司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法案が衆議院を通過

2005-05-17 14:12:48 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050517AT1E1600Z17052005.html

 既報のとおり一部修正の上、衆議院で可決、参議院へ送付。
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司法書士の兼業規制

2005-05-17 11:50:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨夜、中村玉緒がまた、司法書士兼消費者金融会社経営者を演じたドラマ月曜ミステリー劇場 女金融道シリーズ2が放送されていた。

 司法書士の兼業は、法律上明文の禁止規定はない。但し、「司法書士は,その業務を公正・迅速・誠実に行い,かつ,品位及び秘密の保持を担保し得る限りにおいては,兼業を禁止されていない。」とされている。
http://www.moj.go.jp/PRESS/010412/kanwa96.html

 昨今、企業に雇用されたままでの司法書士登録希望者が増えているようである。しかし、「その業務を公正・迅速・誠実に行い,かつ,品位及び秘密の保持を担保し得ない虞がある。」として、登録を認めない取扱のようだ。もっとも、出版物等を見ていると、企業内司法書士はかなりの数存在しているように見受けられる。

 司法書士兼消費者金融会社経営は? まずだめであろう。
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コクド株持ち分訴訟

2005-05-17 10:17:25 | 会社法(改正商法等)
コクド株持ち分訴訟 役員側の大半、所有権を主張 (朝日新聞) - goo ニュース

 株主権確認訴訟は、会社訴訟としては、株主総会決議取消・不存在・無効確認訴訟等に次いで、件数が多い訴訟類型のようである。非公開会社における内紛においては、株式の帰属が最大の争点となることが多いためである。
 商法上は、特段の規定が置かれておらず、民事訴訟法上の一般の確認訴訟の一つとして、その要件及び手続を考える必要がある。判例上、株主権の帰属に関して会社との間で合一的に確定しなければならないとは考えられていないようで、本件でもコクド社は訴訟当事者とはなっていないようである。また、会社法においても、特段の規定は置かれていない。
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「天下一家の会」の破産管財人事務所からの通知

2005-05-17 09:54:44 | 会社法(改正商法等)
配当通知書に「詐欺では」 破産の天下一家の会 (共同通信) - goo ニュース

 「いまごろになって・・・。詐欺では?」と思うのが、自然な感覚であろう。

cf. 「天下一家の会」の破産管財人事務所からの通知について(by国民生活センター)
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