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てらまち・ねっと



 春から葉が濃厚な紅のいろをしている「ちしおもみじ」。
 寒くなって、明るく紅葉。
 漢字で書くと、「血潮」とか「血汐」とか「千汐」と書くそうです。
 朝や夕の斜めの陽を浴びると、いっそう赤く輝きます。
 
 うちの玄関前にあります。木が伸びて来て、存在感が出てきました。

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 県議会が行政側の改革案をどんどん後退させている。
 たいていの人は、自分たちにまずいこと、やりにくくなることがあるからだ、と思っているという。私も同感。放置してはいけないと思う。
 県議会の監視を強めたい。
 どこから、取り組もうかな。

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● 再発防止策、県が変更 監視委取りやめ  12月5日 中日
 県庁の裏金問題で県は4日、再発防止策の目玉だった県民参加の「県政監視委員会」と「監察監・監察課」は新設せず、監査委員の2人増員、行政改革課内に「県政再生推進担当」設置などの既存組織の拡充・強化で対応する考えを明らかにした。

 県議会は「監視ばかりでは県職員が委縮する」などとして新設に反対する意見書を提出していた。不正行為通報制度も、議会側の意見に従い「実名通報」の現行制度を維持する。議会側の意見を全面的に受け入れた形で、この日開催された県議対象の説明会で示した。

 県政監視委は(1)事務事業・公金支出の監察(2)公的オンブズマン(3)職員不正行為監視(4)法令順守施策評価-の4つの機能を持たせ、県民参加の4人で組織する意向だった。

 県の代替案によると、事務事業などの監察機能は、監査制度の強化、県政モニターから意見募集で対応。不正行為監視などは、庁内に苦情対応審査会などを設ける。法令順守の評価は政策総点検フォローアップ委員会を活用するという。

 監査委員は2人増の6人とする意向で、来年の2月議会に選任案を提出する。監察課などの設置に代え、行政改革課内に3-4人による県政再生推進担当を設置する。

 不正通報は実名とするが「匿名でも必要な場合は調査する」とした。 (石川浩)



● 監査機能強化、現行組織で対応 県の裏金防止策  12月5日 岐阜
 県の裏金問題で、県は4日、県政再生プログラムの再発防止策に位置付けていた県政監視委員会、監察監と監察課の新設を取りやめ、監査機能の強化や行政改革課など現行組織による対応で再発防止を推進する方針を明らかにした。監査委員(現行4人)を2人増員するほか、行政改革課に「県政再生推進担当」を設置。公益通報制度については実名通報による現行制度を維持する。 
 県政監視委員会などの新設について、県議会が反対意見を示したのを受け、県が再検討。同日開かれた県議会に対する再発防止策の説明会で新たな方針を示した。
 知事直轄組織とする予定だった監察監と監察課については、代わって行政改革課に県政再生推進担当を設置。県政再生推進本部(本部長・古田肇知事)の事務局として裏金問題に対応。県民からの苦情対応審査や職員からの公益通報に関する対応も秘書広報部門や人事課と連携して担当する。
 第三者機関として新設予定だった県政監視委員会については、同委員会が担うはずだった事務事業・公金支出監察機能は、監査委員による監査の強化・充実、県政モニターの活用で対応。監査委員は2人増員する方針で来年3月議会に議案を提出する。また、第三者機関の政策総点検フォローアップ委員会も、県政再生プログラムや法令順守施策について評価や助言を行うことにした。
 公益通報制度は実名通報としたが、匿名通報の取り扱いについて原正之副知事は「従来通り、必要に応じてしかるべき対応をする」と述べた。 



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 昨夜、ふと思い出しました。
 昨年の12月5日の初雪。早い雪と、楽しくて、ただ子どものように喜んだだけど。
 ここで15cmの積雪。少し奥の郡上では、なんと1m。
    2005-12-05 ◆柚子。畑のやさい。桜島大根。初雪が降りました

 これが悪夢の超豪雪の始まりとは、誰も知りませんでした。
 ここでも、畑は2ヶ月以上雪に覆われていました。

 そんなことを、風呂に入りながら思い出した昨夜でした。
 
 今年・・・・・畑の隅にある先週のイチョウ。
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あっ、まだ、ギンナンを拾ってなかった

銀杏の横には、あの ◆スズメバチに守られたユリノキの花。 2006-05-28


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 岐阜県庁の裏金事件で2人目の逮捕者。
 また、組合の役員。裏金作りでなく、裏金保管からのネコババを捕まえた。
 検察や警察は、労働組合への圧力を狙っているかのように受け取れる。

 本体に行く気が無いなら、県民は当局不信になるのは間違いない。

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● 横領容疑で岐阜県職員課長補佐を逮捕 12月5日 日刊スポーツ
 岐阜県警捜査2課は4日、同県職員組合に保管されていた裏金100万円を着服したとして、業務上横領の疑いで、元組合書記次長で下呂土木事務所総務課課長補佐の岩佐啓久容疑者(46=同県下呂市)を逮捕した。
 逮捕者は元組合幹部の木下三千男被告(49=同罪で起訴)に続いて2人目。
 調べでは、岩佐容疑者は書記次長を務めていた2002年9月、組合で保管していた裏金のうち100万円を自分の口座に入金、着服した疑い。
 岩佐容疑者は逮捕前、共同通信の取材に対し、「私的流用はなかった。裏金を預かっていて後ろめたい気持ちはあった」などと話していた。
 同容疑者は個人責任を問われ、減給10分の2(3カ月)の懲戒処分を受けている。[2006年12月5日1時27分]


● 岐阜裏金で元組合役員を逮捕 100万円横領の疑い  12月5日 中日
 岐阜県庁の裏金横領事件で、県警捜査2課などは4日、業務上横領の疑いで、県土整備部下呂土木事務所課長補佐で、元県職員組合書記次長岩佐啓久容疑者(46)=同県下呂市小坂町落合=を逮捕した。裏金事件による逮捕は、元組合副委員長木下三千男容疑者(49)=業務上横領罪で起訴、同容疑で再逮捕=に次いで2人目。
 調べによると、岩佐容疑者は2002年9月20日、県庁各部署から隠ぺいのため組合に持ち込まれた裏金を管理する普通口座「一行(いちぎょう)の会 代表岩佐啓久」に預金していた組合活動費のうち、100万円を引き出し、自分の口座に入金し横領した疑い。容疑を認めている。
 岩佐容疑者は2000年10月、木下容疑者の後任の書記次長となり、02年10月まで務めた。県によると、岩佐容疑者は県の調査に対して自らの横領について報告しなかった。
 県は上司の命で役職として裏金を隠ぺいした責任を問い、10月27日に減給10分の2、3カ月の懲戒処分としていた。
 県警によると、木下容疑者は先に裏金1000万円を横領した容疑で逮捕されているが、この1000万円は、岩佐容疑者が「一行の会」とは別に開設した裏金管理口座への入金を、当時副委員長だった木下容疑者に依頼して手渡した裏金だった。


