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てらまち・ねっと



 山県市議会の6月議会・定例会は6月10日に開会。
 11日12時が一般質問の通告期限。私は6番目だった。
 一般質問の本番は6月26日(水)。
 たぶん午後2時から2時半あたりのころになると見込まれる。
 通告した質問の内容や関連データは、今日のブログから紹介。

 今日は、男女平等施策やDVの関連のこと。
 通告文を載せ、そのあとに、通告文の立論や組み立ての作成にあたって調べた資料などの一部にもリンクし、あるいは抜粋しておく。

 実は、3月と5月、市長から(一年を振り返って)「もっと厳しい質問をされるかと思った」「意外と厳しくなかった」と2回も言われたので、
 少し控えていた姿勢を転じて、今後は厳しい質問も入れようと思っている。

 言葉というのは妙なもので、言葉の一部の表現を変えるだけで、厳しそうに映る。
 今日のブログに載せる男女平等施策やDVの問題は、言葉じりを強く、厳しくしただけで、内容的には厳しくはない。

 明日載せる予定の「情報発信力」に関する市長のへの質問は、自分としては厳しく作ったつもり。
 これで「厳しくない」と言われたら、次は・・・

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6月11日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「市長や市の情報発信力は乏しいと映る」 (答弁者/市長) 
  (明日3日のブログ)

質問番号2番 「男女平等施策の立脚点は後ろすぎないか」  (答弁者/企画財政課長、市長)
  (今日2日のブログ)

質問番号3番 「事務事業の合理化、簡素化の更なる推進を」  (答弁者/水道課長、市長)
 (明後日4日のブログ)



 ● ホーム > 市政 > 山県市議会 > 定例会日程 第2回定例会日程
2013年6月 ↓





  ●  一般質問通告文 2番 「男女平等施策の立脚点は後ろすぎないか」 印刷用・PDF  174KB /2013年6月議会 

質問番号2番  答弁者  企画財政課長、市長
質問事項  男女平等施策の立脚点は後ろすぎないか

《質問要旨》憲法第14条は「すべて国民は、法の下に平等であって・・・性別、社会的身分又は門地により
・・・経済的又は社会的関係において、差別されない。」と「国民の権利及び義務」の根本原則を明らかにしている。
 とはいえ、平等の実態が伴わない日本の現実があるから、国や県も各地の市町村も施策を進めている。
その場合に、基本的な立ち位置は最も重要なので、山県市の市長や市の男女平等の現状と今後を問う。

まず、企画財政課長に問う。
1.(1)市の男女共同の推進に関する会議の検討内容や状況はどのようか。
(2)男女平等施策に関する条例の趣旨や内容の見込み、制定時期の予定はどのようか。

2.「山県市男女共同プラン」の中には
第1次プランでは、「男女各委員の登用率目標30%」、
第2次プランでは、「女性委員の登用率目標35%」とある。
この30%から35%へと数値目標を上乗せした理由はなにか。
そもそも、第1次プランの成果として、スタート時「○○%」だったものが、終了時「○○%」の実績だったか。 
そして、今時点では「○○%」の状態か。
                (第1次プランは2007年度・H19年度から5年間)
                (第2次プランは2012年度・H24年度から5年間)

以下、市長に、基本部分あるいは市役所機構における共通部分について問う。
3.前項の「登用」という言葉には大きな問題を感じる。
言葉は大事である。「登」ということの原点には、「官(役所)が上、民(一般人)が下」などの価値観を前提に、
人を官職などに取り立て、また、人をそれまでより高い地位に引き上げて用いる、というような意味あいがある。
「登用」は上下関係の世界の言葉だ。

 だから、憲法に言う「平等」社会を目指す政策において、この「登用する」という言葉は極めて不適切だ。
そこで提案する。「起用」という言葉は「今まで用いられなかった人を取り立てて用いること」等の意味がある。
今後は、山県市役所の文書は、「登用」をやめ、「起用」という用語に統一すべきではないか。

4.そももそ、男女に関する施策は、現状が平等ではないからこれを改めようという積極性と将来改革の意識が基本にある。
自治体の男女共同施策の条例についてインターネットで見ると、「男女共同推進条例」などの名称は少なくない。
他方で、「男女平等条例」「男女平等推進条例」「男女平等参画基本条例」なども少なくない。

「名は体を表す」、つまり、名称は、その中身や性質を的確に表すことが多いといわれる。
特に条例ともなれば名称は大事。
男女平等が実現していない社会だからこそ、条例を定めていこうというのが制定趣旨なのは当然。
だから、名称も内容も将来を見越した目標を掲げるのが素直な考え方だ。
条例提案権を有する市長の方針として、「男女平等」を冠した条例名としてはどうか。

