岐阜県の裏金や知事ら退職金の返還の住民訴訟などのデータのまとめは 12月10日
ここは、裏金返還の訴状の(2)
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第2 岐阜県庁における裏金作り
1 2006年7月5日、新聞報道を契機に、岐阜県庁におけるいわゆる「裏金作り」が発覚した。岐阜県では、「資金調査チーム」を設けて調査を開始するとともに、弁護士3名による「プール資金問題検討委員会」を設けて調査結果の検討を行った。
2 プール資金問題検討委員会がまとめた「不正資金問題に関する報告書」(以下、単に「報告書」という)などによると、裏金作りの概要は次のとおりであるとされている(なお、上記報告書では裏金作りのことを「資金づくり」と表現しているが、実態を反映していないので、裏金作りと言い換えた)。
(1)1994年度(情報公開条例施行直前)以前の裏金作りの経緯
ア 1994年度以前の全庁的な裏金作り
1994年度以前は、岐阜県組織のほぼ全体にわたって不正な経理による裏金作りが行われていた。
(ア)1994年度の総所属数
①知事部局等が264所属(本庁86、現地機関178)
②教育委員会が115所属(本庁11、現地機関19、県立学校85)
③総数は、379所属(本庁97、現地機関197、県立学校85)
(イ)1994年度に裏金作りをしていた所属数(金額不明の回答等により推計される所属を含む)
①知事部局等が186所属(本庁73、現地機関113)
②教育委員会が58所属(本庁9、現地機関16、県立学校33)
以上のとおり、不正な経理による裏金作りをしていた所属は、知事部局等分においては、約7割を超える(約70.4%)所属で行われていたことになる。裏金作りをしていなかった旨の回答をした所属は、予算や職員数等の規模が小さく、裏金作りが困難なところが多いようである。
また、教育委員会においては、現地機関や県立学校を含めると、不正な経理による裏金作りをしていた所属の割合は約50.4%であるが、本庁のみでは81.8%、旅費等の予算が少なく不正な経理による裏金作りが困難であった県立学校を除外すると、不正な経理による裏金作りが行われていた所属は8割を超える(約83.3%強)。
以上のように、1994年度及びそれ以前においては、全庁的に組織ぐるみで不正な経理による裏金作りが行われていたといえる。
イ 不正な経理による裏金作りが行われ始めた時期
いつ頃からこのような不正な経理による裏金作りが行われるようになったのかは、はっきりしないが、相当以前から行われていたと考えられる。
アンケート調査の結果やプール資金問題検討委員会が行ったヒアリングの結果によれば、遅くとも昭和40年代の初め頃には、既に不正な経理による資金が作られていたことが窺われる。しかしながら、それ以前の何年頃から不正な経理による裏金作りが行われていたのか、昭和40年代初め頃において既に県組織の全体にわたって行われていたのか否か、そのようにして作られた裏金の総額がどの程度の金額であったのか等については、必ずしも明確ではなく、正確な調査は困難である。
ウ 裏金作りが行われた背景
このような不正な経理による裏金作りが行われた背景には、その要因として、一方で、正規の予算には計上できないが、当時の県の各所属の業務を遂行していくために必要と考えられていた費用(たとえば官官接待費用、土産代、予算措置が講ぜられなかった備品等の購入費用等)を捻出する必要性があったこと(裏金作りはこのような費用に充てるための必要悪という意識があったと考えられる。)、他方で、いわゆる予算使い切り主義の予算執行が行われていたため、予算を年度内に使い切る必要があったこと(予算を全額使わず、これを余して返還することになれば、次年度の予算が減らされる可能性が高く、また、その担当者の予算見積の甘さを指摘される可能性もあったこと)等の事情により、いわば一石二鳥的な発想で、このような不正な経理による裏金が作られてきたものと考えられる。
