産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/entertainments/entertainers/100908/tnr1009081551003-n1.htm
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社のプレスリリース
http://www.avex.co.jp/html/upload_file/top_01/7860_2010090815105803_P01_.pdf
「株主総会及び『株主限定ライヴ』に出席するための必要書類である議決権行使書の不正利用(インターネットオークションでの売買等)の問題が顕在化しており,本来あるべき株主総会の運営に支障をきたす状況となっている」ためらしい。
顕在化しない事例がほとんどであると思われるが,株主以外の者が株主総会に出席したりすると,建造物侵入罪(刑法第130条前段)に問われる可能性があるようだ。
cf. http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-23/adachi.pdf
東京地裁昭和62年5月19日判決
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/10392/11972/4707278
会社法上は,株主以外の者が議決権を行使した場合には,決議の方法の法令違反として,株主総会の決議の取消事由(会社法第831条第1項第1号)になり得るであろう。ただし,決議の結果に影響がないことが明らかな場合がほとんどであろうから,裁量棄却(同条第2項)か。
http://sankei.jp.msn.com/entertainments/entertainers/100908/tnr1009081551003-n1.htm
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社のプレスリリース
http://www.avex.co.jp/html/upload_file/top_01/7860_2010090815105803_P01_.pdf
「株主総会及び『株主限定ライヴ』に出席するための必要書類である議決権行使書の不正利用(インターネットオークションでの売買等)の問題が顕在化しており,本来あるべき株主総会の運営に支障をきたす状況となっている」ためらしい。
顕在化しない事例がほとんどであると思われるが,株主以外の者が株主総会に出席したりすると,建造物侵入罪(刑法第130条前段)に問われる可能性があるようだ。
cf. http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-23/adachi.pdf
東京地裁昭和62年5月19日判決
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/10392/11972/4707278
会社法上は,株主以外の者が議決権を行使した場合には,決議の方法の法令違反として,株主総会の決議の取消事由(会社法第831条第1項第1号)になり得るであろう。ただし,決議の結果に影響がないことが明らかな場合がほとんどであろうから,裁量棄却(同条第2項)か。