司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記情報5月号

2005-05-04 14:50:00 | 著書・論稿・講演等
 登記情報5月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」に拙稿が掲載されている。改正不動産登記法施行に伴う商業登記法改正によっていわゆる出頭主義が廃止されたが、それに伴い明文化された商業登記における「登記官による本人確認」(商業登記法第23条の2)についてである。ご笑覧下さい。

 (登記官による本人確認)
第23条の2 登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
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東京にて

2005-05-04 12:57:15 | 会社法(改正商法等)
 2日(月)、3日(火)の2日間は、東京にて会社法案の検討会。会場は、メンバーの一人である弁護士さんのご好意により、某大手法律事務所オフィスの会議室をお借りしたが、さすが・・・の一言。
 条文に目を通すのは基本中の基本だが、人により視点、力点が異なるので、このような検討会は有用。また、2日夜は知る人ぞ知る隠れ処的Barも訪れることができ、充実した2日間となった。
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