また、たとえば現地機関等の方が旅費の予算が多く、不正な経理による裏金作りが容易で、他方本庁の主管課の方がこのような裏金作りが困難な場合、本庁主管課の庶務係から頼まれて現地機関の庶務係が不正な経理による資金を作って、これを本庁主管課に回すようなことをしていた部署もあった。
エ 裏金作りを行った担当者
不正な経理による裏金作りは、各所属の庶務係等を中心として行われてきた。各所属の庶務係に配属された職員は、やむを得ず職務として、前任者から不正な経理による裏金作りを引き継いでいた。庶務係長(総務係長)ないし庶務係長のいない所属においては庶務主任(通称)が、このような不正な経理による作られた資金を管理することが多く、裏金作り自体は、庶務係長や庶務主任自ら行う(人数の少ない部署)こともあれば、庶務係長や庶務主任の命を受けて、庶務係の実際の担当者(旅費請求の担当者、食料費の担当者等)が行うこともあった。
オ 所属長ないし幹部職員
1994年度以前においては、所属長をはじめとする幹部職員は、当然にこのような事実を知りながら、その費消について指示し、あるいは黙認していた。
(2)1995年度以降の裏金作りの状況
ア 1995年度ないし1997年度
1995年度から情報公開条例が施行されたことにより、不正な経理による裏金作りは、相当程度制限されていった。1995年度の夏以降に、裏金作りを辞めていった所属が相当数を占めるが、各所属によって様々(本庁より現地機関の方がより遅くまで裏金作りが行われた傾向がある)であり、以前と余り変わらず裏金作りをしていた所属もあった。
また、このような裏金作りの手法の大半が旅費請求によるものであったところ、1997年6月1日から旅費請求の場合の請求受領代理人制度を改め、旅行者本人の銀行口座振込の方式に変更されたために、架空の旅費請求をするのが難しくなり、1997年度には不正な経理による裏金作りは激減した。
イ 1998年度ないし2000年度
1998年度に新たに裏金作りが行われたのは、全部で5所属であり、衛生専門学校、高冷地農業試験場、中山間地農業試験場のほか、農業総合研究センター、伊自良青少年の家の2所属である。
1999年度に新たに裏金作りが行われたのは、全部で4所属であり、高冷地農業試験場、中山間地農業試験場のほか、農業技術研究所(旧農業総合研究センター)、伊自良青少年の家の2所属である。
2000年度に新たに不正な経理による裏金作りが行われたのは、農業技術研究所の1所属のみである。
ウ 2001年度以降
2001年度に新たに不正な経理による裏金作りがなされたと認められるようなものは発見することができなかった。
2002年度及び2003年度に新たに不正な経理による裏金作りが行われたのは、いずれも地方労働委員会事務局の1所属のみである。
2004年度以降に新たに不正な経理による裏金作りがなされたと認められるようなものは発見することができなかった。
(3)裏金の総額
ア 1994年度に作られた裏金の総額(推計額)
1994年度の1年間に、不正な経理により作られた裏金の総額は、以下のとおり、約4億6526万円と推計することができる。
調査チームの調査の報告は、4億6600万円(知事部局等・4億3000万円+教育委員会・3600万円=4億6600万円)であり、上記金額の100万円未満を切り上げれば、金額が一致する。これは、1994年度当時の経理担当職員約850人(教育委員会を含む)へのアンケート調査の結果によるものであり、担当職員の記憶に基づいて記載された金額を合計し、金額不明の回答等については平均額によって計算したものである。
したがって、そもそも担当者の記憶による金額を根拠にして、金額不明の所属については、その所属の業務の内容、規模や予算額等を考慮せずに、その平均額(ただし、教育委員会の現地機関ならばその平均額であり、県立学校であればその平均額)として算出したものであるから、アバウトな数字であることは否定できないが、1994年度は既に11~12年も前のことであり、当時の会計書類は当然のことながら保存期間が過ぎて存在せず、また、金額が不明と述べている所属について、さらに所属の規模や予算を考慮して個別的に不正な経理による資金額を推計するのは困難であると考えられることからすれば、調査チームによる推計額は妥当なものであると判断する。
