取締役会設置会社でない株式会社については、会社法に設立時代表取締役の定め方に関する規定が置かれておらず、物議を醸していたが、どうやら下記①~④のいずれの方法でもよいようである。
①定款附則に設立時代表取締役の氏名を記載する。
②定款附則に発起人が選定する旨の定めを置き、それによる。
③定款附則に設立時取締役による互選の定めを置き、それによる。
④定款に規定を置かない場合、発起人が選定する。
①定款附則に設立時代表取締役の氏名を記載する。
②定款附則に発起人が選定する旨の定めを置き、それによる。
③定款附則に設立時取締役による互選の定めを置き、それによる。
④定款に規定を置かない場合、発起人が選定する。