5.防災という観点おいても、男女共同、平等の理念や視点が不可欠なことが東日本大震災での避難や復興の経験から、より強く認識されている。
内閣府男女共同参画局がつい先日5月31日に「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」を発表した。
災害は、市全体に関わり、しかも、いつ来るかわからない以上、この指針の考え方を「市政全般」に速やかに採り入れていくべきではないか。

6.「男女平等」の反面の一つの象徴がDV(配偶者からの暴力)ともいえる。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律/2002年施行)は、2007年7月に改正され、
市町村は、DV防止と被害者の保護に関する「基本計画の策定」と「配偶者暴力相談支援センターの設置」について努力義務を負うことになった。

 しかし、市は未だに「山県市の基本計画」を定めず、「配偶者暴力相談支援センター」も設置していない。
原因につき、私には、市長の認識が薄いからだと映る。
 市長として、策定及び設置していない理由は何か。
策定及び設置のための今後の進め方を明らかにされたい。

7.また、同法は、被害者保護を適切に行うため市町村や県、警察などの関係機関に連携、協力する努力義務を課し、
岐阜県は警察や相談機関、弁護士、医療機関などが集う「協議会」を「市町村ごと」に設置するよう求めている。
 しかし、市は未だに「協議会」を設置していない。原因につき、私には、市長の認識が薄いからだと映る。
 市長として。設置していない理由は何か。
設置のための今後の進め方を明らかにされたい。
                                 以上


(関連資料)

● 山県市男女共同参画プラン /2013年02月21日更新



山県市男女共同参画プラン(平成19年度~平成23年度)
    山県市男女共同参画プラン (PDF:1.83 MB )
    山県市男女共同参画プラン ダイジェスト版 (PDF:1.61 MB )

2007年度(平成19年度)から
2011年度(平成23年度)までの5年間

本計画は、「山県市男女共同参画に関する市民意識調査」※1 の結果
及び、男女共同参画推進懇話会の提言等をもとに、男女が互いに人権
を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、個性と能力を十分に発揮する
ことができる男女共同参画社会の実現にむけて、行政機関が率先して
取り組むべき施策を中心に策定しました。
山県市では、男女共同参画社会を実現するため、国の「男女共同参
画社会基本法」や岐阜県の「岐阜県男女共同参画計画」を踏まえ、
基本理念を次のように掲げます


第2次山県市男女共同参画プラン(平成24年度~平成28年度)
   第2次山県市男女共同参画プラン (PDF:6.54 MB )
   第2次山県市男女共同参画プラン ダイジェスト版 (PDF:413.89 KB )

男女が互いに人権を尊重しつつ喜び
も責任も分かち合い、個性と能力を十
分に発揮することができる男女共同参
画社会の実現を目指し、山県市では平
成19年3月に「山県市男女共同参画プ
ラン」(計画期間平成19年度〜23年度)
を策定し、さまざまな施策を進めてき
ました。
 しかしながら、未だに男女共同参画
が進んでいない分野が数多くあるのが
現状です。
 今般、「山県市男女共同参画プラン」
の成果と課題、「山県市男女共同参画に
関する市民意識調査」(平成22年11月実
施)の結果および男女共同参画推進懇
話会の提言などをもとに「第2次山県
市男女共同参画プラン」を策定しまし
た。
 この計画は、市が率先して取り組む
べき施策とともに、市民、事業者、行
政が一体となって取り組むための指針
となる計画です。
・・・・・




  岐阜県/ Ⅲ 資料編 (2)市町村における女性の登用状況 


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)






●  男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針 /平成25年5月31日 /内閣府男女共同参画局




 ●   同 (概要)/ 平成25年5月 内閣府男女共同参画局

<背景>
2
 東日本大震災において、衛生用品等の生活必需品が不足したり、授乳や着替えをするための場所がなかったり、
「女性だから」ということで当然のように食事準備や清掃等を割り振られた避難所も見られた。
 平常時から、男女共同参画の視点からの災害対応について、関係者が理解しておくことが重要。

<活用方法>
 過去の災害対応における経験を基に、男女共同参画の視点から、必要な対策・対応について、予防、応急、復旧・復興等の各段階において地方公共団体が取り組む際の指針となる基本的事項を示すもの。

 地域防災計画や避難所運営マニュアル等の作成と見直し、独自の指針やマニュアル等の作成を行い、平常時から男女共同参画の視点からの防災・復興体制を整備することを期待。

<概要>
<基本的な考え方>
1 平常時からの男女共同参画の推進が防災・復興の基盤となる
2 「主体的な担い手」として女性を位置づける
3 災害から受ける影響の男女の違い等に配慮する
4 男女の人権を尊重して安全・安心を確保する
5 民間と行政の協働により男女共同参画を推進する
6 男女共同参画センターや男女共同参画担当部局の役割を位置づける
7 災害時要援護者への対応との連携に留意する