(ア)知事部局等の各所属の金額
総務部 1880万0000円
企画部 1566万7000円
民生部 2322万2000円
衛生環境部 1772万2000円
商工労働部 1235万0000円
農政部 2208万9000円
林政部 1069万4000円
土木部 2980万0000円
現地機関 2億6484万1000円
開発企業局 660万0000円
出納事務局 500万0000円
議会事務局 40万0000円
人事委員会事務局 120万0000円
監査委員事務局 100万0000円
地方労働委員会事務局 20万0000円
総 計 4億2958万5000円(≒4億3000万円)
(イ)教育委員会の各所属の金額
本庁事務局 1785万0000円
現地機関 878万0000円
県立学校 904万0000円
総 計 3567万0000円≒3600万円
(ウ)総合計 4億6525万5000円≒4億6600万円
イ 1995年度に作られた裏金の総額(推計額)
知事部局等 1億9145万5000円
教育委員会 1292万3000円
合 計 2億0437万8000円
ウ 1996年度に作られた裏金の総額(推計額)
知事部局等 6210万3000円
教育委員会 730万3000円
合 計 6940万6000円
エ 1997年度に作られた裏金の総額(推計額)
知事部局等 1227万2000円
教育委員会 50万0000円
合 計 1277万2000円
オ 1998年度に作られた裏金の総額
前記のとおり、1998年度に新たに裏金作りが行われたのは、以下の5所属(そのうち、衛生専門学校、高冷地農業試験場、中山間地農業試験場については、既に処分・返還済みである)であり、その合計額は689万円である。
【内訳】
(ア)衛生専門学校 51万6000円(返還済み)
(イ)高冷地農業試験場 295万9000円(返還済み)
(ウ)中山間地農業試験場 161万3000円(返還済み)
(エ)農業総合研究センター 160万2000円
(オ)伊自良青少年の家 20万0000円
合 計 689万0000円
カ 1999年度に作られた資金の総額
1999年度に新たに裏金作りが行われたのは、以下の4所属(そのうち、高冷地農業試験場、中山間地農業試験場については、既に処分・返還済みである。)であり、その合計額は558万2000円である。
【内訳】
(ア)高冷地農業試験場 367万9000円(返還済み)
(イ)中山間地農業試験場 74万2000円(返還済み)
(ウ)農業総合研究センター 96万1000円
(エ)伊自良青少年の家 20万0000円
合 計 558万2000円
キ 2000年度に作られた資金の総額
2000年度に新たに裏金作りが行われたのは、以下の1所属であり、金額は約12万3000円である。
農業技術研究所 12万3000円
ク 2001年度以降
2001年度以降については、以下の1所属を除き、新たな裏金作りは見当たらなかった。
地方労働委員会事務局 (旅費)2001年度 なし
2002年度 約5万8000円
2003年度 約1万2000円
(4)裏金作りの手法
ア 総論
旅費、食糧費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、日々雇用の職員の賃金、会議室の使用料、タクシーの賃借料、修繕費、講師謝金などの架空請求により裏金作りが行われてきた。現地機関などでは、農産物等の売却代金を正規の収入として掲げずに保管するなどして裏金作りをした所属等もあった。
そのうち、大半は旅費によるものである。次が相当少なくなって食糧費によるものである。
イ 旅費による裏金作りの方法(架空請求)について
(ア)1997年5月末までに行われた方法
当時の旅費の支払のうち精算払いは、すべての出張について事後的に請求受領代理人に対して一括現金払いされていた。所属の職員全員が、年度初めに、その所属の庶務係長等を請求受領代理人とする旨の届出をしていた。
