司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新公益法人制度における全国申請状況(平成22年9月末時点)

2010-10-11 18:51:18 | 法人制度
新公益法人制度における全国申請状況(平成22年9月末時点)

 特例民法法人のうち,公益法人への移行の認定申請を行ったのが925件,一般法人への移行の認可申請を行ったのが260件である。

 蓮舫内閣府特命担当大臣のさらなる取組み,奮闘が期待される。
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社会福祉法人の「公告の方法」

2010-10-11 18:05:30 | 法人制度
 社会福祉法人の定款準則は,公告の方法について,次のとおり定めている。

 (公告の方法)
第26条 この法人の公告は,社会福祉法人○○福祉会の掲示場に掲示するとともに,官報又は新聞に掲載して行う。

cf.社会福祉法人定款準則
http://www.pref.osaka.jp/houjin/seturitu/u_teikanjunsoku.html


「官報又は新聞」・・・。

 公告方法の種類につき法令の規律があり,登記事項とされているものについては,登記実務は,一義的明確性を要求している。すなわち,「A又はB」にような選択制は,認められていないし,「時事に関する日刊新聞紙」についても特定紙であることが必要である。

 社会福祉法人の場合,公告方法の種類につき法令の規律がなく,また登記事項ともされていない。しかし,だからといって,「官報又は新聞」では,利害関係者は,一体何をチェックすればいいのか,また何のための「公告」であるのか,甚だ不可解である。これでは,定款の絶対的記載事項としている意義も乏しい。

 なお,社会福祉法人が法令上公告をする必要があるのは,解散(社会福祉法第46条の9第1項),清算中の破産手続の開始(同法第46条の11第1項)及び合併(同法第50条第2項)の3つの場合であり,前2者は,官報による必要があるので,定款の規定に基づく公告方法により公告をする必要があるのは,合併の場合のみである。
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医療法人の定款と社会福祉法人の定款~異なる認可審査基準

2010-10-11 12:52:13 | 法人制度
 医療法の改正(平成19年4月1日施行)によって,従来,任期の伸長規定と善解されていた「役員は,任期満了後といえども,後任者が就任するまでは,その職務を行うものとする」旨の規定が,改正法対応の定款変更後は,理事の任期を2年と定めている場合にあっては,任期の伸長規定と解して取り扱うことはできず,単に善処義務を定めたものに過ぎないことは,再々述べているとおりである。

 この点に関して,厚生労働省は,医療法人については,理事の任期を2年と定めた場合であっても,「役員は,任期満了後といえども,後任者が就任するまでは,その職務を行うものとする」旨の規定を存置することを認めているようである。

cf. 厚生労働省医政局長通知「医療法人制度について」(平成19年3月30日医政発第0330049号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/shintuti/shinhoujinseido1212.pdf

 ところが,厚生労働省は,社会福祉法人に関しては,「『役員は,その任期満了の後でも,後任者が選任されるまでは,なお,その職務を行う。』という規定を定款に記載するのは,定款において役員の任期を2年未満と定めた場合に限るものとし,この場合には任期終了から就任後2年までの間に限り,引き続き前役員がその職務を行うことができる」という指導をしているようである。

cf. 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長,社会・援護局長,老健局長連名通知「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成19年3月30日)
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/4847/1/190330_a2.pdf

 いずれが適切かと言えば,言うまでもなく後者であるが,同一官庁でありながら,異なる行政指導(認可審査基準)を行っているのは,メガ官庁の弊害ゆえであろうか。
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原状回復ガイドラインの見直し

2010-10-11 11:04:30 | 消費者問題
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2010101000095

 国土交通省は,賃貸住宅に関する「原状回復ガイドライン」を見直す方針。


cf. 現行「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf
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