司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて

2006-05-11 22:51:22 | 会社法(改正商法等)
 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成18年4月28日付法務省民商第1140号)が、発出されている。

 整備法、法務省関係整備政令及び金融庁関係整備政令等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いに関する通達である。
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大会社における機関設計の簡素化

2006-05-11 21:43:02 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT1D1007J%2010052006&g=S1&d=20060510

 新日鉱ホールディングスが、傘下の事業会社を会社法上の「公開会社でない株式会社」とし、取締役会、監査役会などを廃止すると発表。
http://www.shinnikko-hd.co.jp/newsrelease/2006/060510_1438.php

 予想された動きである。いわゆる「大会社」は、整備法第52条の適用があるが、その内全部の種類の株式について譲渡制限規定を設けた「公開会社でない株式会社」は、定款変更を行えば監査役会及び取締役会を置かなくてもよく、機関設計を簡素化することが可能であるからだ。持株会社傘下の100%子会社である事業会社の機関設計の簡素化は、今後広がるものと思われる。

 大会社であり、かつ、「公開会社でない株式会社」の場合、会計監査人及び業務監査権限を有する監査役は、必ず置く必要がある(会社法第328条第2項、第327条第3項、第389条第1項)。
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中央青山の業務停止処分

2006-05-11 21:17:42 | 会社法(改正商法等)
 金融庁は、中央青山監査法人に対して、一部業務停止処分を行うことを公表。7月から8月末までの2か月間、法定監査業務(証券取引法及び会社監査など)を行うことはできなくなる。4月及び5月決算会社については、業務停止処分期間中に株主総会を迎えるが、今回の処分の対象外。3月決算会社の場合、平成18年3月期の監査に関しては、問題は生じないとのことである。
 しかし、会社法上、7月以降は会計監査人の資格を失うことになり(会社法第337条第3項)、会計監査人が欠けた場合、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役又は監査役会は、一時会計監査人を選任しなければならない(会社法第346条第4項、第6項)。
 従って、6月総会会社の場合、総会で新たな会計監査人を選任する、又は、一時会計監査人の選任をする等を検討する必要がある。
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