● 瑞穂市 データ
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」
が全面施行され、国及び地方自治体にはDVを防止し、被害者を保護する責務
があることが法律に明示されました。
■2004(平成16)年5月
DV防止法が改正され、DVの定義の拡大(精神的暴力、性的暴力を追加)・
保護命令制度の拡充(子どもへの接近禁止命令等)とともに、国の基本方針に
則してDV 被害者の支援に係る基本計画を策定することや、DV被害者の自立
支援が都道府県の責務であることが明確化されました。12月の施行と同時に
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針(基本方針
)」が策定されました。
■2007(平成19)年7月
再度DV防止法が改正され、保護命令制度が拡充され、市町村基本計画の策
定や配偶者暴力相談支援センターの設置が市町村の努力義務として新たに規定
されました。
■2008(平成20)年1月
改正DV防止法が施行となり、施行と合わせて基本方針が改訂されました。
(2) 岐阜県の動き
■2002(平成14)年
岐阜県女性相談センターに配偶者暴力相談支援センターの機能を付与し、関
係機関との連携のもと、女性に対する相談、休日や夜間の緊急一時保護を県独
自で実施するなど、DV被害者の実態に即した支援を積極的に進めました。
■2004(平成16)年
DV防止法に基づく「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基
本計画」を策定し、DV被害者の実態に即した施策を全県的に実施しました。
■2009(平成21)年
第1次基本計画の各施策の検証結果を反映しつつ、より一層、総合的かつ効
果的な施策を推進するため、新たなDV防止基本計画(第2次)を策定しまし
た。
(3) 瑞穂市の動き
■2010(平成22)年
2008(平成20)年1月の改正DV防止法の施行を受けて、これまでの
取り組みを発展的に引継ぎ、充実させ、庁内の関係機関が十分に役割を果たし、
更に総合的、計画的に施策を進めていくため、改正DV防止法第2条の3第3
項に基づく「市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため
の施策の実施に関する基本的な計画(市町村基本計画)」を策定します。
|