「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令(政令第265号)が9月8日に公布され、施行期日は平成16年10月1日と定められている。併せて商法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第62号)も同日公布された。
また、商業登記規則の一部を改正する省令(法務省令第63号)が本日公布された。
別表第七株式・資本区の項中「発行済株式の総数並びに種類及び数」を「発行済株式の総数並びに種類及び数、株券を発行しない旨の定め」に改める。
すなわち、株券不発行の定めは登記事項なのである。取引の安全のためには当然公示されるべきであるから、然るべき措置。関係通達もどうやら出た模様。
また、商業登記規則の一部を改正する省令(法務省令第63号)が本日公布された。
別表第七株式・資本区の項中「発行済株式の総数並びに種類及び数」を「発行済株式の総数並びに種類及び数、株券を発行しない旨の定め」に改める。
すなわち、株券不発行の定めは登記事項なのである。取引の安全のためには当然公示されるべきであるから、然るべき措置。関係通達もどうやら出た模様。