司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

耐震基準適合証明書

2005-05-31 21:51:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成17年度税制改正により、住宅税制における中古住宅の要件が緩和され、「耐震基準適合証明」を受けた住宅に関しては、築年数基準が撤廃された。下記の3種類の証明書を取得することにより、各々の特例の適用を受けることができる。

(1)住宅ローン減税制度、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例を受けるための証明書
(2)住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明書
(3)中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置を受けるための証明書

 司法書士の業務に密接に関連するものとしては、(2)の登録免許税の軽減措置を受けるための証明書であるが、建築士さんに証明書を書いてもらう報酬が約10万円(推定)ほどかかるようで、費用対効果はあまりないようだ。但し、買主としては安全な建物を購入したいのは当然であるし、特に(1)の証明書を売主に対して要求するケースが今後は増えるであろう。

cf. 日本建築士事務所協会のHP
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郵政の民営化~株式の信託

2005-05-31 09:58:34 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050531AT1F3001830052005.html

 竹中大臣は、信託により持株会社の金融2社に対する議決権は消えると指摘し、「国の関与を断ち切ることが処分の目的。完全処分とは議決権がなくなること。」と述べ、必ずしも売却する必要はないと説明しているそうだ。

 信託された株式については、受託者が議決権を行使するわけだが、信託契約において取決めされるのが通常である。

①受託者である信託銀行が自らの裁量で議決権を行使し、当該株主は指図を行わない。
②次に掲げる事項を考慮して議決権行使の指針を定め、当該指針の範囲で善管注意義務に従って株式の議決権を行使させるものとする。
(1) 議決権行使は委託者の経済的利益を増大することを目的として行われること
(2) 株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使すること
③受託者は、委託者の指図に従って、議決権を行使する。

 信託契約における定めが①であれば、完全に関与が断ち切れているといえるが、②または③であれば、そうとはいえないであろう。しかし、はたして①のような取決めを行うのだろうか。
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