●国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律について
総務省 / 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律について
平成24年2月29日、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律が議員立法によって成立しました。
この法律は、昨年9月の人事院勧告に鑑み、国家公務員の給与の改定を行うとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員の給与について臨時の特例措置を定めたものです。
○法律概要
法律の詳細についてはこちら(新規制定・改正法令・告示のページ)
○総務大臣談話(平成24年2月29日)
(参考)
国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案について
政府は、平成22年11月の給与取扱方針の閣議決定を踏まえ、自律的労使関係制度が措置されるまでの間においても、給与の引下げを内容とする法案を検討してきました。
我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、6月3日の閣議において、「国家公務員の給与減額支給措置について」を閣議決定し、同日に、国家公務員の給与に関する特例を定める公務員給与臨時特例法案を国会へ提出しました。
●国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要(平成24年法律第2号)
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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要(平成24年法律第2号)
Ⅰ 人事院勧告に係る給与改定
1 俸給月額の引下げ平均▲0.23%
※ 平成23年4月から法施行までの較差相当分は、平成24年6月期の期末手当で調整
2 経過措置額を平成26年4月に全額廃止、それを原資に昇給回復措置
(平成24年4月、平成25年4月は自然減少分を原資に昇給回復措置)
3 特別職給与法及び防衛省職員給与法の適用者についても、一般職に準じて改定
Ⅱ 給与減額支給措置(措置期間:平成24年4月~平成26年3月末)
1 一般職給与法適用者
(1)俸給月額
① 本省課室長相当職員以上(指定職、行(一)10~7級) ▲9.77%
② 本省課長補佐・係長相当職員(行(一)6~3級) ▲7.77%
③ 係員(行(一)2、1級) ▲4.77%
その他の俸給表適用職員については、行(一)に準じた支給減額率
(2)俸給の特別調整額(管理職手当) 一律▲10%
(3)期末手当及び勤勉手当一律▲9.77%
(4)委員、顧問、参与等の日当上限額を▲9.77%
(5)地域手当等の俸給月額に連動する手当(期末・勤勉手当を除く。)の
月額は、減額後の俸給月額等の月額により算出
2 特別職給与法適用者
(1)俸給月額等
① 内閣総理大臣▲30%
② 国務大臣クラス・副大臣クラス▲20%
③ 大臣政務官クラス、常勤の委員長等・大公使等(②以外の者) ▲10%
(2)期末手当
① 内閣総理大臣、国務大臣・副大臣クラス俸給月額の支給減額率と同じ
② ①以外の者一律▲9.77%
(3)非常勤の委員等の日当上限額を▲9.77%
(4)秘書官一般職給与法適用対象者に準じて措置
3 防衛省職員給与法適用者
(1)俸給月額等一般職の国家公務員と同様の減額措置を実施
(2)給与減額支給措置の特例について
自衛官(将・将補(一)を除く。)並びに自衛隊の部隊及び機関に勤務する事務官等に
ついては、平成24年4月1日から6月を超えない範囲内で政令で定める期間における給
与減額支給措置の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
4 その他
地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方
公共団体において自主的かつ適切に対応
平成23年9月30日付けの人事院勧告に鑑み、給与の改定について定めるとともに、我
が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不
可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員の給与に関する
特例を定めるもの__
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