司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公証人シンポジウム

2004-09-05 17:29:28 | いろいろ
 日弁連HPにドイツ公証人制度調査報告書が掲載されている。

 9月25日(土)東京にて日弁連主催シンポジウム「21世紀の公証人制度を考える」、翌26日(日)京都にて京都司法書士会主催「予防司法を考えるシンポジウム」が、ドイツ公証人トーマス・ミルデ氏を招いて各々開催されるが、上記はその参考資料として貴重なものである。京都のシンポジウムにご来場下さる方は、できれば上記報告書をご一読の上お越しいただきたい。
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「外交談判法」

2004-09-05 14:10:25 | いろいろ
フランソワ・ド・カリエール「外交談判法」(岩波文庫)

 ルイ14世に外交官として仕えたカリエールが、平時にあっての交渉の積み重ね、外交網の完備、専門家としての外交官の養成等について説いたもの。古典であるが、交渉力を高めるための入門書として、「ハーバード流交渉術」と並んで現代でも高く評価されている。絶版であったが、本年11月10日重版予定とのこと。

cf.「法律家のための交渉力入門」~日弁連編「平成15年版現代法律実務の諸問題」(第一法規)所収
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「消費者契約における不当条項の実態分析」

2004-09-05 13:42:29 | 消費者問題
別冊NBL/No.92「消費者契約における不当条項の実態分析」(商事法務)

 消費者契約法が平成13年4月1日に施行されてから早くも3年を経過しているが、消費者取引において消費者の利益を害する契約条項は依然として多々見受けられる。そこで、消費者契約の実態を踏まえ、様々な契約類型について「不当条項」を収集、検討しているのが本書である。

 敷金に関するものとして、最近京都の大手業者が採用している「定額補償分担金として、退去時の賃貸借開始時の新装状態への回復費用の一部を負担させ、その金員を契約時に支払わせ、入居期間内外を問わず返還しない」とする条項を、「自然損耗の場合についても借主へ賃料とは別に負担を求めるものであり、消費者契約法第10条に反し無効である。」と断じており高く評価できる。
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貸金業協会

2004-09-05 10:24:13 | 消費者問題
 貸金業を営むには、都道府県庁または財務局に登録しなければならない。これは法律上の義務であり、無登録業者はいわゆる「ヤミ金」であって、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科(法人の場合は1億円以下の罰金)である。しかし、貸金業協会への入会は任意であり、平成15年度末現在の登録業者数は23865、その内貸金業協会の会員は8843であるから、組織率は37%といったところである。cf.全国貸金業協会連合会

 参考データのとおり、登録業者数及び会員数は漸減傾向にあるが、店舗数は逆に増加しており、大手業者の寡占傾向にあることを如実に示している。営業譲渡、合併、株式買収等によるM&Aも華やか(?)である。

 さて、貸金業者も過払金返還請求訴訟の激増という逆風下においていろいろと対策を講じており、協会顧問弁護士による研修会等も盛んに行われているようである。また、会報、HP等においての情報提供もなかなか充実している。
都金協2003年10月号「座談会 激増する過払金返還請求にどう対応するか」
都金協2002年1月号「過払金返還請求の激化に反論」by小田部胤明弁護士

cf.東京都貸金業協会 機関紙「都金協」 同 関係法令・資料等

 いったん完済後、しばらくして新たに借入を行った場合の過払金の借入金に対する充当あるいは相殺が可能か、という点が最近の争点の一つであるが、上記小田部弁護士の反論も両論併記に止まっている。



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