2018年3月5日
消防デジタル無線談合・「全国初の県内一斉住民監査請求」 「4億210Ⅰ万6400円を返せ」の実施について
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク(代表・寺町知正)
名古屋市民オンブズマン(代表・滝田誠一)
全国市民オンブズマン連絡会議(事務局長・新海聡)
1. 2017年2月の公取委の課徴金納付命令と全国オンブズの見解と対応(新海)
2. 同命令に関する全国の状況、消防庁及び自治体の対応(内田)
3. 岐阜県内の今回の7消防本部の概況や対応(寺町)
4. 監査請求の組立の説明(違約金20%)、契約が10%の場合も20%を求める理由(滝田)
5. 今後の見込みと展望(新海)
(出席)弁護士「新海聡、滝田誠一、浮葉遼」、事務局「内田隆」、「寺町知正」。
公正取引委員会 平成29年2月2日 (抜粋)
消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について
公正取引委員会は,消防救急デジタル無線機器(注1)の製造販売業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
(注1)「消防救急デジタル無線機器」とは,SCPC方式のデジタル通信方式により,260MHz帯の周波数帯を使用する「消防救急無線」(注2)のためのシステムを構成する基地局無線装置,無線回線制御装置,車載型無線装置,卓上型無線装置,携帯型無線装置,可搬型無線装置,遠隔制御装置及び管理監視制御装置をいう。
(注2)「消防救急無線」とは,電波法関係審査基準の別紙2第2の2(4)で定められた審査を受けた無線局を利用した無線通信で,消防職員が消防業務及び救急業務の活動を行うためのもの。
2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)
(1) 別表記載の5社は,遅くとも平成21年12月21日頃までに・・特定消防救急デジタル無線機器について,受注価格の低落防止等を図るため
ア 納入予定メーカー(注4)を決定する
イ 納入予定メーカー以外の者は,納入予定メーカーが納入できるように協力する
旨合意した。
(2) 5社は,当該合意の下に,5社の営業部課長級の者らが参加する会合を平成23年12月頃までおおむね毎月開催し,・・発注が本格化する平成24年4月頃以降は,おおむね3か月ごとに会合を開催し,一覧表を作成して,納入予定メーカーが納入できているか等を確認するなどして
ア 納入を希望する者が1社のときは,その者を納入予定メーカーとするほか,納入希望者が複数社のときは,既設の状況,営業活動の状況,発注者の意向等を勘案して,納入希望者間の話合いにより納入予定メーカーを決定する
イ 入札等において落札すべき価格は,納入予定メーカー自らが落札者となる場合には自ら定め,代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定するなどし,納入予定メーカー以外の者は,納入予定メーカーが定めた価格よりも高い価格で入札する又は入札に参加しないなどにより,納入予定メーカーが納入できるようにしていた。
(3) 5社は,特定消防救急デジタル無線機器について,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカー以外の者は,納入予定メーカーが納入できるように協力する旨を合意することにより,公共の利益に反して,特定消防救急デジタル無線機器の取引分野における競争を実質的に制限していた。
(注4)「納入予定メーカー」とは,発注物件を自ら落札し,又は代理店等に落札させるなどして,自ら製造した又は自社の子会社等に委託して製造させた消防救急デジタル無線機器を納入すべき者。
3 排除措置命令の概要
(1) 5社は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
ア 前記2の合意が消滅していることを確認すること。
イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,特定消防救急デジタル無線機器について,納入予定メーカーを決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。
(2) 5社は,前記(1)に基づいて採った措置を,発注する市町村等に通知しなければならない。
(3) 5社は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器について,納入予定メーカーを決定してはならない。
・・・・・・・・公正取引委員会の資料及び会社発表資料などを整理・・・・・・
◆社告 / 2017年2月2日 日本電気株式会社 (抜粋) 課徴金減免制度で30%減額され納付額:11億5,517万円
◆社告/2017年2月2日 株式会社日立国際電気 (抜粋) 課徴金減免制度の適用が認められ、課徴金は全額免除され
◆社告 /平成29年2月2日 日本無線株式会社 (抜粋)納付すべき課徴金額1億4,592万円 納付期限 平成29年9月4日 再発防止に努め・・
◆ 沖電気工業株式会 平成29年2月2日 (社告 抜粋)
公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について
当社は、平成26年11月18日に公正取引委員会の立入検査を受け、・・・・・・(略)・・・
排除措置命令の概要 / 全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器の納入について、独占禁止法第3条の規定(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を取りやめていることを確認し、今後同様の行為を行わないために必要な措置を講じることなどを命じられました。
課徴金納付命令の概要 / 納付すべき課徴金の額:2億4,381万円
当社の対応 / 当社は、再発防止策の徹底とさらなるコンプライアンスの強化に努め・・
業績への影響 /独占禁止法関連損失引当金を計上しており業績予想への影響はありません。 |