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てらまち・ねっと



 親戚や知人が銀行など金融機関からお金を借りる際に、頼まれて保証人になるこの具体的な事例はあまり表に出ない。
 でも、時々聞くのは、保証人になったばかりに、借主の経営破たんや事業の失敗で
 借金の返済の肩代わりを要求されその返済で大変な目に合った、財産をとられた・・・・そんな話。

 二重に借金苦を生む日本の「保証人制度」。
 この個人保証の制度を廃止しようという話が進んでいる。

 ここ山県市議会にも県の弁護士会から「意見書を出して」との旨の陳情書が来た。
 それで、一昨日の議会の常任委員会で提案(することに)した。
 私は委員ではないので傍聴席から趣旨説明をして、委員からの質疑に応ずる。

 いつくかの質疑があり、反対討論はなく、賛成討論があっただけで、全会一致で可決、採択された。
 「寺町さんが出してきた意見書だから賛成とか反対とか、というのでなく、
  弁護士会のこの意見はもっともで、私も提案しようと思っていたので賛成」
 という意見があった。

 通常は、委員会が通れば本会議で覆ることはない。
 6月28日(金)の本会議で採決される。

 なお、同種の意見書は今年3月の岐阜県議会でも、請願を受けて、意見書が採択されているところ、
 その前文がとても分かりやすいので、その旨をスライドした。
 なぜかという場、案件の性質からして、どこでも背景や事情は大差ないから。

 あと、各地の弁護士会などが出している見解も引用、記録しておく。

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一昨日6月21日の常任委員会で全会一致で可決された意見書の案 ↓


個人保証の原則廃止を求める意見書(案)
 現在、法務大臣の諮問機関である法制審議会民法部会において、金融機関が事業者に融資する際に求めてきた「個人保証」を、原則として認めない方向で検討が進められている。

この個人保証については、保証人の破産・個人再生申立ての主要な原因になっており、また、内閣府の「平成24年版自殺対策白書」によると、年間3万人を超える自殺者のうち、経済・生活問題を原因とする自殺は約28%を占め、保証人としての責任を苦に命を絶ってしまう人が少なからず含まれていることがうかがわれる等、保証人のみならず、その親族等の人生にも破壊的な影響を及ぼしている。

加えて、金融実務では、例えば、信用保証協会が行う保証制度では、原則として経営者本人以外の第三者を保証人として求めておらず、金融庁も、金融機関に対する監督指針において、経営者以外の第三者の連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立を求める等、経営者保証を除き、個人保証を原則として廃止する方向に進みつつある。

一方、経営者保証は、中小企業の約75%が提供し、企業規模が小さくなるほどその傾向は顕著で、さらに個人保証の有無は、金利、融資金額、融資の可否判断等に影響を及ぼす等、一般的に利用されているのが実態であり、安易な個人保証制度の撤廃や一律的な保証の制限は、結果的に事業者の与信の縮小や経営規律の低下を招くこととなり、事業者の資金繰りに悪影響を及ぼすことが懸念される。

よって、国においては、事業者の資金繰りや金融機関の融資に支障が生じることのないよう、事業者及び金融機関等へ所要の措置を講じることを前提に、深刻な被害と社会的損失を発生させている個人保証について、次の事項により対応することを強く求める。

              記

1 個人保証を原則として廃止すること。
2 個人保証の例外は、経営者保証等極めて限定的なものに限るものとすること。
3 例外として許容される個人保証においても、次に掲げる保証人保護の制度を設ける  こと。
(1)現行民法に定める貸金等根保証契約における規律(民法第465条の2から第465条の5)を個人が保証人となる場合のすべての根保証契約に及ぼすものとすること。
(2)債権者は、保証契約を締結するときは、保証人となろうとする者に対する説明義務や債務者の支払能力に関する情報提供義務を負い、債権者がその義務に違反した場合は、保証人は保証契約を取り消すことができるものとすること。
(3)債権者は、保証契約の締結後、保証人に対し、主たる債務者の遅滞情報を通知する義務を負うこと。
(4)過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

           平成25年6月  日
                                岐阜県山県市議会
(提出先)
  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、経済産業大臣



 ●個人保証制度の原則的な廃止を求めています。
         補償被害 /東北弁護士会

 東北弁護士会連合会は,2012年7月,個人保証の原則的な廃止を求める決議を採択しました。
 個人保証は昔からありましたが,だから良き伝統というものでもありません。民法(債権関係)の改正の機会に,保証人になって苦しんだり,保証人に迷惑をかけることを悩んだりすることがない社会を実現しませんか。

