中学生に憲法改正をそそのかす
「新しい歴史教科書をつくる会」(以下「つくる会」)が執筆・作成した教科書『新しい公民教科書 新訂版』
(扶桑社)が文部科学省の検定で合格とされ、今春から全国のいくつかの中学校で実際に使用される(さい
わい本県では採択されず、使用されない)。ここでは、「つくる会」の公民教科書のうち、とくに憲法に関
する部分について教科書の記述を具体的に紹介しながら、問題点を摘出する。以下に見るように、この公
民教科書は改憲の動きに応じて、“壊憲”(日本国憲法をぶっ壊すこと)を中学生にそそのかすなど、「つ
くる会」の歴史教科書のそれをもはるかに超えるとんでもなく危険な教科書である。

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