  ● 男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針 / 平成25年5月/内閣府男女共同参画局

1
はじめに
我が国では、平成7年の阪神・淡路大震災、平成 16 年の新潟県中越地震の経験を踏まえ、
平成17 年に、防災基本計画に男女共同参画の視点を初めて盛り込むとともに、
男女共同参画基本計画(第2次)において、新たな取組を必要とする分野の一つとして防災(災害復興を含む)を位置付けた。

また、第3次男女共同参画基本計画(平成22 年12 月17 日閣議決定)では、
「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」を新たに重点分野の一つと位置付け、「
地域防災計画等に男女共同参画の視点や高齢者・外国人等の視点が反映されるよう、
地方公共団体に対して要請するなど、その推進を図る」としている。

平成23 年の東日本大震災においては、内閣府は、発災直後から、避難所等での生活に関し、
女性用品の提供、女性や子育てに配慮した避難所の開設及び運営管理、女性に対する暴力を
防ぐための措置、妊婦等への配慮について、関係機関に取組を依頼した。避難所によっては、
衛生用品等の生活必需品が不足したり、授乳や着替えをするための場所がなかったり、「女性
だから」ということで当然のように食事準備や清掃等を割り振られたりしたところも見られ
た。平成24 年に被災地方公共団体を対象に行った調査では、発災直後は現場が混乱しており、
男女共同参画の視点からの取組について文書等で情報が届いても実行するのは困難だったとの意見があった。

平成23 年12 月及び平成24 年9月の中央防災会議において防災基本計画が修正され、避難
所での女性や子育て家庭のニーズへの配慮や、応急仮設住宅の運営管理及び復旧・復興の場
における女性の参画の推進等が位置づけられた。

近年、国際社会において、「災害リスク軽減」(災害が起こる前に、災害に対する脆弱性や
災害リスクの軽減を目的とした対策を講じる、もしくは、自然現象による悪影響や被害を防
ぐ、または最小限にすることを目的とした対策を講じる)という概念とともに、災害に強い
社会の構築には、男女共同参画社会の実現が不可欠であることが強調されている。
本指針は、これらを踏まえ、地方公共団体における男女共同参画の視点からの自主的な取
組を推進する観点から作成したもので、災害リスク軽減に向けた取組の一つでもある。



  ●        配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)最終改正:平成十九年七月十一日法律第百十三号

(都道府県基本計画等)
第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。
2
都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項

その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項

3
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
(配偶者暴力相談支援センター)
第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2
市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。



 ●     岐阜県 データ

○平成19 年7 月のDV 防止法の改正により、市町村は、DV 防止と被害者の保護に関す
る基本計画の策定と配偶者暴力相談支援センターの設置について努力義務を負うことになりました。



 ●  瑞穂市 データ

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」
が全面施行され、国及び地方自治体にはDVを防止し、被害者を保護する責務
があることが法律に明示されました。

■2004(平成16)年5月
DV防止法が改正され、DVの定義の拡大(精神的暴力、性的暴力を追加)・
保護命令制度の拡充(子どもへの接近禁止命令等)とともに、国の基本方針に
則してDV 被害者の支援に係る基本計画を策定することや、DV被害者の自立
支援が都道府県の責務であることが明確化されました。12月の施行と同時に
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針(基本方針
)」が策定されました。

■2007(平成19)年7月
再度DV防止法が改正され、保護命令制度が拡充され、市町村基本計画の策
定や配偶者暴力相談支援センターの設置が市町村の努力義務として新たに規定
されました。

■2008(平成20)年1月
改正DV防止法が施行となり、施行と合わせて基本方針が改訂されました。

(2) 岐阜県の動き
■2002(平成14)年
岐阜県女性相談センターに配偶者暴力相談支援センターの機能を付与し、関
係機関との連携のもと、女性に対する相談、休日や夜間の緊急一時保護を県独
自で実施するなど、DV被害者の実態に即した支援を積極的に進めました。

■2004(平成16)年
DV防止法に基づく「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基
本計画」を策定し、DV被害者の実態に即した施策を全県的に実施しました。

■2009(平成21)年
第1次基本計画の各施策の検証結果を反映しつつ、より一層、総合的かつ効
果的な施策を推進するため、新たなDV防止基本計画(第2次)を策定しまし
た。

(3) 瑞穂市の動き
■2010(平成22)年
2008(平成20)年1月の改正DV防止法の施行を受けて、これまでの
取り組みを発展的に引継ぎ、充実させ、庁内の関係機関が十分に役割を果たし、
更に総合的、計画的に施策を進めていくため、改正DV防止法第2条の3第3
項に基づく「市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため
の施策の実施に関する基本的な計画(市町村基本計画)」を策定します。



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