 私たちは,[1]個人保証を原則として廃止すること,例外を認めるにしても,[2]その範囲を吟味すること,[3]個人保証人の支払能力を超える保証を禁止すること, [4]保証契約を締結する際,保証契約中,そして,保証債務の請求を受けた際,それぞれの局面での保証人保護の充実を図ることを求めています。

目 次
    保証被害の現状
    何故,今,個人保証の廃止が必要なのでしょうか?
    個人保証を廃止すると,貸し渋りなどの懸念はないのでしょうか?
    社長などの経営者の保証も廃止するのでしょうか?
    住む家が借りられなくなる心配はないのでしょうか?
    払いきれない金額の保証は許されるものでしょうか?
    保証人にリスクを説明すべきではないでしょうか?
    保証人の自覚を確保する方策も必要ではないでしょうか?
    保証した後は,何の連絡もないのが当たり前でしょうか?
    弁護士会などの意見は?
     国会決議
    保証(資料編)    保証(検討状況)

 第1章 保証被害の現状
 個人保証は古来から存在し,国民が広く理解する身近な制度という指摘もあります。しかし,現実には,保証の際,金銭的な負担も,手続き上の特段の面倒も伴わず,実際に保証履行を求められることなく終わることも少なくないことから,熟慮なく,断りきれずに,保証人となる傾向は否定し難いものです。

 そして,保証の危険を認識していなかった個人の保証人が,突然あるいは忘れた頃に,多額の想定していなかった保証債務の履行を求められ,家族,親族を巻き込んだ生活破壊,人間関係崩壊に追い込まれる事例が後を絶たず,自殺の大きな要因ともなっており,事業の再建などを妨げ,不良債権化が進行します。

 破産などの経済破綻の原因となっています。
 保証債務や第三者の負債の肩代わりを原因として破産等の手続を申し立てた人が破産債務者の約25%,また,個人再生申立債務者の約16%となっています(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「2008年破産事件及び個人再生事件記録調査」)。

 倒産時の心配事となっています。
 経営者が「倒産するにあたって最も心配したこと」は,「従業員の失業(23.8%)」に次いで,「保証人への影響(21.3%)」となり,「家族への影響(19.5%)」よりも多くなっています(「2002年事業再挑戦に関する実態調査」(中小企業庁「2003年中小企業白書」に引用))。

 自殺の原因となっています。
 政府の自殺対策緊急戦略チーム「自殺対策100日プラン(2009年11月27日)」では,「連帯保証人制度」「政府系金融機関の個人保証(連帯保証)」について,「制度・慣行にまで踏み込んだ対策に向けて検討する」とされています。

  保証被害に関する集会では,高齢の親族(保証人)が自宅を失うことを心配した借主(夫)が,生命保険金で借金を支払うよう妻に頼んだ遺書を残して命を絶った事例なども報告されています。

 事業の再建などを妨げ,不良債権化を深刻化させる危険
 経営者が保証履行請求を心配し,事業再生の早期着手に踏み切れないという傾向を助長し,企業の再建が困難となるという問題,支払能力を超えた保証債務の履行を求められ,経営者として再起を図るチャンスを失ったり,社会生活を営む基盤すら失うような悲劇的な事態を招来することも指摘されています(2003年7月 金融庁,2011年4月 中小企業庁)。

 第2章 何故,今,個人保証の廃止が必要なのでしょうか?
 保証被害の深刻さを踏まえると,その根絶は急務で,保証被害防止の為には,個人保証の原則廃止は喫緊の課題です。金融実務の動向,債権法改正の論議状況などに鑑みると,個人保証の原則廃止,保証人保護の実効的な方策などを検討するのに相応しい時期であり,また,民法(債権関係)の改正という,この機会を逃すわけには行かないのです。

 法務省が募集した「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対するパブリックコメント(628頁)にも,個人保証の廃止を求め,また,保証人保護策の充実強化を求める多数の意見が寄せられました。保証被害の実態を踏まえ,個人保証は,「現代の法的人質」などという厳しい意見も出されています。

 金融機関は,個人保証の廃止には消極論のようですが,「保証人保護をないがしろにすべきではないことは異論がない。銀行実務も,監督規制上の取扱いも含めて,特に個人保証への取扱いには慎重な対応を行っているところである。」「企業金融の保証の際には,経営者やオーナー等の内部関係者以外の第三者の個人保証を取ることは銀行としても原則抑制して対応している」との意見(パブリックコメント) を述べています。

 個人保証の問題は,少なくとも,過去10年来(日本弁護士連合会としては,2000年の統一的・総合的な消費者信用法に関する日弁連決議,2003年の統一消費者信用法要綱以来),金融実務を含め,個人保証に重大な問題があるという共通認識が形成されてきたところだと思います。
 
 第3章 個人保証を廃止すると,貸し渋りや債務者のモラルハザードなどの懸念はないのでしょうか?

