司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

武富士が会社更生法適用申請へ(9)

2010-10-05 17:11:32 | 消費者問題
 債権者説明会(大阪)に参加した。

 取引事業者や債務者本人も若干見受けられたが,大多数は,司法書士及び弁護士等であった模様。多くの質疑応答がされたが,重要と思われるものを挙げておく。


○ 取引の分断があるものについては,基本的に,分断の長短を問わず,一連計算をする。

○ 「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式に基づいて,利息制限法に則った引き直し計算を行う。

○ 過払い債権者への通知は,原則として債務者(過払い債権者)本人に対して行うが,コールセンター等を通じて,事前に申し出があれば,代理人である司法書士又は弁護士宛に行うようにすることは可能である。


【余談】
 週刊現代に「司法エリートたちの野望と現実」という連載があり,2010年10月16日号では,「大型倒産で巨額報酬を得る弁護士たち」という内容である。

 今回の武富士の申立代理人であり,保全管理人でもある小畑英一弁護士は,SFCG事件の破産管財人代理,JAL事件の管財人代理,ロプロ事件の申立代理人&管財人も務めており,本件の管財人なることも「まず間違いない」そうである。

 申立代理人が管財人に就任するのは,コスト削減のためなのかもしれないが,何となく違和感がある。
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