旅費請求の担当の庶務係員は、その月毎に、その所属の職員全員の精算払いの旅費請求(合算請求書)をするが、実際にあった職員の出張に架空の旅費請求を加えて請求し、請求受領代理人に一括現金で支払われ、請求受領代理人から実際に行った出張分が職員に支払われ、残りの額(不正な経理により作られた資金)を保管していた。
この手続きのためには、所属長名の旅行命令書及び旅行者の旅費請求書を作成する必要がある(出張の場合、通常は「出張伺い」という書面を旅行者が作成していたが、必要な添付書類とされておらず任意の書類という扱いだったため架空の請求の場合には「出張伺い」は作成されていなかった)が、多くの場合は、旅費請求をする時期に全職員の私印が庶務係等へ集められ、庶務係員が、まず所属長(旅行命令権者)名の旅行命令書を作成し、さらに、集められた職員の私印と職員名の入ったゴム印を使って職員(旅行者)の架空の旅費請求書を作成し、支出金調書を作成して旅行命令書に記載された職員に代わって、旅費を現金で受け取っていた。
旅費の担当者が架空の旅費請求書を作成するにあたっては、職員の休暇、実際の出張と日程が重複しないよう留意して作成する必要があり、その所属の職員の出勤簿も、架空の旅費請求と矛盾しないように、旅費請求の担当者が集められた職員の私印を使用して作成していた。
(イ)1997年6月1日以降に行われた方法
1997年6月1日からは、旅費支払方法が改められ、請求受領代理人方式を廃止し、旅行者本人への口座振替になったため、前記(ア)のような方法による裏金作りは困難となり、旅費の架空請求による裏金作りは激減した。
しかし、極めて稀なケースであるが、口座振替になった後も架空の旅費請求をした例があった。所属長らが所属の職員の協力を求めた上で、各職員の旅費振込用の口座の通帳を預かって、その都度職員に記名押印してもらった払出請求書で、架空の請求分の金額を引き出したり、あるいは、実際の旅費と架空の請求分の旅費が各職員の口座に振り込まれた後、指示された返納額(架空請求分)を返納させたりしていた。
このような方法により裏金作りをしたのは、既に処分・返還済みの衛生専門学校のほか、畜産課(約10万円)及び岐阜家畜保健衛生所約40万円。ただし、1997年4、5月の従来の方法による裏金作りの分を含む金額である)がある。ただし、畜産課及び岐阜家畜保健衛生所については、1998年度までで、1998年度は行っていない。
また、2002年度、2003年度に地方労働委員会事務局が行った方法は、自家用車同乗で出張した分について、公共交通機関で出張したかのような旅行命令書を作成し、個人の口座に振り込まれた旅費のうち、交通費分を資金として集めるという方法であった。
ウ 食糧費による裏金作りの方法について
食糧費について、1996年度に細分化されるまでは、正規の食糧費として支払えるのは、祝賀会・記念式典等の飲食、来客用飲食、会議用コーヒー、情報交流会経費等であった。また、1995年2月に時間外勤務手当が実績支給されるようになったが、それまでは実績支給されていなかった。
そのため、正規の予算から支出できない職員の残業用弁当や会議用コーヒー 、 各種交流会経費等に充てる資金を捻出し、併せて正規の予算の使い切りのため、食糧費による不正な経理による裏金作りが行われた。
その方法は、庶務担当者が、あらかじめ、いろいろな飲食店(レストラン、食堂、弁当屋、料理屋、料亭等)から白紙の請求書用紙(飲食店の記名押印があるもの)をもらっておいて、正規の予算で支払われる架空の会議、来客用飲食、情報交流会等の経費として、架空の請求書を作成(全く架空の場合もあり、人数や金額を水増しする方法もあった)し、これによって支払の決済(支出金調書の作成)をとり、それぞれの飲食店に支払っていた。その支払代金は、実際に飲食を行っていないものであるから、飲食店に対する「預かり金(貸し分)となり、その後、正規の予算では支出できない同店での飲食(対外的な懇談会の経費、幹部ら職員間の飲食費)のために使われるなどしていた。また、飲食店から各所属へ現金をバックさせていた例もあった。
