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てらまち・ねっと



 昨日、午後1時半から岐阜県庁の県政記者クラブで「消防デジタル無線談合・全国初の県内一斉住民監査請求」「4億210Ⅰ万6400円を返せ」の実施について、の旨で記者会見した。
 出席したのは、くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク(代表・寺町知正)、名古屋市民オンブズマン(代表・弁護士滝田誠一)、全国市民オンブズマン連絡会議(事務局長・弁護士新海聡)と弁護士浮葉遼、事務局の内田隆の5人。
 住民監査請求書は、県庁内の郵便局から、会見終了後に一斉に発送した。

 テレビや新聞に出ているので、それらはまた、後日見るとして、今日は、会見資料をアップしておく(転載転送歓迎)。
 なお、発送物には
「本日提出した住民監査請求に関し、以下2点をお願いいたします。
  1 今後の連絡は、住民監査請求人に直接行うことなく、主任代理人弁護士の当職にお願いいたします。
  2 住民監査請求人は氏名・住所・職業の公表を望んでいません。住民監査請求結果等での公表をお控え下さい。」と添えてある。
 
 この個人情報問題に関しは、昨日のブログに記録しておいた判決も参考とすべきだろう。
  ⇒ 3月5日ブログ 住民監査請求をした市民の情報を漏らした高島市に賠償命令 2月27日の大津地裁/監査請求者名簿の無断開示「違法」

 また、同ブログで「・・・だから、内容や関連資料をブログに載せるのは、明日火曜日の昼頃」と書いたように考えているので、今、13時前にアップする。

 ところで、今朝の気温は6度。快適にウォーキングしてきた。薪ストーブは今シーズン初めて「朝なのに、燃やさなかった」。

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岐阜県政記者クラブ用資料 
● カラーの印刷用データ
 ◆本文 印刷用PDF/A4版・縦/5ページ 363KB
 
◆自治体ごとの基礎情報(元のエクセルを分割) 印刷用PDF/A4版・縦/1ページ 133KB

◆自治体ごとの基礎情報 その2(元のエクセルを分割) 印刷用PDF/A4版・縦/1ページ 169KB

◆自治体ごとの基礎情報(上記2ページの元のエクセル)(左の表) プリンター印刷時は「A3版・横」設定に 印刷用PDF/A3版・横/1ページ 240KB

 

● 白黒の印刷用データ

◆本文 印刷用PDF/A4版・縦/5ページ 363KB
 
◆自治体ごとの基礎情報(元のエクセルを分割) 印刷用PDF/A4版・縦/1ページ 133KB
 
◆自治体ごとの基礎情報 その2(元のエクセルを分割) 印刷用PDF/A4版・縦/1ページ 169KB

◆自治体ごとの基礎情報(上記2ページの元のエクセル)(左の表) プリンター印刷時は「A3版・横」設定に 印刷用PDF/A3版・横/1ページ 240KB

 

岐阜県政記者クラブ用資料 文字データ (3組あり)
★2017年2月の公取委の課徴金納付命令など
                 2018年3月5日
 消防デジタル無線談合・「全国初の県内一斉住民監査請求」 「4億210Ⅰ万6400円を返せ」の実施について                            
           くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク(代表・寺町知正)
                     名古屋市民オンブズマン(代表・滝田誠一)                
   全国市民オンブズマン連絡会議(事務局長・新海聡)

1. 2017年2月の公取委の課徴金納付命令と全国オンブズの見解と対応(新海)
2.  同命令に関する全国の状況、消防庁及び自治体の対応(内田)
3. 岐阜県内の今回の7消防本部の概況や対応(寺町)
4. 監査請求の組立の説明(違約金20%)、契約が10%の場合も20%を求める理由(滝田)
5. 今後の見込みと展望(新海)

(出席)弁護士「新海聡、滝田誠一、浮葉遼」、事務局「内田隆」、「寺町知正」。

公正取引委員会 平成29年2月2日  (抜粋)
消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について


 公正取引委員会は,消防救急デジタル無線機器(注1)の製造販売業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
(注1)「消防救急デジタル無線機器」とは,SCPC方式のデジタル通信方式により,260MHz帯の周波数帯を使用する「消防救急無線」(注2)のためのシステムを構成する基地局無線装置,無線回線制御装置,車載型無線装置,卓上型無線装置,携帯型無線装置,可搬型無線装置,遠隔制御装置及び管理監視制御装置をいう。

(注2)「消防救急無線」とは,電波法関係審査基準の別紙2第2の2(4)で定められた審査を受けた無線局を利用した無線通信で,消防職員が消防業務及び救急業務の活動を行うためのもの。

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)
(1) 別表記載の5社は,遅くとも平成21年12月21日頃までに・・特定消防救急デジタル無線機器について,受注価格の低落防止等を図るため
   ア 納入予定メーカー(注4)を決定する
   イ 納入予定メーカー以外の者は,納入予定メーカーが納入できるように協力する
旨合意した。