 金融実務では,経営者以外の個人第三者保証を原則的に廃止しても,貸し渋りなどの問題が生じることは考えられません。
 既に,政府系金融機関は第三者保証人は原則として徴求していません。民間の金融機関も,既に,第三者保証人の徴求には抑制的な対応をとっており,2011年7月以降は,金融庁の監督指針でも,第三者保証人を徴求することが原則として禁止され,金融実務においては,人的保証に頼らない融資慣行が確立されつつあります。

 政府系金融機関は第三者保証人を求めていません
 2008年(平成20年)以降,信用保証協会は,保証申込のあった案件について,経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを原則禁止しています(2008年3月31日,中小企業庁ウェブサイト)。 

 政府系金融機関では,借り手中小企業が行う事業の協力者や支援者から積極的な申し出があったという例外的な対応を除いて,経営者に関与する第三者への保証人徴求は行っていないません。上記政府系金融機関による取組みもあり,引き続き代表者保証を求める金融慣行は変わりないものの,近年,第三者保証人を徴求する金融慣行は少なくなりつつあります(2011年4月 中小企業庁)。

 保証に頼らない融資慣行の確立  
 金融庁は2011年7月14日付の「主要行等向けの総合的な監督指針」(Ⅲ―3-3-1-2)及び「中小・地域金融機関向けの監督指針」(Ⅲ―7-2))で,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立」を明記しました。

 上記監督指針は,金融機関に対し,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し,また,保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進する」という政策趣旨に鑑み,適切に取り組むことを求めています。

 保証に頼らない融資が可能となってきています。
 金融庁の監督指針は「事業からのキャッシュフローを重視し,担保・保証に過度に依存しない融資の促進を図る」ことを求めています。 

 2004年,「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の改正で,法人(会社)がなす動産の譲渡について,登記によって対抗要件を備えることを可能とし,債務者が特定していない将来債権の譲渡についても,登記によって対抗要件を備えることが可能となりました。

 立法趣旨について,法務大臣は「企業金融の在り方について,不動産担保や個人保証に過度に依存した資金調達手法を見直す必要があると指摘されており,企業資産のうちこれまで十分に活用されてこなかった不動産以外の資産,具体的には動産や債権を担保目的又は流動化目的で譲渡することによって資金を調達する方法が注目を集めており」,現行法の問題点を改正すると述べています(平成16年11月2日,参議院法務委員会)。

 また,保証・担保に依存しない新しい融資慣行や手法として,「中小企業庁では,不動産担保に依らない保証・融資を推し進めている。信用保証協会においては,不動産に依らず在庫や売掛債権を担保とした融資を推進するべく『流動資産担保融資(ABL)保証制度』を実施しており、これまで累計で約2 兆5,800 億円の実績を上げている」(2011年4月 中小企業庁)ことが報告されています。

 報道でも,「津波被害で土地評価額が下がるなか,新たな融資手法で企業の資金需要にこたえる」べく,「東日本大震災の被災地の金融機関の間で、設備や在庫などを担保に資金を貸す動産・債権担保融資(ABL)の活用が広がっている」こと(日本経済新聞2012年8月20日)が報じらています。

 第4章 社長などの経営者の保証も廃止するのでしょうか?
 経営者が保証するのは当たり前?
 金融機関が中小企業の経営者に個人保証を求める主な理由は,①中小企業は所有と経営が一体化しており,保証契約によって経営者に経営責任を自覚し,責任を履行してもらう必要がある。②中小企業の財務データには信頼がおけず,また,経営監視にはコストがかかる。③中小企業の信用力を個人資産によって補完し,同時に回収時における保全を強化するなどの目的があるなどとされています。

