司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成18年度法人税関係法令の改正のあらまし

2006-05-09 23:03:41 | 会社法(改正商法等)
平成18年度法人税関係法令の改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h18kaisei.pdf

 会社法制定に伴う整備等を盛込んだ改正である。
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商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について

2006-05-09 22:30:01 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html

 FD・CDでの申請が推奨されているようだ。会社法施行に伴う商業登記申請書様式等についてにおいても、申請書の記載例として「登記すべき事項 別添FDのとおり」とされている。

 使用したFD等は、これまでも返却されない扱いであったが、「申請書の一部」ということは、やはり返却されないのであろう。登記すべき事項が大量であるときは、OCRの読み取り間違いが防げるので、便利なのだが。

 なお、word ではだめで、テキスト形式で記録する必要がある。
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「立案担当者による 新・会社法の解説」

2006-05-09 20:59:32 | 会社法(改正商法等)
別冊商事法務295「立案担当者による 新・会社法の解説」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/5129.html

 旬刊商事法務に連載された解説を単行本化したもの。旬刊~を購読していない方にとっては、有用であると思われる。しかし、加筆修正は行われていないようであり、掲載当時とは解釈が変更された点もあるので注意が必要である。

 なお、1000問本は、未だのようである。
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「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」の一部改正について(通達)

2006-05-09 00:08:42 | 会社法(改正商法等)
 「『会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて』の一部改正について(通達)」(平成18年4月28日法務省民商第1139号)が発出されている。「所得税法等の一部を改正する等の法律」等の施行に伴うものである。

            記
本文中「登税法別表第一第19号」を「登税法別表第一第24号」に改める。
第2部の第3の11の(3)のイの(ウ)(63頁)中「ワ,力」を「カ,ネ」に改める。
第3部の第3の2の(2)のウ(78頁)中「1000分の7」を「1000分の7。ただし、これによって計算した税額が3万円に満たないときは、3万円」に改める。

 その他、「合名会社及び合資会社に関する経過措置」(通達139頁以下)の一部改正がなされている。
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