● 裏金横領容疑、2人目逮捕者 元組合幹部  12月5日 岐阜
 県の裏金横領事件で、県警捜査二課などは4日、県職員組合に集められた県の裏金から現金を着服したとして、業務上横領容疑で、元組合書記次長で、下呂土木事務所課長補佐の岩佐啓久容疑者(46)=下呂市小坂町落合、3カ月の減給10分の2=を逮捕した。岩佐容疑者は書記次長として組合に持ち込まれた裏金を管理しており、県警は余罪があるとみて追及していく。一連の裏金横領事件で組合役員が逮捕されるのは2人目。
 調べでは、岩佐容疑者は組合の書記次長だった2002(平成14)年9月20日ごろ、県から裏金が持ち込まれ、組合で管理していた「一行の会」名義の口座から現金100万円を自分の口座に入金し、横領した疑い。
 岩佐容疑者は2000年11月から02年10月まで組合の書記次長を務め、裏金1000万円を着服したとして逮捕、起訴された元組合副委員長木下三千男被告(49)=懲戒免職=の下で、組合に次々と持ち込まれる裏金を管理していた。


● 岐阜県裏金問題、元組合書記次長を業務上横領容疑で逮捕  12月5日 朝日
 岐阜県の裏金問題をめぐり、県警捜査2課は4日深夜、県職員組合に隠されていた裏金の一部100万円を着服したとして業務上横領の疑いで逮捕状を請求していた組合の元書記次長で現在は県下呂土木事務所課長補佐の岩佐啓久(ひろひさ)容疑者(46)=同県下呂市小坂町落合=を逮捕した。この問題での逮捕者は、組合元副委員長の木下三千男容疑者(49)に続いて2人目。
 調べでは、岩佐容疑者は書記次長だった02年9月20日ごろ、県の各部署で作られた裏金を組合に集めるための受け皿の一つだった「一行の会 代表岩佐啓久」名義の口座から、100万円を自分個人名義の銀行口座に入金し、着服した疑い。調べに対し、容疑を認めているという。
 県は、裏金問題に絡み、岩佐容疑者を減給10分の2(3カ月)の懲戒処分としていたが、着服容疑はつかんでいなかった。今回の逮捕を受けてさらに重い懲戒処分を検討する。
 県警は5日午後、岩佐容疑者の身柄を岐阜地検に送り、着服した金の使い道などについて本格的な取り調べに入る。
 岩佐容疑者は、00年に木下容疑者が組合の副委員長に昇格したのに伴い、後任の書記次長に就任。組合の経理責任者の立場にあった。
 一連の裏金問題では、組合に隠された裏金から計500万円を着服したとして木下容疑者が同容疑で逮捕後、起訴され、さらに別の500万円を着服したとして再逮捕されている。
 裏金問題は今年7月に発覚。弁護士らによる検討委員会の調査結果がまとまったのを受け、県は9月28日に職員4339人を処分した。10月27日にも35人を追加処分した。
 ほとんどが組織責任を問われた処分だが、一部の職員は個人責任を問われて処分を受けている。裏金の着服や焼却・廃棄などを行ったとされる計46人で、このうち木下容疑者をはじめとする7人は懲戒免職となっている。


● 元岐阜職組書記次長を逮捕 裏金100万円横領容疑  12月5日 読売
 岐阜県庁の裏金横領事件で、県警捜査2課などは4日、元職員組合書記次長で県下呂土木事務所課長補佐岩佐啓久容疑者(46)が、組合が管理する現金100万円を着服したとして業務上横領容疑で逮捕した。岩佐容疑者は容疑を認めているという。
 調べによると、岩佐容疑者は書記次長を務めていた2000年10月から2年の間に、組合が管理する口座から100万円を無断で引き出して着服した疑い。
 岩佐容疑者は、職員組合に移された裏金約1000万円を着服したとされる元職員組合副委員長の木下(きした)三千男被告(49)(業務上横領罪で起訴済み)が前任で務めていた書記次長を引き継ぎ、00年10月から02年10月まで書記次長を務めた。組合に在籍していた際、職員から持ち込まれた裏金を専用口座に入金したり、委員長から指示を受けて支出したりしていた。裏金を現金保管していた組合の金庫の鍵も管理しており、組合に集約された裏金の実質的な管理者だった。
 県は、組合に集約された多額の不正資金の隠ぺいに加担したとして、10月27日付で、岩佐容疑者を減給10分の2(3か月)の懲戒処分としていた。
 一方、停職6か月の懲戒処分を受けた水谷雅孝・前委員長は、読売新聞の取材に対して、「岩佐容疑者に指示して、ゴルフ代や海外旅行費を裏金から出してもらった」と答えていた。
 岩佐容疑者が住んでいた岐阜県下呂市小坂町の近所の人は、「町内のつきあいはあまりないが、おとなしくて、まじめな人だった。悪いうわさは聞いたことはない」と話していた。 (2006年12月5日 読売新聞)


● 岐阜裏金:元組合書記次長も逮捕 100万円着服容疑で  11月5日 毎日
 岐阜県庁の裏金問題で、同県警捜査2課などは4日、県職員組合口座の裏金100万円を着服したとして、元組合書記次長、岩佐啓久(ひろひさ)容疑者(46)=同県下呂市小坂町落合=を業務上横領容疑で逮捕した。岩佐容疑者は、同容疑で再逮捕された元組合副委員長、木下三千男容疑者(49)の後任として組合の会計責任者の書記次長を務めており、この問題で逮捕者は2人目。逮捕前、毎日新聞の取材に対し、裏金の存在を「知っていた」と認めていた。
 調べでは、岩佐容疑者は02年9月20日ごろ、自分が管理していた組合口座「一行(いちぎょう)の会」から100万円を自分の口座に入金し、着服した疑い。容疑を認めているという。
 同組合口座は91年に開設され、00年に前任の木下容疑者から引き継いだ口座の一つで、県庁各部署から集約された裏金と組合独自の裏金が混在していた。自分名義の口座は通常、生活費の預金に使っていたものという。
 岩佐容疑者は現在、同県下呂土木事務所総務課管理調整担当課長補佐。この問題で10月27日に減給3カ月(10分の2)の懲戒処分を受けたが、県の調査では着服は明らかになっていなかった。県警は5日午前、同事務所などを家宅捜索する。
 取材で岩佐容疑者は、別の裏金集約口座の開設手続きを「木下容疑者にしてもらった」などと証言。裏金の使途については「職員への貸し付けや処分者への助成金に使っていた。これは既に(県に)報告したことだ。僕が知っているのはそこまでだ」などと話していた。【中村かさね、稲垣衆史】
毎日新聞 2006年12月5日 3時00分 (最終更新時間 12月5日 13時40分)




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 山芋の2回目の掘り取り。スコップも使わずに手で簡単にほれます。
 先回見たいに途中で折れてはいけないので、慎重に、丁寧に土をどけようと眺めました。
 ふと気がついたこと。
 パイプが斜めに置いてあるから、斜めにパイプをそっと引っ張り出せば、土をそんなに丁寧にどけなくてもいけるのでは・・・

 ・・正解、でした。 こんな楽な作業は無い(笑)