 特に,悪質な経営者は,危機に際し,会社資産を経営者やその家族らに流出させ,隠匿することが憂慮され,詐害行為取消訴訟(隠匿財産の取り戻しの裁判),法人格否認訴訟(会社の借金を経営者らに負担させる裁判)などの面倒を考えると,経営者保証が必要だとも指摘されています。

 しかし,経営者保証が広く用いられる場合には,・・・・・・(略)・・・

 第5章 住む家が借りられなくなる心配はないのでしょうか?
 借家の保証人になると・・・
 
職場の同僚,交際相手,友人などに頼まれて,借家の保証人になって,何年も経って,勤務先も変わり,別れて,付き合いもなくなって,保証したことも忘れ去っていた頃になって,多額の未払家賃,原状回復費(引越代,修理代など)を請求されたり,時には,裁判所から呼び出しを受けることもあります。百万円を越える請求も珍しくはありません。
・・・・・(略)・・・

 扶養義務者が保証人となるのであればともかく,上記のように借家の個人保証にも大きな問題があります。しかし,わが国の住宅政策の水準,住宅事情の現状などを踏まえ,個人保証を認めないと,住む家が借りれないのではないかと心配する意見もあって,借家の個人保証を廃止する合意は得られていません。

 個人保証人に頼らなくとも家に住める社会
 パブリックコメント(中間論点整理)でも,何故,家主は三重の保障(敷金+連帯保証人+保証会社)で守られなければならないのかなどという厳しい意見も出ていました。私たちの社会にふさわしい住宅政策を推進しつつ,個人保証に頼らなくとも,屋根のある家に住める国づくりが求められているのではないでしょうか。

 第6章 払いきれない金額の保証は許されるものでしょうか?
 個人保証制度が残ると,貸主(銀行など)から保証に伴う危険などを説明されても,人間関係上(友人,親類など),あるいは立場上(経営者など),保証を拒めずに契約に応じ,後に払い切れない金額の保証債務を負って,経済的な破綻に追い込まれてしまうという問題はなくなりません。  特に,経営者保証や借家保証,個人間の金銭貸借保証などの例外を許容する場合には,この問題は顕著です。
・・・・・・・(略)・・・
 外国では・・・ 
 フランスでは,「自然人[個人]によってなされた保証契約につき,その締結時において保証人の約務が保証人の財産及び収入に対し明白に比例性を欠いていたときは,保証人が請求された時点で保証人の財産がその債務を実現させることを許容する場合でない限り,その保証契約を主張することができない」(消費法典L313-10条)と定められています。

 同じく同国では「保証から生じる債務の総額は,消費法典L331-2条において定められた最低限度の財産を,保証人となった自然人[個人]から奪う結果を生ぜしめることはできない」(民法典2301条)と定められています。

 第7章 保証人にリスクを説明すべきではないでしょうか?
・・・・・(略)・・・

 第9章 保証した後は,何の連絡もないのが当たり前でしょうか?・・・・・(略)・・・
・・・・・・(略)・・・
     


●     個人保証の原則廃止を求める意見書
当会は、2013年6月11日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。

個人保証の原則廃止を求める意見書
2013(平成25)年6月11日
衆議院議長 伊吹文明 殿
参議院議長 平田健二 殿
法務大臣 谷垣禎一 殿
東京弁護士会
会長 菊 地 裕太郎

第1 意見の趣旨
法制審議会民法(債権関係)部会において検討されている民法(債権関係)の改正
にあたり,保証制度に関する改正として下記の内容を実現することを求める。

1 個人保証を原則として廃止すること。
2 個人保証の例外を設けるにあたっては,次に掲げる経営者保証等極めて限定的な場
合に限ること。
① 主債務者が事業者である保証契約において,保証人が当該業務を自ら執行する者
(株式会社の代表取締役等)であるとき
② 居住用建物賃貸借契約において,賃借人が負担すべき債務を主たる債務とすると

3 例外として許容される個人保証においても,以下に掲げる保証人保護の制度を設け
ること。
(1)現行民法に定める貸金等根保証契約における規律(民法465条の2ないし46
5条の5)を個人が保証人となる場合のすべての根保証契約に及ぼすものとする
こと。
(2)債権者は,保証契約を締結するときは,保証人となろうとする者に対する説明義
務や債務者の支払能力に関する情報提供義務を負い,債権者がその義務に違反し
た場合は,保証人は保証契約を取消すことができるものとすること。
(3)債権者は,保証契約の締結後,保証人に対し,主たる債務者の遅延情報を通知す
る義務を負うこと。
(4)過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。
なお,上記の一部はすでに同部会の中間試案でも盛り込まれており,本会はその
方向性に賛同するとともに,その他についても今後同部会において実現に向けさら
に審議が深められることを望むものであることを申し添える。