なお、1995年2月に時間外勤務手当が実績支給されるようになったことから、職員の残業用弁当の支払はなくなった。また、世間で官官接待が問題とされた1995年度(1995年8月)に、出納長を総括責任者とする岐阜県対外交流予算管理委員会を設置して食糧費の総点検を行い、1998年度(1996年4月1日)からは、食糧費について、式典費、対外交流費、会議費、給食費等に細分化されたが、その後も食糧費による不正な裏金作りがなくなってはいない。
エ 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、役務費(切手代)による裏金作りの方法について
これらについても、基本的には食糧費と同じように、業者から白紙の請求書(納品書、領収書)をもらっておき、計画する請求書、納品書を作成し、支出金調書を作成し、支払証によって現金を受領して、実際の費用分のみを業者に支払い、残額を不正な経理による資金として保管する場合と、業者への口座振込の場合には、業者への「預かり金」としたり、場合によっては業者から現金をバックさせていたこともあった。
1998年度、1999年度に新たに裏金作りをしていた伊自良青少年の家は、燃料費(暖房等に使用するボイラーの燃料であるA重油)について、上記のような水増しをした請求書により、現金払いを受けて裏金を作っていた。
プール資金問題検討委員会においては、上記「ウ」「エ」記載の食糧費、印刷製本費、消耗品費等の預かり金があったと思われる飲食店、事務用品店、印刷会社、タクシー会社等に対し、無記名回答の照会(照会先は13軒)をしたが、回答があった10軒のうち、かつて預かり金があったと回答したものが4軒あったがいずれも1995、1996年頃あるいは2000年頃にはなくなったと回答している。その余は、預かり金は過去も現在もないという回答である。この調査については、万一にでも現在も「預かり金」が残っていることが判明すれば、その返還を求める必要があるために実施したものであるが、現在も残っている先はないと考えられる。
かつて「預かり金」があったか否かについて、その半数以上がかつても存在しなかった旨回答しているが、この調査につき業者が正直に述べてはくれないだろうことは想定済みであり、かつては相当広い範囲で「預かり金」が存在したと思われる。
オ 外郭団体等への預かり金について
上記「ウ」、「エ」記載の食糧費、消耗品費、燃料費等による預かり金については、飲食店、関係の民間業者のみならず、外郭団体や県と密接な関係のある団体に対しても1997年度までは存在した(1998年度には預かり金はなくなっている。プール資金問題検討委員会の調査によれば、1997年度までに預かり金が存在した外郭団体等は3団体(財団法人岐阜県市町村行政情報センター、財団法人岐阜県建設研究センター、財団法人岐阜県職員互助会)であり、パンチ委託料、設計等委託料、消耗品代等の架空請求分を預かり金としたが、予算使い切り主義から行われたものであり、預かり金をバックさせたような事情はなく、これを業務以外の目的で使用されたことがなく、翌年度以降に預かり金となった分について業務委託するような方法をとっていたものであり、不正な経理による裏金作りというよりは、不適切な経理処理がなされたという評価ができる。
カ 農産物等の売却代金
試験研究実施に伴って生じた生産物(野菜等)を販売した代金は、正規には県収入に払い込むべきところ、これとは別に農協等を通じて出荷し、その売上金を別口座に入金して裏金作りをするという方法によるものである。
1998年度以降に新たに裏金作りをしていた高冷地農業試験場、中山間地農業試験場、農業総合研究センター等は、この方法によっていた。
(5) このようにして作られた裏金は、各所属の庶務係長ないし庶務主任らが、現金又は預金で管理していた。そして、総括課長補佐(本庁)や総務課長(現地機関)の承認を得て、費消されていった。
裏金の費消は、業務に関連するものもあるが、職員間における飲食や餞別代にも費消されている。
(6) 各所属で保管されていた裏金は、1998年度から進められた岐阜県庁の組織再編を契機に、職員組合の銀行口座に移し変えられ、隠蔽が図られ、今回の発覚に至った。
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