◆パイプ栽培のヤマイモ。山芋。初収穫。ムカゴも
◆ヤマイモの1回目の掘りとりの試食のこと。パイプ栽培

 夜、食べたら、味もとっても良くなっていました。
 気分転換になりました。
 明日は議会の定例会の開会、あさって12時は、一般質問の通告期限。そのあと、1時半から岐阜県庁裏金事件の住民訴訟の提訴・・
 このヤマイモのような成果があるといいな・・

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1本目。
2本出ているけど、ちゃんと皿の上。
長さも、十分そう。
 


2本目。
ちゃんとパイプの受け皿に入っている。
細いけど、パイプの長さ一杯に伸びている。
まっすぐな自然薯、という感じ。
 


3本目。
メッチャ、太い。パイプが途中で押し広げられている。
 

12月3日  2回目のヤマイモ堀の記録

1本目(通算2本目)  80cm  1.8k
2本目(通算3本目) 120cm  1.8k
3本目(通算4本目)  90cm  3.0k

 (長さ、最高)(重さ、最高)のそれぞれの記録が出ました。

掘り取り前と同様に、古い寒冷遮を押し込んで、スコップで重し。
次は、今日のように、パイプを斜め上に引っ張り出すだけでいい(はず)。


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  民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の問題で、11月30日に大阪高裁がプライバシー侵害を認めて違憲とした。まとめようと思っていたら、その裁判長が自殺した。

 道路公害などでも住民勝訴の判決を出していた裁判長。

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● 大阪高裁判決要旨 住基ネット訴訟   11月30日 
 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)をめぐる30日の大阪高裁判決の要旨は次の通り。
 【権利侵害】
 他人からみだりに自己の私的な情報を取得されたり、第三者に公表されたりしないプライバシー権は、いわゆる人格権の一内容として、憲法13条で保障されている。
 情報通信技術が急速に進歩し、自己の個人情報が他者にどのように収集、利用されるか予見、認識することが極めて困難な今日、プライバシー情報の取り扱いを自己決定する利益(自己情報コントロール権)は、プライバシー権の重要な一内容になっている。
 住基ネットの対象となる本人確認情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所の4情報は一般的に秘匿の必要性は高くなく、住民票コードも数字の羅列にすぎない。しかし、それぞれ取り扱い方によっては個人の私生活上の自由を脅かす危険を生ずることがあり、本人確認情報はいずれもプライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となるというべきだ。
 本人確認情報の収集、利用については(1)正当な行政目的があり、目的実現のために必要で(2)実現手段として合理的な場合、原則として自己情報コントロール権を侵害しないと解するのが相当だ。しかし、本人確認情報の漏えいや目的外利用で住民のプライバシーが侵害される具体的危険がある場合には、(2)に反するとして、住基ネットによる利用を差し止めるべき場合も生じると解される。

 【行政目的】
 住基ネットの導入による住民サービスの向上や行政事務の効率化がどの程度実現できるかは不透明だが、役立つところがあることも否定できない。行政目的の正当性と必要性は是認できる。

 【情報漏えいの危険性】
 住基ネットは技術的に相当厳重なセキュリティー対策が講じられており、人的側面でも人事管理や研修・教育制度などが定められ実施されている。現時点でセキュリティーが不備で本人確認情報に不当にアクセスされ、情報が漏えいする具体的危険があるとまでは認められない。

 【データマッチングなどの危険性】
 個人情報保護法は行政機関が「必要な限度で」「相当の理由があるとき」、本人の同意がなくても利用目的以外に個人情報を利用、提供できると定める。しかしその要件の有無は行政機関が自ら判断するので、実際には行政機関が本人確認情報の利用を事実上自由に行うことになってしまう危険性が高い。同法の趣旨にかんがみると、目的外利用には「本人同意」とみなすことができる相応の制度的担保が必要だが、違反に対する罰則を考慮しても十分とは言い難い。
 行政機関の目的外利用の範囲は明らかでなく、各行政機関でデータマッチングが進められ、個別に保有する個人情報の範囲が拡大し、少数の行政機関で個人情報が結合・集積され、利用される可能性は小さくない。
 住基ネットの運用について、目的外利用を中立的立場で監視する第三者機関は置かれていない。
 以上を考慮すれば、住基ネット制度には個人情報保護対策の点で無視できない欠陥があると言わざるを得ない。行政機関で住民の個人情報が住民票コードを付されて集積され、データマッチングや名寄せされ、プライバシー情報が予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される危険が相当ある。その主原因は住基ネット制度自体の欠陥にある以上、住民が具体的な危険があるとの懸念を抱くことは無理もない。従って住基ネットは行政目的実現手段として合理性を有しないと言わざるを得ず、原告らの人格的自律を脅かすもので、プライバシー権(自己情報コントロール権)を著しく侵害するものだ。
 個人の人格的自律の尊重は、個人だけでなく社会全体にとって重要であり、原告らが住基ネットから離脱することで生ずる障害等を回避する利益は、自己情報コントロール権で保護される人格的利益に優先するとは考え難い。明示的に住基ネットの運用を拒否している原告らについて運用することは、憲法13条に違反すると言わざるを得ない。

 【慰謝料】
 各市長は住民基本台帳法に従って住基ネットを運用したが、憲法に違反する無効のものと認識しえたとは認められず、国家賠償法上違法と認められない。
(共同通信社)


● 住基ネット:「プライバシー侵害」と離脱認める 大阪高裁  12月1日 毎日
 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権を侵害し憲法違反だとして、大阪府内5市の住民計16人が各市に1人5万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。竹中省吾裁判長は「住基ネット制度は個人情報保護対策の点で無視できない欠陥がある。拒否する人への適用はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示し、守口、吹田、箕面の3市に原告住民4人の住民票コードを削除するよう命じた。国民全員の参加を前提とした住基ネットを巡り、個人の離脱を認めた司法判断は2例目。高裁では初めてで、制度の見直しを国などに迫った。
 一方、慰謝料請求については、1審・大阪地裁判決を支持、原告全員の控訴を棄却した。
 大阪府内の8市の住民56人が02年11月、慰謝料請求訴訟を起こしたが、大阪地裁は、すべて棄却。3市と豊中、八尾両市の計16人が控訴し、うち4人が控訴審で新たに住民票コードの削除を求めていた。
 竹中裁判長は、氏名などの本人確認情報や住民票コードについて「取り扱いによっては、個人の期待に反して私生活上の自由を脅かす危険を生じることがあり、プライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となる」と判断した。
 住基ネットの制度に関しては、(1)自治体が独自に他の機関に情報提供することができ、本人がその目的を知ることが困難(2)第三者の利用や行政機関の目的外利用を禁じる制度的担保が十分ではない(3)少数の行政機関が個別に保有する個人情報の範囲が広がり、情報が結合・集積されて利用される可能性がある--などと問題点を指摘した。
 その上で「行政機関で集積された情報が(住民票コードを使って)データマッチングや名寄せされ、住民の多くのプライバシー情報が本人の予期しない時に、予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される具体的な危険がある」と判断した。そして「同意しない原告に対する住基ネットの運用はプライバシー権を著しく侵害し、憲法13条に違反する」と結論付けた。
 住基ネットを巡る訴訟は、国などを相手取って全国の地高裁で係争中。金沢地裁が昨年5月、住民票コードを含む本人確認情報の削除を命じる判決を出し、その控訴審判決が12月11日、名古屋高裁金沢支部で言い渡される。【前田幹夫】