(2) 5社は,当該合意の下に,5社の営業部課長級の者らが参加する会合を平成23年12月頃までおおむね毎月開催し,・・発注が本格化する平成24年4月頃以降は,おおむね3か月ごとに会合を開催し,一覧表を作成して,納入予定メーカーが納入できているか等を確認するなどして
   ア 納入を希望する者が1社のときは,その者を納入予定メーカーとするほか,納入希望者が複数社のときは,既設の状況,営業活動の状況,発注者の意向等を勘案して,納入希望者間の話合いにより納入予定メーカーを決定する

   イ 入札等において落札すべき価格は,納入予定メーカー自らが落札者となる場合には自ら定め,代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定するなどし納入予定メーカー以外の者は,納入予定メーカーが定めた価格よりも高い価格で入札する又は入札に参加しないなどにより,納入予定メーカーが納入できるようにしていた。

(3) 5社は,特定消防救急デジタル無線機器について,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカー以外の者は,納入予定メーカーが納入できるように協力する旨を合意することにより,公共の利益に反して,特定消防救急デジタル無線機器の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(注4)「納入予定メーカー」とは,発注物件を自ら落札し,又は代理店等に落札させるなどして,自ら製造した又は自社の子会社等に委託して製造させた消防救急デジタル無線機器を納入すべき者。

3 排除措置命令の概要
(1) 5社は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
   ア 前記2の合意が消滅していることを確認すること。
   イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,特定消防救急デジタル無線機器について,納入予定メーカーを決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。
(2) 5社は,前記(1)に基づいて採った措置を,発注する市町村等に通知しなければならない。
(3) 5社は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器について,納入予定メーカーを決定してはならない。

・・・・・・・・公正取引委員会の資料及び会社発表資料などを整理・・・・・・
◆社告 / 2017年2月2日 日本電気株式会社 (抜粋) 課徴金減免制度で30%減額され納付額:11億5,517万円  

◆社告/2017年2月2日 株式会社日立国際電気 (抜粋) 課徴金減免制度の適用が認められ、課徴金は全額免除され

◆社告 /平成29年2月2日  日本無線株式会社 (抜粋)納付すべき課徴金額1億4,592万円  納付期限 平成29年9月4日 再発防止に努め・・

沖電気工業株式会     平成29年2月2日    (社告 抜粋)
公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について
当社は、平成26年11月18日に公正取引委員会の立入検査を受け、・・・・・・(略)・・・

排除措置命令の概要 / 全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器の納入について、独占禁止法第3条の規定(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を取りやめていることを確認し、今後同様の行為を行わないために必要な措置を講じることなどを命じられました。

課徴金納付命令の概要 / 納付すべき課徴金の額:2億4,381万円
当社の対応 / 当社は、再発防止策の徹底とさらなるコンプライアンスの強化に努め・・
業績への影響 /独占禁止法関連損失引当金を計上しており業績予想への影響はありません。 
 

★全国の状況、消防庁及び自治体の対応
 全国の状況について 2017年2月2日 「公正取引委員会」による「消防無線談合課徴金納付命令」 にかかる消防デジタル無線談合(2018.03.04)

●2017年2月2日に、公正取引委員会は消防救急デジタル無線機器談合に関し、 5社249消防本部契約分で談合があったとして、4社236消防本部に対して課徴金納付命令を出した。(日立国際電気13消防本部は談合は認めたものの、課徴金は免除)

うち富士通ゼネラル(129消防本部)は上記命令の取消を求めて提訴したが、
沖電気(83消防本部)、日本電気(9消防本部)、日本無線(15消防本部)は確定した。

(「日立国際電気」には課徴金納付命令がでなかったため、どれくらいの消防本部で談合をしたか、客観的な数字は不明)

●全国市民オンブズマン連絡会議では、確定した沖電気・日本電気・日本無線について
情報公開請求で契約書を入手した上で、住民監査請求を呼びかけている。
 現在、100近い自治体に契約書を情報公開請求済である。

●上記3社契約分に関して、住民監査請求を行うのは 今回の岐阜県内7消防本部がはじめてである。

●2018年2月9日に消防庁防災情報室に確認したことは以下。
 ・違約金条項がある場合、各消防本部が業者に請求するよう通知済(昨年2月)
 ・違約金条項がない場合、損害額を各消防本部が算定するよう、
全消防本部のとりまとめを情報提供(昨年11月)
 ・消防庁が直接業者と契約した分は法務省と協議中。年度内をめどに方針を確定予定

●各自治体の状況(全国市民オンブズマン連絡会議 調べ)
   損害賠償金 受領済 : 野田市・千葉県・銚子市・砺波地域・丹波市・宇佐市・豊後大野市
    損害賠償金 請求済 : 長野市
 
 ※日立国際電気は課徴金を免れたが、談合を認めたため、名古屋市は損害賠償請求を行い受領済

★監査請求の組立の説明(違約金20%)、契約が10%の場合も20%を求める理由
● 監査請求の組立の説明。 契約の違約金20%の場合。同10%の場合も20%とすること。

