司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

総合相談センター「みちしるべ」

2004-09-08 23:31:41 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会は、司法過疎対策事業の一環として、本年10月から京都府中部の丹波町、日吉町及び瑞穂町の3町において、京都司法書士会総合相談センター「みちしるべ」を開設する。司法書士、弁護士ゼロの地域に総合相談センターを設け、地域住民の法へのアクセスポイントの増加を図るもので、政府の進める司法ネット構想のリーディングケースともなりうるもの。丹波町及び瑞穂町は2日(土)、日吉町は10日(日)がスタートとなる。これに先立ち、9月23日(木)に「丹波町道の駅マーケス」にて開所式を行う予定。

・丹波町 道の駅マーケス 毎週土曜日13:00~16:00
・日吉町 日吉町生涯学習センター「遊 you ひよし」 毎週日曜日13:00~16:00
・瑞穂町 総合保健福祉センター 毎週土曜日13:00~16:00

 3町の町民に限定ということではありませんので、近隣の町、また遠路遥々を問わず、気軽な相談窓口として、たくさんの方々にご利用いただきたいと思っております。当ブログをご覧の皆様には、知人、友人、親戚縁者等々へお知らせいただく等、周知方のご協力をいただきましたら幸いです。
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「中小企業の視点からの会社法改正の方向性」説明会

2004-09-08 17:16:49 | 会社法(改正商法等)
 中小企業庁による「中小企業の視点からの会社法改正の方向性」説明会(近畿会場)が、9月6日(月)14:00~16:00大阪合同庁舎1号館にて開催された。

 中小企業庁財務課長が講師役。「中小企業の観点からの商法の現代化の在り方について」と題して、1時間ほどの講義と1時間弱の質疑応答。内容としては、会計参与について比較的時間を割いていたのと、事業承継の視点での小論点が若干目に付いた程度。
 語り口は明瞭だったが、若干ミスリーディングであった点を含めて3点ほど質問したところ、持って廻った(いわゆる言語明瞭意味不明な)話で、まったく的を射た回答は得られなかった。
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契約書を代理人として作成すること

2004-09-08 10:18:42 | いろいろ
 9月2日付「資格ないのに示談交渉」に付けていただいたコメントに関してであるが、東京都行政書士会HPの「改正行政書士法と代理権」によれば、

「現在の司法制度改革審議会において、最高裁、法務省、日弁連、日行連等参加の下に、弁護士法七二条の弁護士以外に業として取り扱うことを禁止している法律事務は、「争訟性のある法律事務」に限ると確認されたのである。従って、契約締結代理事務を業として扱うことは、弁護士法違反では無いことが確認されたのである。それを受けて、行政書士法が改正され、契約代理業務が行政書士の法定業務とされたのである。」
「書類を代理人として作成するのであって、書類を代理して作成するのではない。・・・契約代理業務には、争訟性のある法律事務以外のすべての法律事務が含まれているのであるから当然に契約交渉代理も含まれると解さなければならない。」

ということである。

 「書類を代理人として作成する」というのは、署名または記名押印を本人ではなく「代理人の名で」行うことを意味する。この点から、契約締結交渉の代理権まで導き出せるのか、改正法案審議段階において疑問に思ったのであるが、行政書士さんの立場は総じて上記引用箇所のとおりであった。

 また、引用した解説では「争訟性のある・・・以外のすべて」という表現が用いられているが、「争訟性」は「紛争性」とも微妙に異なるより狭い概念であり、したがって代理権の範囲はより幅広く解される余地がある。たとえば、通常の商取引における契約締結交渉の代理権まで認められるとも解されよう。手元にないので参照できないが、兼子仁東京都立大学名誉教授著「行政書士法コンメンタール」(北樹出版)が最近刊行されているので、この辺に関しても詳しい解説があろうと思う。

 一つの資格において法律上「できること」と「できないこと」の判別は非常に悩ましい。



行政書士法第1条ノ3  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  (略)
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  (略)
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