司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法等の研修会

2010-10-07 22:46:37 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定は,次のとおり。

10月 9日(土) 商業登記スペシャリスト養成塾(大阪市)※会社法
10月20日(水) 京都商工会議所事業承継セミナー(京都市)※事業承継
10月21日(木) 福岡県司法書士会福岡東支部・福岡西支部会員研修会(福岡市)※事業承継
10月30日(土) 釧路司法書士会会員研修会(帯広市)※会社法
11月13日(土) 神奈川県司法書士会登記法務学校(横浜市) ※会社法
11月20日(土) 福島県司法書士会会員研修会(福島市)※各種法人制度
11月23日(火) 全青司企業支援研修会(名古屋市)※会社法等
12月11日(土) 某会 ※会社法
12月 X日    近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※事業承継,法人制度

2011年
 2月 5日(土) 某会 ※会社法
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法教育シンポジウム~未来を拓く法教育 in 京都~

2010-10-07 15:30:52 | 法教育
法教育シンポジウム~未来を拓く法教育 in 京都~
http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/housei01_00017.pdf

日時  平成22年10月29日(金)13:30~17:00
場所  龍谷大学アバンティ響都ホール
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ニューズウィーク誌,1ドルで売却

2010-10-07 14:32:59 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/1007/TKY201010070184.html

 法的には,事業譲渡であろうか。債務引受分を考慮すれば,もちろん相当な額となるわけであるが。英インディペンデント紙も,1ポンドでの売却だった。
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登記・供託オンライン申請システム システム切替準備ページ

2010-10-07 14:21:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記・供託オンライン申請システム システム切替準備ページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00011.html


 昨日,日司連において,オンライン推進対策担当者会議があり,新しい「登記・供託オンライン申請システム」について,概要の説明が行われた。私は,登記制度対策部部員として参加。
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本社機能の移転と登記上の本店

2010-10-07 12:28:16 | 会社法(改正商法等)
 コメント欄に,「民事再生直ぐに本店移転という会社をよく見かけます。定款変更の必要な本店移転であっても,株主総会の決議を得ずに行っているようですが,あれはどういう仕組みなのでしょうか。経費削減のため会社法など守っている場合ではないということでしょうか。」という御質問あり。

 確かに,経営再建を図る上で,自社ビルを売却したり,賃料が低廉な賃借物件に移転するために,本店を移転するケースは多いと思われる。

cf. 参考
http://eir.eol.co.jp/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=831335

 同一登記所の管轄区内の移転であれば,取締役会の決議のみでよいが,管轄外への移転である場合には,定款を変更しなければならないことから,株主総会の決議を経る必要がある。

 しかしながら,株主総会の開催には,相応のコストが必要であるため,とりあえず「本社機能の移転」を行い,定款の変更及び所要の登記手続は,定時株主総会の開催後に行うケースもあるようである。

 本社機能を有する事業所が,登記上の本店と一致しないケースは少なくないが,代表取締役の住所であるとか,創業地ゆえの何某かの拠所が置かれている等の理由により宥恕され得るのであって,そういったケースでさえも,会社法上の「本店」が意味するところからすれば,疑問の余地があるところである。

 まして,自社ビルを売却したり,賃借物件からの退去により,他所に移転したような場合には,登記上の本店に何の拠り所もなくなるわけであるから,速やかに所要の手続を行い,本店移転の登記をする必要がある。

 本店移転の登記を経ずに,不実の登記を残存させることが,公正証書原本等不実記載罪(刑法第157条第1項)に該当するわけでもないが,問題があるのは事実である。

 法的手続を経ているわけではないので,直ちに登記懈怠(会社法第976条第1号)に該当するとはいえないのかもしれないが,会社関係書類の本店備置義務違反(同条第8号)には該当するであろう。
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武富士110番

2010-10-07 09:34:49 | 消費者問題
「武富士110番」開催のお知らせ by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20101005.pdf

 全国あちらこちらで,武富士110番が開催されているが,京都司法書士会においても,現在開催中です。

日時:平成22年10月6日(水)~8日(金)10:00~22:00
相談方法:電話相談(予約不要・相談無料)
相談電話番号:075-255-2352(110番専用)
場所:京都司法書士会館
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「不動産登記制度の研究 ~取引過程を視野に入れた登記制度の構想~」

2010-10-07 08:19:31 | 不動産登記法その他
三野寿美「不動産登記制度の研究 ~取引過程を視野に入れた登記制度の構想~」
http://www.law.kobe-u.ac.jp/hakushi/mino_toshimi.pdf

 上記は,学位請求論文の内容の要旨であるが,最近の研究者としては,珍しく,不動産登記制度を研究しておられるようだ。「実務の経験を有する社会人の手になるもの」とあるが,司法書士の経験者であろうか。読んでみたいですね。
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