司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会会社法制部会第6回会議(平成22年10月20日開催)

2010-10-25 20:27:52 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第6回会議(平成22年10月20日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900046.html

 親子会社に関する規律に関する検討事項について,審議されている。
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平成22年度司法書士中央新人研修について

2010-10-25 09:29:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成22年度司法書士中央新人研修について
http://www.shiho-shoshi.or.jp/member/training/newfaces_training/information.html

 受講申込受付期間は,平成22年11月2日(火)から平成22年11月25日(木)まで(必着)です。


第10回司法書士特別研修受講者募集について
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=79
※ 募集要項の内容については,近々,上記HPに掲載予定です。
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サービス残業,大幅減少?

2010-10-25 08:00:38 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/1024/TKY201010240202.html

 2009年度に労働基準監督署の指導を受けて合計100万円以上の残業代を支払った企業のデータ。顕在化して,摘発されたケースが減っただけでは?
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資格証明書等省略可能登記所一覧

2010-10-25 07:56:41 | 不動産登記法その他
資格証明書等省略可能登記所一覧
http://fol.ofuregaki.com/page/shouryaku.html

 商業・法人登記事務の集中化が進行中であるが,登記所ごとの印鑑証明書又は資格証明書が添付省略可能なケースが一覧表にまとめられている。労作。

 添付を省略することができる場合であっても,司法書士としては,必ず確認すべきである。そういった意味では,添付省略に拘泥すべきではないが,このように省略が許容される体制にあるのであれば,そもそも資格証明書の添付を義務付ける必要性がないということである。

 とはいえ,義務付けがなくなると,代表者の資格の確認コストを誰が負担するかという瑣末な問題も生ずるが。


cf. 商業・法人登記事務集中化予定庁
http://fol.ofuregaki.com/index.html#shuchu
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パトカーが駐車違反

2010-10-25 00:47:52 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101025k0000m040080000c.html

 そこまでしなくても,という気はするが。

 パトカーには,カーナビは,標準装備されていないのか。
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チリ落盤事故からの救出作業員が,会社を設立

2010-10-25 00:41:29 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/international/update/1024/TKY201010240229.html

 チリ落盤事故からの救出作業員が,会社を設立。地下での体験を元にした本の出版や映画化などから得られる利益を公平に分配するためだという。

讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20101016-OYT1T00734.htm

 取材報酬は,1社につき340万円で,金を払わないマスコミのインタビューには応じないそうだ。

 異常な方向に向かいつつあるようだ・・。
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