 【住基ネット】 「住民基本台帳ネットワークシステム」の略語で、02年8月に稼働。国民全員に11けたの住民票コードを割り当て、氏名▽住所▽生年月日▽性別▽これらの変更情報--の計六つの情報を「本人確認情報」としてコンピューターで一元管理。市区町村から都道府県、総務省の外郭団体「財団法人・地方自治情報センター」に送られて運用される。国の283の事務に利用されているが、住民票取得などに使える住基カードの発行枚数は今年3月末で全人口の0.7%の91万5000枚にすぎない。プライバシー侵害の危険性も指摘されており、各地で差し止め訴訟が起こされている。

 ◇  ◇
 大阪高裁が30日、住基ネットの離脱を認める判決を示したことに対し、総務省はコメントを発表した。「システムの理解が得られず、箕面市等の主張が認められなかった部分があったことに、極めて遺憾に思う」とし、「今後、関係機関で適切に対応されるものと考えている。システムは電子政府・電子自治体の基盤として不可欠で、正しい理解が得られるよう、最大限の努力をして参りたい」と、一層の啓発活動に力をいれることを示した。

 ◇  ◇
 安倍晋三首相は30日、住民基本台帳ネットワークを巡り大阪高裁が拒絶している市民への適用に違憲判断を示したことについて「判決文を見ていないのでコメントのしようがないが、立法においては当然、憲法に反していないという認識で立法をしている」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。
毎日新聞 2006年11月30日 21時08分 (最終更新時間 11月30日 23時01分)


● 大阪高裁、住基ネット離脱を容認「情報保護に欠陥」  11月30日 読売
 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲だとして、大阪府箕面(みのお)市など府内5市の住民16人が、住民票コードの削除や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。

 竹中省吾裁判長は「住基ネット制度は、個人情報保護対策の点で無視できない欠陥があり、プライバシー権を侵害している」と述べ、住民側の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更、箕面、吹田、守口の3市に、住民4人のコードを削除し、住基ネットからの離脱を認める判決を言い渡した。
 住基ネットからの「個人離脱」は昨年5月、金沢地裁が初めて認定。高裁レベルでは初めて。
 判決はまず、「住基ネットが、情報漏えいや目的外利用によって、本人が情報の提供や利用の可否を決める自己情報コントロール権(プライバシー権の一つ)を侵害される具体的な危険があれば、憲法13条に反する」との基準を示した。
 竹中裁判長は「住基ネットは厳重なセキュリティー対策が講じられ、情報漏えいの危険性はない」と評価。一方で、行政機関が保有する本人確認情報を利用できる国の事務が拡大され、行政機関自ら法律や条例で将来、無制限に拡大できる点を指摘した。
 さらに、防衛庁が自衛官の適齢者情報を収集した自治体のうち、3分の1以上が住民基本台帳法で閲覧が認められていない情報を提供していた実例も挙げ、「個人情報が際限なく、目的外利用される危険性が具体的に存在することをうかがわせる」と認定した。
 これらの点から、竹中裁判長は「集積された個人情報が、住民票コードによる検索でデータ照合や名寄せが行われ、本人の予期しない時に予期しない範囲で行政機関に保存・利用される危険がある」とした。
 そのうえで「目的外利用を監視する第三者機関はなく、住基ネットの運用は、自己情報コントロール権を著しく侵害するものと言わざるを得ない」と結論付けた。
 原告のうち残り12人は慰謝料だけを請求しており、「各市長は住基ネットが違法とは認識しておらず、賠償責任はない」とした。(2006年11月30日22時22分 読売新聞)

● 大阪高裁判事自殺か 住基ネットに違憲判断  12月3日 西日本新聞 
 大阪高裁によると、同高裁第7民事部総括判事の竹中省吾裁判官(64)が3日午前、兵庫県宝塚市の自宅で死去した。
 高裁は遺族の意向として死因などを明らかにしていないが、自殺とみられる。竹中裁判官は、住民基本台帳ネットワーク運用をめぐる訴訟の控訴審判決の裁判長で11月30日、「拒絶している住民への適用は違憲」とする判断を示した。
 宝塚署によると、竹中裁判官は3日午前9時ごろ、自宅2階で首をつっているのが見つかり、間もなく死亡が確認された。
 竹中裁判官は兵庫県出身で1970年に判事補。広島家裁所長などを経て2004年9月から現職。


● 大阪高裁判事が自殺 住基ネット「違憲」判決の3日後  12月3日 朝日
 3日午前9時5分ごろ、兵庫県宝塚市内の大阪高等裁判所第7民事部総括判事、竹中省吾(しょうご)さん(64)方2階の書斎で、竹中さんが棚にショルダーバッグのベルトを結びつけて首をつっているのを、妻(59)が見つけ、110番通報した。竹中さんはすでに窒息死していた。目立った外傷がないことなどから、宝塚署は自殺とみている。遺書は見つかっていないという。
 竹中さんは先月30日、大阪府内の住民が自治体を相手に住民基本台帳ネットワークからの個人情報削除を求めた訴訟で、「拒否している住民への運用は違憲」として、住民勝訴の判決を裁判長として言い渡していた。
 同署の調べによると、竹中さんは妻と2人暮らし。2日は夕食をとり終わった午後7時ごろ、1人で書斎に上がっていったという。深夜から3日未明にかけて死亡したとみられる。同高裁によると、1日は通常通り出勤し、4日にも裁判の期日が入っていたという。
 竹中さんは兵庫県出身で70年に判事補となり、大阪、神戸両地裁判事や広島家裁所長などを経て04年9月から現職。神戸地裁判事だった00年1月には、兵庫県尼崎市の公害病認定患者らが道路を設置・管理する国などを相手取った「尼崎公害訴訟」で、排ガスと患者の健康被害の因果関係を認め、汚染物質の排出差し止めを認める判決を言い渡した。
 大阪高裁には3日午前、兵庫県警から連絡が入った。小野憲一・同高裁事務局長は「最近の執務状況、健康状態などに変わった様子はなかったと聞いており、大変驚いている」とのコメントを出した。同高裁によると、遺族の意向で葬儀の日時・場所や自宅は公表していない。