 違約金 20% の場合。  揖斐、下呂、山県、羽島、岐阜・・・ 以下と同旨

住 民 監 査 請 求 書
                                                 平成30年3月5日
揖斐郡消防組合監査委員  殿  
第1 監査請求の趣旨
 監査委員は、消防組合管理者に対し、平成24年6月28日締結の消防・救急デジタル無線整備事業の工事請負契約に関し、中央電子光学株式会社及び沖電気工業株式会社から各自金9786万円を消防組合に返還させるための必要な措置をとることを勧告するよう求める。

第2 監査請求の理由
 1 監査請求にかかる契約 
 揖斐郡消防組合は、消防・救急デジタル無線整備事業を指名競争入札の方法により発注した。
これに対し、中央電子光学株式会社大垣支店、沖電気工業株式会社岐阜支店等計5社が入札し、その結果、中央電子光学大垣支店が、1回目の入札で、4億6600万円で落札した。
そして、組合と中央電子光学大垣支店は、平成24年6月28日、下記内容の消防・救急デジタル無線整備事業の工事請負契約を結んだ。
イ 請負代金 4億8930万0000円(消費税込み)
ロ 受注者に独占禁止法違反行為による排除措置命令(47条の2第1項第1号)、あるいは課徴金納付命令(同項第2号)が確定した場合、受注者は、発注者に対して、合わせて請負代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない(47条の3第1項、第2項)。

2 公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令 /・・・(略)・・・

3 組合の有する債権 (1)中央電子光学に対する債権 
(ア)請負契約に基づく違約金請求権 
 中央電子光学は、上記排除措置命令及び課徴金納付命令の直接の名宛人とはなっていない。しかし、公正取引委員会の認定によれば、「入札等において落札すべき価格は、(中略)代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定する」とされているところ、中央電子工学はこの「代理店等」に該当し、さらに、談合により本件工事の価格の公正が害されたと認定されているから、実質的には、本件契約47条の3第1項、第2項に該当する。
よって、組合は、中央電子光学に対し、請負代金額の10分の2である9786万円の違約金請求権を有する。

(イ)不法行為による損害賠償責任 
 Ⅰ 上記の通り、中央電子光学は、沖電気工業と共に入札談合を行っていたので、独占禁止法3条違反として、不法行為責任を負う。

 Ⅱ 当該不法行為によって組合が被った損害額 / 本件契約47条の3第1項、第2項所定の定めは、損害賠償額の予定の規定(民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によって組合が被った損害額は、請負代金額の10分の2である。大阪高裁平成22年8月24日判決(平21(行コ)154号事件)も、本件約款と同趣旨の規定について、損害賠償額の予定の規定と解釈している。

 Ⅲ したがって、組合は、中央電子工学に対して、請負代金額の10分の2である9786万円の損害賠償請求権を有する。

(2)沖電気工業に対する債権 
 沖電気工業は、排除措置命令及び課徴金納付命令の名宛人であって、まさしく談合の当事者として独占禁止法違反行為を行っていた者である。
したがって、中央電子光学と同様、組合に対して不法行為責任を負う(中央電子光学とは、共同不法行為となる)。
沖電気工業は、中央電子光学との共同不法行為により組合に損害を与えたのだから、沖電気工業が組合に与えた損害額は、中央電子工学と同様に9786万円である。
したがって、組合は、沖電気工業に対して、9786万円の損害賠償請求権を有する。

第3 結論
以上の通り、組合は、中央電子光学及び沖電気工業に対して上述の債権を有しているにも関わらず、何ら措置をとっていない。よって、監査請求の趣旨記載のとおり請求を行う。

添付書類 / 平成29年(措)第1号排除措置命令書、工事請負契約書、工事請負仮契約書
入札執行一覧表、平成29年(納)第3号課徴金納付命令書

違約金 10% の場合。 中濃、中津川 ・・・ 前記に加え、以下と同旨が加わる
住 民 監 査 請 求 書          平成30年3月5日         
中濃消防組合監査委員  殿
・・・(略)・・・ 

3 組合の有する債権
(1)中央電子光学に対する債権 (ア)請負契約に基づく違約金請求権
イ 損害賠償額について、51条3項は、請負代金額の10分の1に相当する額と定める。
しかし、組合の周辺自治体(岐阜市、下呂市、山県市、揖斐郡、羽島郡)は、同旨の規定について、損害賠償額を請負代金額の10分の2に相当する額と定める。周辺自治体がかような規定をおいているのは、談合によって競争が実質的に制限され、その結果落札額が低額になった場合、自治体が被る損害額は請負代金額の20パーセントであると想定しているからである。
このことは、組合においても異なるものではないから、本件談合によって組合が被った損害は、請負代金額の20パーセントに相当する額である。50条3項でも、組合に同条第1項に定める以上の損害が生じた場合には、その超過分について賠償請求できる旨定めている。
よって、組合は中央電子光学に対し、請負代金額の10分の2である9355万5000円の
違約金請求権を有する。・・・(略)・・・

添付書類 / 平成29年(措)第1号排除措置命令書、工事請負契約書、工事請負仮契約書
       平成29年(納)第3号課徴金納付命令書 
  


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