中央青山の会計監査人問題への対応が話題となっている。
まずは、経過措置による会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称の登記を行わねばならない(整備法第61条第3項第2号)。
そして、6月総会での交代が問題である。
①何もしなければ、みなし再任(会社法第338条第2項)となり、そして、7月1日資格喪失退任となる。この場合、仮会計監査人(第346条第4項)を選任しなければならない。
②任期満了退任させて、別の監査法人を会計監査人に選任する。
③②の選任決議と併せて、中央青山を9月1日から会計監査人に選任する決議を行う。
というケースが考えられる。しかし、②③のように別の監査法人と契約が決まった会社は未だわずか(約50社)であるようだ。決まらない場合も、まさか①ということはないと思われるので、おそらく6月末に「辞任」するのではないかと思うのだが。この場合も、仮会計監査人(第346条第4項)を選任しなければならない義務は当然生じる。なお、会計監査人には、権利義務承継の規定がないので、欠けた状態でも辞任等の登記は可能である。
いずれにしても、経過措置による登記(整備法第61条第3項第2号)と6月総会絡みの変更登記を併せて行う必要がある。
まずは、経過措置による会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称の登記を行わねばならない(整備法第61条第3項第2号)。
そして、6月総会での交代が問題である。
①何もしなければ、みなし再任(会社法第338条第2項)となり、そして、7月1日資格喪失退任となる。この場合、仮会計監査人(第346条第4項)を選任しなければならない。
②任期満了退任させて、別の監査法人を会計監査人に選任する。
③②の選任決議と併せて、中央青山を9月1日から会計監査人に選任する決議を行う。
というケースが考えられる。しかし、②③のように別の監査法人と契約が決まった会社は未だわずか(約50社)であるようだ。決まらない場合も、まさか①ということはないと思われるので、おそらく6月末に「辞任」するのではないかと思うのだが。この場合も、仮会計監査人(第346条第4項)を選任しなければならない義務は当然生じる。なお、会計監査人には、権利義務承継の規定がないので、欠けた状態でも辞任等の登記は可能である。
いずれにしても、経過措置による登記(整備法第61条第3項第2号)と6月総会絡みの変更登記を併せて行う必要がある。