● 社説  (2006/12/4)
 既成事実押し付けるな
  12月4日 中日
 政府は、プライバシー侵害の恐れが消えない住民基本台帳ネットワークを国民に押し付けるべきではない。電子政府構想でバラ色の夢を振りまくのではなく、デメリットとも向き合うべきだ。
住基ネット
 住基ネットに生年月日などの個人情報を入力された大阪府民が情報削除を求めた訴訟で、大阪高裁は「ネットはプライバシー権を保障した憲法一三条に反する」と判断した。
 二〇〇二年八月に稼働開始した住基ネットに関する訴訟では、昨年五月に金沢地裁で「本人の同意がなく情報を流すのは違憲」という判決が出た後、住民の十連敗だった。転々とする判決を司法の迷走と見る向きもあるが、裁判官独立の制度が健全に機能していると受け止めるべきだ。
 そのうえで指摘したいのは、今度の判決が高裁判決であるという重みと、この制度にほとんどの国民がそっぽを向いている事実である。ネットに利用する住基カードの普及率はたった1%にすぎない。システムに対する大きな不安があるからだ。
 国民全員につけた十一ケタの番号(住民票コード)をマスターキーにして、各人の情報をコンピューターネットで管理する住基ネットは、電子政府の基盤として構想された。電子通信でさまざまな行政手続きができ、行政が効率化し、国民も便利という触れ込みだ。
 しかし、他人の住民票コードを入手すればその人の情報も取得でき、行政側からの漏えいの危険性は既に発生した幾多の事件が示している。
 さらに、さまざまな個人データの入った複数のコンピューターをつなげば特定の人を丸裸にすることもでき、その情報を行政機関が本人の予期しない形で利用する恐れもある。この点を大阪高裁が「自己情報コントロール権侵害」と認め、データマッチングの危険性に言及したのはシステムの本質をついている。
 ただし、自己情報コントロール権は公権力に対する権利を中心に考えるべきであって、市民間で過度に重視すると「透明人間として暮らす権利」を認めることになりかねず、弊害も生じる。
 いずれにしろ政府の説明に国民は納得していない。国税庁が一昨年始めた所得税の電子申告の利用率も著しく低い。これは電子政府なるものが、住民にとっては政府の宣伝とは逆にわずらわしく、不安を感じさせるものであることを示している。
 政府は既成事実や体面にとらわれず、安全策を徹底的に洗い直すのはもちろん、希望しない人の参加拒否を認めるなど、システムの枠組みそのものを再検討すべきだ。
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 前回、10月に掘ったパイプ栽培のヤマイモ。
 食べてみて、やっぱり早い感触なので、2回目は12月3日に収穫をしました。
 まず、前回の食味のことの紹介をしてから、明日は、2回目の収穫のこと。
 1本3キロの大物と、長さ120センチの自然薯風のスリムなイモが・・・・

 前回、10月22日に掘ったヤマイモの試食の様子。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



まず土を洗って乾かしておいて、ガスコンロの火で根を燃やす
皮付のまますりおろす
 


スライスするには、
皮をむく手間と芋が減るのがもったいないので、
豪快に皮部分を厚めにそぐ。
気持ち濃い目の塩ゆでにしてそのまま食べると、これがいける
 

 掘った日に食べたとき、やや大味な感じと
水気とすこしエグミの残る感じでした。
緑色のところも残るほど。

塩をほんの少しいれて、ムカゴごはん。初めて作りました。
ごはんの味が抜群に良くなって、おいしくなる。
これは、「古米に『もち米』を少しいれて炊く」と
味がとても良くなるのと同じかな。
 

 ムカゴを刻んで炒ってみました。
 これは、良くなかった。
10月22日に掘ったヤマイモ。
10月30日、皮をむいても、すっても、すぐに茶色くなりました。
粘りは日ごとに、驚くほどに強くなりました。
でも、早い感じ。
食べることは出来る、とはいえ、葉が黄色くなっても、
12月くらいまで置いたほうがいいのだろとの感想です。
天然の自然薯も、11月ごろに掘って、
1ヶ月くらい「熟」させた方がおいしいと聞いたことがあります。
  
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 いいピッチで進めていた岐阜県の改革。どうも、弱気になったようす。
 12月県議会の提案の報道はともかく、次の2つの記事。

 県議会が「県政監視委員会」「監察監・監察課」の新設に反対する意見書を提出したことについては「(議会側の)趣旨を踏まえて具体策を検討する。現行のもろもろの制度の中でどういう機能を果たさせるかを考える」と話し、現行制度の中で代替案を検討する意向を示した。

 県は、宿泊した場合は領収書の提出を義務付けるなど厳正な執行を検討していたが、「精算作業が繁雑になり、事務量が増える」(人事課)として当初の方針を転換した。

 がんばってほしいのに。

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● 裏金再発防止策を徹底 県議会で知事説明  12月2日 岐阜
 県議会の第5回定例会は1日開会し、会期を14日までの14日間と決めた後、裏金問題の再発防止策として予備監査業務外部委託事業費を含む18億8470万9000円の本年度一般会計補正予算案、知事ら特別職の退職手当の算定方法を明確化する条例改正案など計21議案を上程、古田肇知事が提案理由を説明し、散会した。議案精読を経て、6―8日に一般質問・質疑が行われる。 
 開会に先立って、議場では裏金問題調査チームのサブリーダーだった故河野定総務部長に黙とうをささげた。古田知事は県政再生プログラムの進ちょく状況について「公金支出情報のインターネット公開など徹底した情報公開の実施に踏み切った」「残るOB負担分7億8012万円の早期全額返還に向けて県として必要な働き掛けを行っていく」と説明。「今後も県政再生に職員一丸となって取り組んでいく」と述べた。
 今定例会の上程議案の内訳は、予算関係7件、条例関係6件、その他8件。ほかに専決処分の報告10件。一般会計補正予算案には、裏金問題の再発防止策の一環として監査機能を強化するため、監査委員事務局の予備監査を公認会計士ら第三者に委託する事業費250万円を計上した。
 特別職の退職手当は現在、給与条例で規定しているが、掛け率を運用基準(内規)で定めていることから、算定方法を明確化するため運用基準を条例化する。このほかの議案では、ぎふ農業・農村振興ビジョン、県森林づくり基本計画の策定などが提出された。
 また開会前に県議会議員勤続者礼遇表彰式と、全国都道府県議会議長会自治功労者表彰伝達式があり、礼遇表彰では猫田孝氏(表彰区分・在職31年以上)ら33人が表彰され、自治功労者表彰では加藤利徳氏(同25年以上)ら12人が受賞した。

● 宿泊費の精算、領収書求めず 当初の方針を転換  11月29日 
 県は、再発防止策のうち、職員旅費の宿泊費の精算で領収書の提出は求めない方針を示した。
 職員旅費は、カラ出張が行われ裏金づくりの温床になった。県は、宿泊した場合は領収書の提出を義務付けるなど厳正な執行を検討していたが、「精算作業が繁雑になり、事務量が増える」(人事課)として当初の方針を転換した。支出のチェックでは、10月から試行している宿泊施設が発行する証明書と、抜き打ち検査などで対応するとしている。(2006年11月29日)


● 早期返還求め要請書 古田知事 OBへの請求書に同封  11月29日 中日 
 古田肇知事は28日の会見で、県職員OBの裏金返還で各OBの負担額が確定したことを受け「請求書には私の要請書も同封し、早期返還をお願いしていく」と述べた。請求書は今週中に発送し、12月29日までの納付を求める。
 県退職者資金返還推進協議会長の梶原拓前知事の要請書や返還計画書も同封するが「質問に対し、同協議会が答えられないことがあれば県が対応する」と述べ、県としても早期の納付に協力するとした。
 一方、県議会が「県政監視委員会」「監察監・監察課」の新設に反対する意見書を提出したことについては「(議会側の)趣旨を踏まえて具体策を検討する。現行のもろもろの制度の中でどういう機能を果たさせるかを考える」と話し、現行制度の中で代替案を検討する意向を示した。(石川浩)(2006年11月29日)
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 薪ストーブの燃料は乾かさないと燃えにくい。が、作業の時間がとれない。
 寒波の天気予報で、先日、1日目2時間半、2日目2時間の肉体労働。