第2 意見の理由
1 改正の必要性(個人保証の弊害)について
個人保証は,長年にわたり,我が国の金融実務や各種の契約関係において,幅広く
利用されてきた債務担保の手段であるが,その情誼性・未必性・無償性・軽率性など
の特性に由来する様々な悲劇やトラブルをしばしば引き起こしてきた。
すなわち,個人保証は,親類や友人など親しい間柄にある主債務者から,「絶対に
迷惑はかけないので協力してほしい。」などと懇願されるとこれを無碍に断りづらい
という心理的な抵抗感が生じやすく(情誼性),保証契約締結の時点では契約書作成
等に協力することのほか財産の拠出等の目に見える形での具体的な負担を強いられ
ることはなく,主債務の完済等により保証債務の負担が現実化せずに済むケースも少
なくないことなどから,将来の負担の危険性を必ずしも現実的なものと認識すること
のないまま保証契約に応じてしまいがち(未必性)という傾向が強い。

また,個人保証は,将来大きな財産負担を強いられるリスクを伴うものであるにも
関わらず,保証人がそのようなリスクに対応する対価を得ることは稀であり,むしろ
無償でこれを引き受けることが圧倒的に多いというが実情であるが(無償性),その
ような無償性や未必性が相まって,危険性を過小評価して軽率かつ安易に保証契約に
応じてしまう保証人が極めて多いという現実がある(軽率性)。

しかしながら,そのように必ずしも十分にその危険性を認識しないまま保証契約に
応じた保証人は,いざ保証債務が現実する事態に直面すると,想定を大きく超える債
務の負担を強いられ,それが引き金となって経済的な破綻に追い込まれるというケー
スが非常に多く,保証債務の存在を背景に抱えた自殺者が後を絶たない,ということ
もまた事実である。

このように保証債務を原因とする経済破綻が多いことについては,日本弁護士連合
会消費者問題対策委員会編「2011年破産事件及び個人再生事件記録調査」によれ
ば,破産においては約19%,個人再生においては約9%が保証等を原因としている
ことからも明白である。また,内閣府の「平成24年版自殺対策白書」によると,2
011(平成23)年の自殺者のうち,原因・動機特定者において経済・生活問題を
原因とする自殺は約28.4%を占めているが,法的倒産手続の原因に占める保証等
の割合に鑑みれば,経済・生活問題を原因とする自殺の中には保証を理由とするもの
が相当数含まれているものと推測される。

さらに,個人保証の問題点としては,事業再生の早期着手に踏み切れない傾向を助
長する,経営者としての再起を図るチャンスを失うなどの点が指摘される。
以上のような個人保証の問題点や弊害の実態に鑑みれば,個人保証の原則禁止や新
たな保証人保護規定を設けるなどの抜本的な改正を図るべきであることは明らかで
ある。

2 個人保証を原則廃止した場合の金融実務への影響について
他方で,個人保証を禁止することや保証人保護を強化することに対しては,資金需
要者への貸し渋りや債権者,債務者の負担増加などの懸念があるという指摘もなされ
ている。

しかしながら,平成18年以降,各地の信用保証協会は,保証申込のあった案件に
ついて,原則として,経営者本人以外の第三者を保証人として求めていない。金融庁
も平成23年7月14日付で「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域
金融機関向けの監督指針」を改正し,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めな
いことを原則とする融資慣行の確立」を明記し,民間の金融機関に対し,同原則に沿
った対応を求めている。

そのほか,不動産担保や個人保証に過度に依存した資金調達方法を見直すべく,平
成10年に制定された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が,
平成16年に改正され,法人がなす動産の譲渡について,登記によって対抗要件を備
えることを可能とし,債務者が特定していない将来債権の譲渡についても,登記によ
って対抗要件を備えることを可能とする法整備が行われるなどしている。

このように,現在の金融実務においては,既に人的保証に頼らない実務慣行が確立
されつつあることに照らし,個人保証の禁止や保証人保護の強化をすることによる金
融実務への影響を過大視することはできず,むしろ第三者保証人非徴求などの実務運
用を,個人保証の原則禁止という形で法律上も明確にすべきである。

3 経営者保証等の例外について
・・・・・(略)・・・


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