先般お知らせした大阪管区における標記取扱いの変更について,「議事録署名人型の理事会議事録」も理事の互選を証する書面として認めるという従前の取扱いに復することになった。
cf. 平成22年7月1日付「社会福祉法人等の代表権を有する理事の変更の登記」
なお,「互選」の意味は,「構成員の中から互いに選挙して選ぶこと」であり,したがって,必ずしも過半数の支持を得る必要はなく,最高得票を得たものであればよい,という指摘を知人から受けた。
例えば,10人の理事が理事長を互選する場合に,3人の立候補があり,Aに4票,Bに3票,Cに3票という結果だったとき,最高得票を得たAが理事長に選ばれるということでよいはずだ,というのである。
定款の規定に基づき,理事が理事長を互選することは,理事の職務ではあるが,業務の決定ではないから,社会福祉法第39条の適用は受けない。したがって,代表者の選定について,単に「理事の互選による」旨の規定である場合,必ずしも理事の総数の過半数に当たる賛成に基づく必要はないと考えられる。
通常は,候補者1人の信任の決定なのであるが,この場合も有効票(欠席者は除かれる。)の過半数の賛成があればよいはずである。「理事の総数の過半数に当たる賛成」が必要というルールを設けるとしても,それは,内部自治の問題であって,登記実務が要求すべきものではない。
十分成り立つ見解であると思われるが,いかがであろうか。
cf. 平成22年7月1日付「社会福祉法人等の代表権を有する理事の変更の登記」
なお,「互選」の意味は,「構成員の中から互いに選挙して選ぶこと」であり,したがって,必ずしも過半数の支持を得る必要はなく,最高得票を得たものであればよい,という指摘を知人から受けた。
例えば,10人の理事が理事長を互選する場合に,3人の立候補があり,Aに4票,Bに3票,Cに3票という結果だったとき,最高得票を得たAが理事長に選ばれるということでよいはずだ,というのである。
定款の規定に基づき,理事が理事長を互選することは,理事の職務ではあるが,業務の決定ではないから,社会福祉法第39条の適用は受けない。したがって,代表者の選定について,単に「理事の互選による」旨の規定である場合,必ずしも理事の総数の過半数に当たる賛成に基づく必要はないと考えられる。
通常は,候補者1人の信任の決定なのであるが,この場合も有効票(欠席者は除かれる。)の過半数の賛成があればよいはずである。「理事の総数の過半数に当たる賛成」が必要というルールを設けるとしても,それは,内部自治の問題であって,登記実務が要求すべきものではない。
十分成り立つ見解であると思われるが,いかがであろうか。