 残った太い材は、仮設シートの下に収まったので、もう、雨であわててシートをかける必要も無い。そのうち、片付けよう。
 ここでは、まだ雪はチラついていない。これだけ燃料があれば、昨年のような大雪でも大丈夫さ。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



ある程度切った木は、
雨のときはシートをかけて乾かしてきた。
  


出来るだけ簡単に、軽トラで運んで、積んで乾かしたい。
屋根つきを作るのは時間が要るから、
考えたのは「並べて積んで板を置く」だけのこと。
1車目   2車目   3車目
1.4m位の高さで幅は4m。
  


(左)前から南側の軒下で乾かしていた木のうち細いものは、
(中)家の裏のストーブのすぐ外に
(右)太目で割る必要がある木だけ、南側に積みなおし
  


残ったのは、さらにチェーンソーで切る必要がある大物
仮設シートの下に入るよう、つまり、
雨でもシートをかけたりしなくてもいいように
真ん中にまとめておいた。
これで、今年の冬は大丈夫。
  




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 来週12月7日提訴の岐阜県庁裏金事件の返還金の住民訴訟、今日は11時から午後2時まで、弁護団会議。
 こちらの返還請求する額がいくらになるも見えてくるはず。
 弁護士の皆さんは「裏金」の問題をやってくださる。
 「裏金」という論点からして、全国に例が無いタイプの訴訟になることは間違いない。

 知事らの退職金の違法支出と損害の問題は、私が選定当事者として取り組むことになる。訴状原案は、昨日から考えた。

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● 元組合幹部を再逮捕 裏金、残る500万円横領容疑  11月24日 岐阜
 県の裏金横領事件で、県警は24日、県職員組合に持ち込まれた県の裏金1000万円のうち500万円を着服したとして業務上横領罪で起訴された元組合副委員長の木下三千男被告(49)=懲戒免職=が残る500万円についても着服していたとして、再逮捕した。
 調べによると、木下容疑者は組合の副委員長だった2001(平成13)年4月11日、県から現金で持ち込まれ、組合で保管していた裏金1000万円のうち、500万円を自分や家族名義の六つの口座に入金して横領。
 残りの500万円についても、私印で開設した「雅会」という口座に入金して横領した疑いが持たれている。
 木下容疑者はこれまでの調べで、雅会の口座に入金した500万円を同年7月に200万円、10月に300万円の2回に分けて引き出したことを認めていた。
 木下容疑者は組合に隠された裏金から約1000万円を引き出したとして、県から業務上横領容疑で告発されていた。


● 県職員組合元副委員長を再逮捕  11月25日 中日
 岐阜県庁の裏金横領事件で、県職員組合に隠ぺいされた県の裏金のうち500万円を着服したとして、県警捜査2課などは24日、業務上横領の疑いで組合元副委員長の木下三千男容疑者(49)=別の業務上横領罪で起訴、懲戒免職=を再逮捕した。容疑を認めており県警は生活費に充てたとみて使い道を追及する。

 調べでは、木下容疑者は副委員長在任中の2001年4月10日、組合書記次長から裏金1千万円を預かり、うち500万円を「岐阜県職雅(みやび)会」名義の口座に入金。同年7月に200万円、同年10月には300万円を雅会口座から引き出して着服した疑い。

 県警は使い道について、木下容疑者に明確な目的はなく、長期間にわたって生活費として使い切ったとみている。木下容疑者は逮捕前の本紙の取材に対し、雅会口座から引き出した500万円について「当時の組合委員長に手渡した」と話していたが、県警はそうした事実はないとしている。(2006年11月25日)

● 岐阜県裏金 1000万着服被告 1年余で使い果たす  11月26日 読売
 岐阜県庁の裏金横領事件で、再逮捕された元職員組合副委員長木下(きした)三千男被告(49)が、着服した約1000万円を1年余りの間にほぼ使い切っていたことが25日、県警捜査2課などの調べでわかった。
 木下被告は2001年4月、後任の書記次長から組合管理の口座に入金するよう依頼された約1000万円のうち約500万円を、私印を使って開設した架空団体「雅(みやび)会」の口座に入金し、同年7月と10月に全額引き出し、着服したとして再逮捕された。残り500万円も、自分や家族名義の6口座に入金して着服したとして、業務上横領罪で起訴されている。
 しかし、着服した1000万円について、木下被告は「使い果たした」と供述。県警の調べでも、入金先の口座の残高と、口座から引き出して手元に保管していた現金のいずれもが、02年中にほとんどなくなっていたことが確認された。
 木下被告は「ゴルフ会員権の購入や子供の教育費、飲食代などに使っているうちに、なくなってしまった」と供述しているが、ゴルフ会員権は100万円前後。残り900万円近くを1年余りの間に、教育費や飲食代金に使い切るには多すぎることから、県警は、供述分以外にも使途があるものとみて調べている。
(2006年11月26日 読売新聞)

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 一週間前、ドウダンツヅシの名所のお寺で、父の1周忌、母の3回忌をつとめた。
 ツツジの紅葉は、23日ころに地元岐阜新聞の1面にカラーの写真で紹介され、25日は中日新聞の1面にカラーの写真で紹介されたので、見学のお客さんがたくさんいた。
 今は、見ごろを過ぎるころかな?

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


● 深紅350歳 岐阜市・大龍寺のドウダンツツジ  岐阜 スポット情報
 岐阜市粟野の大龍寺でドウダンツツジの紅葉が見ごろを迎えている。
 岐阜市は24日、最高気温が16・4度の小春日和。寺の裏山や坪庭では深紅に染まった小ぶりの葉が暖かな日差しに包まれ、きらきらと輝いた。
 「ドウダン」は漢字で「満天星」。枝の分かれ方が灯台の脚に似ているため「トウダイ」から転じたという。
 樹齢は古い木で約350年といい、「今年はいい赤に色づいた」と住職の寺町研山さん。見ごろは今月末までという。
   





これが350歳のドウダンの樹。岐阜市の指定保存樹

   


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 昨日のブログで、山県市のごみ処理計画のことを書いた。その続き。

 山県市は現在、県のゴミ処理広域化計画にのっとって、岐阜市の施設で広域処理している。が、あと5年ほどで施設の寿命となる。次期の計画について、岐阜市と共同で建設・運営がもっとも経済的である。
 焼却施設建設とその後の20年間の運用・維持費で見ると、岐阜市との広域処理の場合の山県市の負担は合計49億円、山県市単独の場合の山県市の負担は81億円と出ている。

 しかし、山県市(長)は、岐阜市と一緒に組むと用地を山県市内で出すよう求められるし、地元の同意を得るのが大変だから単独がいい、というあまりに安易で無責任な考え。進んできました。
 そこで、市民としては、岐阜市と広域処理した場合に要する費用を超えた部分(81億円―49億円=32億円)の支出は市長ら職員が市に弁済すること、などを求める住民監査請求、住民訴訟を起こした。 
 
