株式会社において,取締役の利益相反取引の承認を要する場合,取締役会設置会社にあっては取締役会,取締役会設置会社以外の株式会社にあっては株主総会が承認機関である(会社法第356条第1項第2号,第365条第1項)。
会社法は,この点に関する別段の定めを許容する条文を置いていない。
ところで,取締役会設置会社における株主総会の権限は,会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限られる(会社法第295条第2項)が,この場合の「定款で定めた事項」に制限はないと解されているので,会社法上取締役会の決議事項とされているものであっても,定款に定めることによって,株主総会の決議事項とすることができる。ただし,取締役会の権限を奪うことはできず,株主総会及び取締役会のいずれもが決議をすることができることになる。
したがって,取締役会設置会社において,定款の定めをもって,取締役の利益相反取引の承認に関して,株主総会の決議事項とすることは可能である(取締役会が承認をすることもできる。)。
というわけで,平成22年9月17日付「取締役会の決議の定足数算定の基準」において,対応策②が考えられると述べたものである。
なお,コメント欄でみうらさんが指摘された「総株主の同意があれば」の点について,例えば譲渡制限株式の譲渡承認の場合のように純粋に株主間の問題であれば,所定の承認機関の承認がなくても「総株主の同意があれば」有効と解されているが,取締役の利益相反取引の承認に関しては,債権者の利害にも影響があるところなので,たとえ総株主の同意があっても,所定の承認機関の承認がない限り,無効である。
ただし,急を要するのであれば,事後の承認(追認)という対応も一策である。
会社法は,この点に関する別段の定めを許容する条文を置いていない。
ところで,取締役会設置会社における株主総会の権限は,会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限られる(会社法第295条第2項)が,この場合の「定款で定めた事項」に制限はないと解されているので,会社法上取締役会の決議事項とされているものであっても,定款に定めることによって,株主総会の決議事項とすることができる。ただし,取締役会の権限を奪うことはできず,株主総会及び取締役会のいずれもが決議をすることができることになる。
したがって,取締役会設置会社において,定款の定めをもって,取締役の利益相反取引の承認に関して,株主総会の決議事項とすることは可能である(取締役会が承認をすることもできる。)。
というわけで,平成22年9月17日付「取締役会の決議の定足数算定の基準」において,対応策②が考えられると述べたものである。
なお,コメント欄でみうらさんが指摘された「総株主の同意があれば」の点について,例えば譲渡制限株式の譲渡承認の場合のように純粋に株主間の問題であれば,所定の承認機関の承認がなくても「総株主の同意があれば」有効と解されているが,取締役の利益相反取引の承認に関しては,債権者の利害にも影響があるところなので,たとえ総株主の同意があっても,所定の承認機関の承認がない限り,無効である。
ただし,急を要するのであれば,事後の承認(追認)という対応も一策である。