司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

武富士が会社更生法適用申請へ(2)

2010-09-27 19:36:30 | 消費者問題
 日経夕刊によれば,次のとおり。

・ DIP型手続を行う。
・ 過払い債権者は,最大200万人規模
・ 一両日中にも,会社更生手続開始の申立て
・ 現在,過払金返還請求中の債権者は,11万人
・ 要返済額は,2兆5000億円に上る見込み

 大幅な債権カットは必至だが,本当に再建できるのかしらん。
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賃借人の自殺で,遺族に対する損害賠償請求

2010-09-27 19:11:49 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100927-OYT1T00076.htm


 賃借人の自殺により,以後借り手がつかず,損害を被ったとして,賃貸人が遺族に対して損害賠償請求をするケースが増えているようだ。自殺があった賃貸物件は,『心理的瑕疵物件』と呼ばれ,借り手がつかなくなったり,家賃を大幅に安くせざるを得ないため,損害賠償の対象になるからである。

cf. 平成21年7月25日付「居住者自殺で「事故物件」,借主に損害賠償請求」
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株式が相続により準共有となった場合の権利行使者の指定等が権利の濫用に当たるとした大阪高裁判決

2010-09-27 17:57:23 | 会社法(改正商法等)
 株式会社の株式の所有者が死亡し,複数の相続人がこれを承継した場合,当該株式は,共同相続人の準共有となる(民法第898条)。この場合,当該株式に関して権利を行使するには,共同相続人の中から権利行使者を指定し,その旨を株式会社に通知しなければならない(会社法第106条本文)。この権利行使者の決定過程が権利の濫用に当たり,許されないとした大阪高裁平成20年11月28日判決(金融・商事判例1345号38頁)がある。

 権利行使者の指定は,最終的には準共有持分の価格に従い,その過半数で決定されるとしても,事前にしかるべき協議をすることが必要であり,この協議をまったく行わずに権利行使者を指定するなど,権利行使者の決定過程が権利の濫用に当たる場合には,当該権利行使者の指定及び議決権の行使は,権利の濫用に当たり許されない,とするものである。

 下記のHPで詳細が紹介されているので,ぜひご覧ください。

cf. 御器谷法律事務所HP
http://www.mikiya.gr.jp/20081128.html

旬刊商事法務2010年9月25日号「新商事判例便覧」63頁
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「会社分割の理論・実務と書式(第5版)」

2010-09-27 12:57:40 | 会社法(改正商法等)
編著「事業再編シリーズ① 会社分割の理論・実務と書式(第5版)―労働契約承継、会計・税務、登記・担保実務まで―」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286410

 会社計算規則の改正(平成21年4月1日施行)その他の法令の改正に対応した改訂版。

 次の2冊との三部作です。お薦め。


編著「事業譲渡の理論・実務と書式」(民事法研究会)2010年5月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286168

編著「会社合併の理論・実務と書式」(民事法研究会)2009年7月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285482
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株主総会から取締役会への権限の委任

2010-09-27 12:35:03 | 会社法(改正商法等)
 株主総会から取締役会への権限の委任はどこまで許されるか?

 (株主総会の権限)
第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。


 会社法第295条第2項及び第3項の規定によれば,会社法が株主総会の専権事項と定めたものについては,取締役会に委任できないが,定款の定めにより株主総会の権限としているものについては,取締役会に委任することができる。

 そして,会社法が株主総会の専権事項と定めたものについて,取締役会にまったく委任できないかというと,会社法の立案担当者は,「株主総会が決議をした上で,その決議の効力の発生を他の機関や第三者の承認にかからしめることまでを否定するものではない」との見解を示している(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)77頁)。

 また,会社法第361条における取締役の報酬等の決定に関して,条文上,定款の定め又は株主総会の決議を要するとされているが,株主総会が総額又は上限額を定めれば,具体的支給額については取締役会に一任することができるというのは,判例及び実務慣行として定着したものである。

 要は,当該委任が,権限の委譲といえる程度か否か,あるいは,権限を保持したままで,細目の決定のみを委ねたものといえるか否か,ということであろう。

 コメント欄でご質問を受けた「例えば定款変更など,追加する予定の目的を株主総会で決めて,その中から一年以内に取締役会で選択した事業目的のみ定款に反映されるなどは可能か」については,定款変更の内容の決定を委ねるものであり,権限の委譲といえるであろうから,不可と考える。

 実務的には,新株予約権の問題等,柔軟な対応が望まれる場面も多いが,基本的な考え方としては,上記のとおりであろう。
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武富士が会社更生法適用申請へ

2010-09-27 08:23:54 | 消費者問題
時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010092700014

 武富士もいよいよ法的整理に入るようです。
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尖閣諸島と不動産登記

2010-09-27 00:57:33 | 不動産登記法その他
 尖閣諸島が,不動産登記上,那覇地方法務局石垣支局の管轄であることは,既知であったが,
cf.平成16年4月21日付「尖閣列島、北方領土と登記」

 沖縄県石垣市字登野城2390番~2394番という地番が付されているらしい。
http://akabana.seesaa.net/article/65691391.html

 政府は,所有者との間で,賃貸借契約を締結しているが,設定登記は,されていない模様(登記記録の確認まではしていないが。)。

※【追記】過去に,賃借権設定登記がなされたとニュースが流れた記憶があったのだが,確認できなかったところ,奇特にも登記記録を取得した方から送付いただいた。魚釣島については,「総務省」を賃借権者として,賃借権設定登記がされている。存続期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間として,平成14年以降,毎年登記がされている。賃料は,1年につき2112万3492円。

 久場島については,1972年に締結し,1992年に更新した20年の賃貸借契約が2年後に期間満了となるらしいので,契約更新でまた問題が浮上か。
http://www.47news.jp/CN/200301/CN2003010801000175.html


cf. 尖閣諸島の領有権についての基本見解 by 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/

尖閣諸島の領有をめぐる論点―日中両国の見解を中心に― by 外務省職員
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0565.pdf
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