 ●訴状 住民監査請求書、監査委員の監査結果、訴状、議会一般質問の記録などは、  山県市のゴミ処理に関する問題のページ

 昨日は、前日29日の第3回弁論に提出した書面、つまり、 岐阜市は広域で進める意思があること、対して、県と山県市には広域で進める意思が無いこと の記録を示した。
 今日は、第2回弁論に提出した、国などの意向を記録した書面を紹介する。

 下記の 青字  部分は、情報公開で出てきた文書の抜粋部分。

 ところで、1989年に2月に梶原拓氏が知事に就任したのだけれど、山県市長平野氏は、1989年度のその知事室長だった。梶原前知事とゆかりがあることは多くが知っている。

 岐阜県の裏金事件の絡みで2ヶ月ほど前に、ある「手紙」が届いた。
 要点は、(先日退任した)棚橋副知事とも深く、県の人事課のサブには、山県市の合併協議会の事務局長だった人物がいる、昨年の山県市の総務部次長も県の人事課にいる、かつて梶原氏の秘書をやっていた人物(平野氏の親族)も人事課にいる・・・

 ともかく、私から見ると、梶原氏が「権力」を失い、県職員生え抜きの副知事が「退任」して・・・山県市と県との裏のパイプは細くなっていく・・・
 裏金事件は、そんな影響も及ぼしている。

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 次回第2回期日2006年10月11日(水)午前10時~

平成18年(行ウ)第13号 山県市ごみ処理計画差止請求事件
原告 寺町知正  外5名 
被告 山県市長
                         2006年10月10日
      原告準備書面(1) 
岐阜地方裁判所 民事第2部 御中
                    原告選定当事者 寺町知正
                     岐阜県山県市西深瀬208-1
TEL・FAX 0581-22-4989
        
訴状第5、6に関連して主張・立証する。

第1 岐阜県ごみ処理広域化計画
1. 1997年(H9年)5月、国から全国の都道府県に対して、ごみ処理広域化計画の策定の求めがあり(第3号証)、岐阜県は「岐阜県ごみ処理広域化計画」(1999年/H11年3月)を策定した(第4号証)。市町村を広域的に把握する県の責務として策定されたものである。
 同広域化計画には次のように記されている。

2. 「これまでの単独市町村などのごみ処理体制にとらわれることなく、広域的な視点で新たなごみ処理体制を構築する必要にせまられてきている」(1ページ12行目)。
「広域ブロック」として表があり、「岐阜市・山県郡」ブロックとある(4ページ)。
 対象人口として、岐阜市の37%の人口と山県(郡)で、合計18万人が予定されている。これは、実質、現在山県市が岐阜市に委託してゴミ処理しているところの、今の岐阜市の「掛洞プラントでの広域処理」に等しい。

3. 広域化のメリットとして、「ゴミ焼却に伴う余熱利用として、温水プールの推進」(25ページ 9(2))も示されている。
 しかし、山県市単独では、このようなメリットは発揮できない(2005年9月市議会での市の答弁)。

4. 市町村の責務と役割として ①「広域化計画の推進」とあり「ブロック内市町村と連携・協力し」、(4)  県の責務と役割として ①広域化のフォローアップとある(35ページ)。

5. これらの県の方針と、山県市の単独の選択は県の広域化計画に明らかに反し、不合理である。

第2 環境省は、山県市に広域化を求めている。                
1. 「県としては、県ごみ処理広域化計画に従い、山県市が岐阜市と広域処理を行うことがよいと考えている」(第5号証)、「市町村間、地域間で連携した取組が合理的で望ましいと考えられるため、広域化を図ることが今後ますます重要」(第6号証) (訴状第5の4の(1)参照)

2. 環境省の考え方は、訴状第5の4の(2)のとおり明確にされている。(2006年2月15日 環境省中部地方環境事務所で岐阜県と山県市の会議記録/第7号証)
 
「・H18.2.7の通知文書は、環境省が交付要綱で設けた地域特例について、特例を認める理由を検討し、将来的な広域的循環型社会を形成するために、追加付記を要請したものである。
 ・小規模な施設は建設コストばかりか、ランニングコストもかかり、公費の不効率な投入となる。
 ・環境省は、県のごみ処理広域化計画等に基づくごみ処理の広域化を要請してきており、特例を安易に認めることは、補助を行っている本来の主旨に沿わないと考える。
 ・原則的に、特例を認める場合は、半島、離島、広大な地域等であり、今回のケースについては、広域化できない理由をよく検討する必要がある。」

  「小規模な施設は建設コストばかりか、ランニングコストもかかり、公費の不効率な投入となる。」


 この論点は、国費の使途だけでなく、山県市の公金の使い道としても全く、同様にいえることは明白である。(訴状第5の4の(3)参照)

3. さらに、次のように述べられている。(2006年2月22日 環境省中部地方環境事務所で国と岐阜県が協議した記録/第8号証)

「・環境省としては、県のごみ処理広域化計画に沿った形で広域化施設に交付金を投入したいと考えており、岐阜市との広域処理を行うべきではないかと考えている。
 ・岐阜市との広域処理に向けて努力する必要がある。
 ・したがって県、岐阜市、山県市で次の事項を協蔵することを提案したい。
 ・今回の山県市が計画している単独処理施設について、岐阜市との広域処理の可能性がないか、再度検討すること。
 ・もし、どうしても広域処理ができないということであれば、その合理的な理由を両市で合意すること。
 ・将来的な広域化計画について両市で今後繊続的に協議すること。
 ・上記の協義の上、両市が合意の上、合理的な理由によりどうしても広域処理ができない場合においては、地域協議会を開催し、地域計画の策定を協議したい。」


4. 岐阜市役所に県が出向き、次の旨、説明した(2006年2月24日/第9号証)。

「(県) 環境省中部地方環境事務所からの指示事項を伝え、協議の必要性について説明した。
(岐阜市)協議の必要性は理解した。事務レベルで協議したい。」


5. 県庁での会議でも次のようである。(2006年3月1日/第10号証)
参加者は岐阜県、県振興局、岐阜市、山県市。

「○協義の必要性について
(県)
 ・本日協義の必要性について次の項目を説明した。
 ・山県市のごみ処理施設建設計画について
 ・上記計画と岐阜県ごみ処理広域化計画の関係について
 ・平成18年2月7日付けの環境省からの通知文書について
 ・環境省中部地方環境事務所からの指示事項について

○岐阜市・山県市との広域化について
(県)
 ・広域処理の可能性について、両市の現在の考え方を聞きたい
(岐阜市)                       
 ・当市は、平成15年12月における山県市の単独処理の決定の後、事務レベルで協議を行ってきたが、平成17年5月に再度山県市から広域処理はできない旨、回答があった。
 ・この回答を受けて、山県市と広域処理をしない旨決定し、平成17年9月に市議会で担当部長が表明した。
(山県市)
 ・岐阜市との広域処理については、平成12年11月から、両市で継続して協議してきた。
 ・当市としては、広域処理を行う場合、両市が相互に協力し推進するとの考えが示されたことから、当市の4倍以上を占める岐阜市のごみを受け入れることが、市民の理解が得ることが極めて難しいと判断したため、単独処理を決定した。

