共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101401000932.html
民事訴訟で,弁護士報酬の一部が「不当利得」であるとして,返還が命じられている。
報酬は,自由化されているにもかかわらず,裁判所が「適正な報酬額」を認定するのもいかがなものか,疑問を禁じ得ない。
倒産事件において,申立代理人の報酬が高額過ぎるとして,破産管財人等から返還を求められるケースが増えているようである。債務整理における弁護士や司法書士の報酬が高過ぎるという声もあるが,このようなケースが集積されることによって,適正な相場が形成されていく面は,あるかもしれないが。
ところで,同弁護士は,別の事件で,弁護士会から戒告処分を受けているようだ。
cf. 共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101401000206.html
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101401000932.html
民事訴訟で,弁護士報酬の一部が「不当利得」であるとして,返還が命じられている。
報酬は,自由化されているにもかかわらず,裁判所が「適正な報酬額」を認定するのもいかがなものか,疑問を禁じ得ない。
倒産事件において,申立代理人の報酬が高額過ぎるとして,破産管財人等から返還を求められるケースが増えているようである。債務整理における弁護士や司法書士の報酬が高過ぎるという声もあるが,このようなケースが集積されることによって,適正な相場が形成されていく面は,あるかもしれないが。
ところで,同弁護士は,別の事件で,弁護士会から戒告処分を受けているようだ。
cf. 共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101401000206.html