司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「消費者機構日本」設立

2004-09-21 17:14:41 | 消費者問題
 法制化が検討されている消費者団体訴訟制度(内閣府は、来年の通常国会への法案提出と2006年度の制度開始を目指している。)の受け皿として、日本消費者協会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、日本生活協同組合連合会の3団体が消費者機構日本を設立した。

 新組織の会長は、時の人根来泰周氏(日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー)。

 なお、京都弁護士会主催のシンポジウム「新立法 団体訴権の使い方」が、9月25日(土)13:30~、京都弁護士会館にて開催される。
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「詳解個人情報保護法と企業法務」

2004-09-21 14:55:15 | 会社法(改正商法等)
弁護士菅原貴与志著「詳解個人情報保護法と企業法務【第2版】」(民事法研究会)

来年4月1日施行予定の個人情報保護法に関する概説書。

 個人情報保護法第2条第3項第4号に基づく施行令第2条によれば、個人データの量は5000人分が区分の基準とされている。すなわち、司法書士等であっても顧客名簿等個人データが5000人分を超える場合、「個人情報取扱事業者」として個人情報保護法の規制を受けることになるのである。司法書士は、もとより守秘義務が課せられているのであるが、本人からの開示請求への対応(同法第29条)等、より慎重な対応が要求されるので、充分な検討が必要である。

cf. 経済産業省ガイドライン
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登記申請書のA4横書きの標準化

2004-09-21 10:18:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 なぜかしら先延ばしとなっていた「登記申請書のA4横書きの標準化」であるが、どうやら本年11月1日から実施される見込みである。司法書士にとっては、登記済証の表紙や封筒等をすべてB5からA4サイズに切り替えねばならず、結構切実な問題である。社会の大半がA4化している中で一人法務局のみがA4対応が遅れていたのも、登記情報のシステム変更に莫大なコストがかかるということ以外に、収容スペース等の物理的問題も大きな理由の一つであったといわれているが、オンライン申請実施を前にようやく重い腰を上げたというところか。
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