司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「上場管理業務について -不適切な第三者割当の未然防止に向けて-」

2010-09-26 22:46:47 | 会社法(改正商法等)
「上場管理業務について -不適切な第三者割当の未然防止に向けて-」by 東証
http://www.tse.or.jp/about/books/jojo-kanri_wariate.html

 上場会社の第三者割当増資に関する事例集である。「不適切」の烙印を押されないように,留意しましょう。
コメント

子会社の取締役会及び監査役会の廃止による意思決定の一元化

2010-09-26 16:12:52 | 会社法(改正商法等)
 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社は,子会社である事業会社(日本ビクター,ケンウッド,J&Kカーエレクトロニクス)の取締役会及び監査役会を廃止し,意思決定の一元化を図るそうだ。
http://www.jk-holdings.com/press/2010/09/press_100924.pdf

 日本ビクターとケンウッドの経営統合(株式移転による持株会社の設立)後も,両社の独立性を重視し,事業会社が決議した案件を持株会社においても決定する二重構造が続いていたが,意思決定の手続に時間がかかるため,事業会社の案件についてはすべて持株会社が決定する体制に改めるという。具体的には,各事業会社における重要案件の意思決定については,各事業会社の株主総会又は持株会社の取締役会若しくは執行役員会で行われることになる。

 取締役会設置会社以外の株式会社における業務の決定は,原則として,取締役の過半数の決定(会社法第348条第2項)又は株主総会の決議(会社法第295条第1項)により行われるから,「すべて持株会社が決定する体制」にするには,次のとおりにする必要があると思われる。

① 会社法第348条第3項各号に掲げる事項(3号を除く。)についての決定は,各事業会社の株主総会が行う。
② 会社法第348条第3項各号に掲げる事項以外の事項についての決定は,定款の別段の定めによって,各事業会社の社長である取締役が行う。ただし,各事業会社の社長である取締役は,持株会社の取締役会又は執行役員会により行われる決定に従う。

 なお,本件に関する日経記事の次の解説は,ちょっと・・・。


取締役会非設置会社
 新会社法により株式を公開しない非公開会社がとれるようになった会社形態。従来の有限会社にあたる。株主総会の賛意を得て定款を変更すれば採用できる。必ずしも代表取締役を選ぶ必要がなく、各取締役はそれぞれ業務の執行にあたる。取締役の責任範囲は取締役設置会社(※ママ)と変わらない。
コメント (5)