○今後の進め方について
 ・広域処理の可能性について、両市とも持ち帰って検討し、再協議を行う。」


 そして、2環境省中部地方環境事務所からの指示事項(H18.2.22)(第10号証の2枚目)は、次のようである。

「○環境省としては、県のごみ処理広域化計画に沿った形で広域化施設に交付金を投入したいと考えており、岐阜市との広域処理を行うべきではないかと考えている。

○岐阜市との広域処理に向けて努力する必要がある。

○したがって県、岐阜市、山県市で次の事項を協蔵することを提案したい。
 ・今回の山県市が計画している単独処理施設について、岐阜市との広域処理の可能性がないか、再度検討すること。」


6. 被告市長の単独計画の選択・推進はこれらの国の方針・見解と明らかに反し、不合理、不経済である。

第3 山県市は結論ありきで進めただけ(訴状第5の5 参照)
 被告市長は、2003年7月に山県市が「ごみ処理施設整備基本構想策定業務」として236万2500円で、名古屋市の株式会社・環境工学コンサルタント中部支社に委託した。その報告書(第7号証)は、「山県市の単独でいくのが望ましい」とはしていない。「各種検討してから決めるべき」といっているのである。

第4 事業の特定性及び事業が行われる確実性
 本件は、業務委託報告(第11号証)を前提に、すでに県の交付金申請関連の書面(第12号証)において集約されている事業である。
 しかも、2005年度予算、06年度予算では、単独計画の施設を造るための環境アセスメント事業費(最終の契約額は619万5千円)が計上されると同時に、山県市クリーンセンター整備計画仕様書作成業務委託料(2980万円)が組まれるなどしており(第13号証)、その熟度からして、明らかに、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」(地方自治法第242条1項の括弧書)に当たる。

第5 本書面に関するまとめ
 国、県のゴミ処理広域化計画に呼応して締結された2000年(平成12年)11月22日付けの岐阜市と山県市(自治体合併前の旧・山県郡三町村)のゴミ処理広域化に関する「合意書」(第14号証)が存在するところ、この約定は現在も有効である。
 合意事項3項には「将来予想される掛洞プラントの更新及びそれに伴う最終処分場の確保について、候補地の選定、施設の建設計画及び運営計画の構築、建設費用及び運営費用の負担をする等の協力をするものとする」、同4項には「本合意書に定める事業の実現について、甲、乙相互に協力し推進するものとする」とされているのである。
 被告市長は、ゴミ処理の将来計画についての岐阜市との協議に関して、国の広域化継続の強い意向に反して、山県市が恣意的意図的に岐阜市との広域処理の可能性を否定、広域処理の可能性について住民との理解が得られるか否かも何ら確認せずに単独計画のみを推進している。
 経過及び本質的な経済的合理性を無視した本件事務事業遂行は、行政に許された裁量を著しく逸脱して違法なもので、伴って生ずる公金支出は著しく多額な損害となる。
 よって、本件単独事業および関連支出は差し止めるべきである。

 なお、次回は、岐阜市や国関係を中心に主張・立証する予定である。
                                 以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

          次回第2回期日2006年10月11日(水)午前10時~
平成18年(行ウ)第13号 山県市ごみ処理計画差止請求事件
原告 寺町知正  外5名 
被告 山県市長
                          2006年10月10日
        証拠説明書(1) 

岐阜地方裁判所 民事第2部 御中
                  原告選定当事者 寺町知正
                     岐阜県山県市西深瀬208-1
TEL・FAX 0581-22-4989

 ・・・・・・・・・・・・・・・以下、既提出分・・・・・・・・・・・・・・
◆第1号証の1(写し) 2006年3月10日付け住民監査請求書。

◆第1号証の2(写し) 同住民監査請求書の補充書。

◆第2号証(原本あり)  2006年5月8日付け監査委員の監査結果通知。

・・・・・・・・・・・・・・・以下、本日提出分・・・・・・・・・・・・・・

◆第3号証(写し) 1997年5月28日付け、ゴミ処理に関する国からの広域化の検討の求め。(岐阜県の公文書)。

◆第4号証(写し) 1999年3月策定の「岐阜県のごみ処理広域化計画」(岐阜県の公文書)。

◆第5号証(写し)  2005年11月17日 岐阜県庁での県と山県市の会議記録(岐阜県の公文書)。
 「県としては、県ごみ処理広域化計画に従い、山県市が岐阜市と広域処理を行うことがよいと考えている」と記載されている。

◆第6号証(写し) 2006年2月7日 環境省から都道府県への文書(岐阜県の公文書)。
 「市町村間、地域間で連携した取組が合理的で望ましいと考えられるため、広域化を図ることが今後ますます重要」と記載されている。

◆第7号証(写し) 2006年2月15日 環境省中部地方環境事務所で岐阜県と山県市の会議記録(岐阜県の公文書)。
 環境省の考え方「小規模な施設は建設コストばかりか、ランニングコストもかかり、公費の不効率な投入となる。」との論点がある。

◆第8号証(写し) 2006年2月22日 環境省中部地方環境事務所で国と岐阜県が協議した記録(岐阜県の公文書)。
 環境省中部地方環境事務所は「岐阜市との広域処理を行うべきではないかと考えている」「岐阜市との広域処理に向けて努力する必要がある」としている。

◆第9号証(写し) 2006年2月24日 岐阜市役所に県が出向き説明した記録(岐阜県の公文書)。 「(県) 環境省中部地方環境事務所からの指示事項を伝え、協議の必要性について説明した。
(岐阜市)協議の必要性は理解した。事務レベルで協議したい。」

◆第10証(写し) 2006年3月1日 県庁での会議記録(岐阜県の公文書)。参加者は岐阜県、県振興局、岐阜市、山県市。
協義の必要性について記されている。
環境省中部地方環境事務所からの指示事項(H18.2.22)「・今回の山県市が計画している単独処理施設について、岐阜市との広域処理の可能性がないか、再度検討すること。」とされている。

◆第11号証(写し) 2003年7月に山県市が「ごみ処理施設整備基本構想策定業務」として236万2500円で、名古屋市の株式会社・環境工学コンサルタント中部支社に委託した報告書の一部(山県市の公文書)。

◆第12号証(写し) 2005年7月の岐阜県内の交付金申請関連の集計の一部(岐阜県の公文書)。
(H16年5月、H16年9月、H17年7月各集計分。手書き文字は県職員の筆)

◆第13号証(写し)  山県市の2006年度の予算書の102、103ページ。
「衛生費 清掃費 委託料」として、「生活環境影響調査業務委託料 476万1千円」、「山県市クリーンセンター整備計画仕様書作成業務委託料 2980万円」を計上している。
なお、現在使用中の施設にかかる「岐阜市掛洞ごみ処理負担金 923万5千円」も、例年通りに計上されている。

◆第14号証(写し)  平成12年11月22日付けの岐阜市と山県市(自治体合併前の旧・山県郡三町村)のゴミ処理広域化に関する「合意書」。
 合意事項3項には「将来予想される掛洞プラントの更新及びそれに伴う最終処分場の確保について、候補地の選定、施設の建設計画及び運営計画の構築、建設費用及び運営費用の負担をする等の協力をするものとする」、同4項には「本合意書に定める事業の実現について、甲、乙相互に協力し推進するものとする」とされている。
                                以上

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