司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改名による新たな借金

2004-09-15 11:57:37 | 消費者問題
僧侶改名規定を悪用、知人の借金手助けの男逮捕…大阪 (読売新聞) - goo ニュース

 婚姻や養子縁組で姓が変わることを利用し、勝手に婚姻届や養子縁組届を提出(知らぬ間に婚姻させられたり、養親にされたりしている被害者がいるわけである。)して「改姓」し、新たに消費者金融会社から借入するケースは従前から後を絶たない。信用情報チェックが「氏名」と「生年月日」の二つのみで行われているために可能となる手口である。このような事態を防ぐためか、信販会社、貸金業者等の依頼を受けて「全国どこでも1時間以内に戸籍謄本、住民票等を取得してFAXする」ということを業とする事務代行会社が繁盛しているとも聞く。しかし、これは9月6日付武富士が破産者の住民票を取得でも触れたように、職務上請求の不正な利用によって行われている疑いが強いと思われる。各士業ともに自浄努力が益々必要となろう。
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不動産登記法改正に関する拡大公開検討会

2004-09-15 11:05:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 明日、東京司法書士会館において、日司連による「不動産登記法改正に関する拡大公開検討会」が開催される。未だ政省令が明らかにされておらず、改正の全貌が明らかではない段階であるが、これまで日司連において検討を進めてきた新法下における①登記原因証明情報の要件と原因ごとのモデル案、②登記義務者確認情報の内容、作成方法、③従来の登記済証に代わる「不動産登記権利情報」構想、④立会のあり方、の4点に関して、全国単位会の代表者等と検討会を行うものである。今後明らかになる政省令を踏まえ、11月20日(土)、21日(日)には、ストリーミング方式による日司連中央研修会「改正不動産登記法と司法書士の実務対応」も開催予定。
 なお、公開とあるが、司法書士会関係者に限られている、念のため。
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電子公告制度導入に伴う規則制定等に関するパブリックコメント

2004-09-15 09:59:15 | 会社法(改正商法等)
 電子公告制度導入に伴う規則制定等に関するパブリックコメントが実施されている。

 会社が行う公告を電子公告で行うことを認める商法改正(平成17年4月1日施行?)であるが、意外であるのが、規則における弁護士会等に関する規定。電子公告に関する規則第13条において、弁護士会等が行う電子公告に関する規定が置かれている。弁護士会、税理士会は法上合併等が予定されているのである。ちなみに、司法書士法には同旨の規定は存しない。

cf.現行弁護士法
(合併及び解散)
第四十三条  地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併又は解散する。
2  合併については、商法第百条 及び第百三条 の規定を準用し、解散については、民法第七十三条 から第七十六条 まで、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに民法施行法 (明治三十一年法律第十一号)第二十六条 及び第二十七条 の規定を準用する。
3  弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会の会員となる。
4  第十条第一項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。

※改正弁護士法第43条第2項 商法第百条第一項から第四項まで、第六項、第八項及び第九項並びに第百三条の規定は弁護士会が合併する場合について、同法第百六十六条ノ二第二項から第四項まで、第四百五十七条、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十七条第二項、第四百六十九条及び第四百七十一条の規定は弁護士会がこの項において準用する同法第百条第一項の公告を同法第百六十六条第六項の電子公告により行う場合について、民法第七十三条から第七十六条まで、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第二十六条及び第二十七条の規定は弁護士会が解散する場合について、それぞれ準用する。この場合において、商法第百条第四項及び第八項中「定款」とあるのは「会則」と、同項中「本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間」とあるのは「二週間」と、同法第百六十六条ノ二第二項中「前項ノ規定ニ拘ラズ同項各号」とあるのは「弁護士法第四十三条第二項ニ於テ準用スル第百条第六項ノ規定ニ拘ラズ同項」と、同条第三項及び第四項中「定款」とあるのは「会則」と、同法第四百五十七条中「第百条第六項(第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第百六十六条ノ二第一項」とあるのは「弁護士法第四十三条第二項において準用する第百条第六項」と、同法第四百六十二条第三項中「商号」とあるのは「名称」と、同法第四百六十九条中「第四百六十二条」とあるのは「弁護士法第四十三条第二項において準用する第四百六十二条」と読み替えるものとする。
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不動産登記簿の見方

2004-09-15 09:27:27 | 著書・論稿・講演等
 ある事業協同組合の連合会組織主催で、国民生活金融公庫に対する組合員の融資申込の相談等を行っている特別相談員さん対象の研修会に講師として呼ばれ、「不動産登記簿の見方」を講義。多少なりとも目にする機会の多い金融機関の職員等でも意外にわかっていないものであるが、それを「わかりやすく解説して」という要望。

 ①不動産登記法の改正によって近々「権利証がなくなる!」という話から始め、サンプルを見ながら②登記事項証明書の取得方法(共同担保目録を忘れずに!)、③所有者は誰?、④抵当権と根抵当権の違い、⑤危険な臭いのする登記等、という順に話を進め、最後に質疑応答で幕。講義時間は50分であり、かいつまんだ話にならざるを得なかったが、ふんふんと頷いている向きも多く、概ね好評であったようだ。

cf.古橋清二著「登記簿を見れば『危ない取引先』は見分けられる」(こう書房)
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