司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「新基本法コンメンタール 会社法」

2010-10-10 16:48:19 | 会社法(改正商法等)
奥島孝康・落合誠一・浜田道代編「新基本法コンメンタール 会社法1」(日本評論社)
http://www.nippyo.co.jp/book/5439.html

奥島孝康・落合誠一・浜田道代編「新基本法コンメンタール 会社法2」(日本評論社)
http://www.nippyo.co.jp/book/5440.html

 全3巻がようやく出揃った。
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「別冊商事法務 No.347 会社法制に対する関係各界の要望事項」

2010-10-10 16:43:41 | 会社法(改正商法等)
別冊商事法務編集部編「別冊商事法務 No.347 会社法制に対する関係各界の要望事項」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/5181.html

 会社法制の見直しに向けての,各界からの提言等がまとめられている。
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郵便貯金債権は,遺産分割の対象になる(最高裁判決)

2010-10-10 14:35:31 | 民事訴訟等
最高裁平成22年10月8日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80749&hanreiKbn=01

「共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある」


 金銭債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,遺産分割の対象とならないのが原則であるが,定額郵便貯金債権は,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入されているものであるから,預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとするものである。

cf. 岡口基一著「要件事実マニュアル(第3版)第5巻」(ぎょうせい)191頁以下
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