司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

被災地における裁判員裁判

2011-04-03 19:14:58 | 東日本大震災関係
被災地における裁判員裁判
http://www.asahi.com/national/update/0402/TKY201104020472.html

 被災地における今後の裁判員裁判が困難を極めるようだ。被災者に対して裁判員の呼出状を送付することは・・・現実的には難しいからである。

 規定はなくても,運用でカバーせざるを得ないであろう。
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震災不明者等の死亡推定,「3か月」に短縮

2011-04-03 18:28:13 | 東日本大震災関係
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0402/TKY201104020201.html

 東北地方太平洋沖大震災によって行方不明となり,3か月間生死不明の場合又は3か月以内に死亡が明らかとなったが,死亡の時期が分からない場合に,事故発生日に死亡したものと推定されることとして,年金等が受給できるようにするようである。

民法
 (失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

国民年金法
 (死亡の推定)
第18条の2 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
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被災者の生活保護申請

2011-04-03 17:26:32 | 東日本大震災関係
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20110403000055

 被災者が避難先で生活保護申請を行った際に,受入先の自治体の職員が厚生労働省の通知を理解していないケースが散見されるという。

cf. 東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その2)
 体育館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、生活扶助は居宅基準を計上すること等を地方自治体に通知。(社会・援護局援護企画課)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016tyb-img/2r9852000001761s.pdf
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「リーガルクエスト会社法(第2版)」ほか

2011-04-03 14:15:57 | 会社法(改正商法等)
伊藤靖史 (同志社大学教授),大杉謙一 (中央大学教授),田中亘 (東京大学准教授),松井秀征 (立教大学教授)著「リーガルクエスト会社法(第2版)」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641179110

神田秀樹著「会社法(第13版)」(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/30450.html

 改訂版が続々。神田教授の「会社法」は,初版以降毎年改訂。まめですね。
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「災害と借地」「災害と借家」

2011-04-03 11:30:24 | 東日本大震災関係
 日本評論社が,同社刊『新・借地借家法講座』(全3巻/1998年~1999年刊行)の「第2巻 紛争解決手続・借地編2」所収の「30 災害と借地」及び「第3巻 借家編」所収の「14 災害と借家」を同社HPで公開している。
http://nippyo.co.jp/download/535-05316-2/
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租税特別措置の課税関係について(財務省)

2011-04-03 11:23:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
租税特別措置の課税関係について by 財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm

 適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置(登録免許税関係)の一覧である。

・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法73)
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)
・特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減(措法76)
・利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減(措法77)
・信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減(措法78)
・勧告等によってする登記の税率の軽減(措法79、81)
・関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減(措法82)
・認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法83)
・特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減(措法83の2)
・電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除(措法84の5)
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「緊急ネットセミナー 東日本大震災と株主総会 ~喫緊・当面の実務対応~」

2011-04-03 09:30:38 | 会社法(改正商法等)
 株式会社商事法務が「緊急ネットセミナー 東日本大震災と株主総会 ~喫緊・当面の実務対応~」の動画をYouTubeで公開している。講師は,山中修弁護士(森・濱田松本法律事務所 )。
http://www.shojihomu.co.jp/school/netseminar110401.html

 前編・後編合計約24分。

 私が再々問題提起をしている役員の任期の問題については,後編で言及されている。「3か月の経過によって任期満了とならないと考えられる」「公の解釈が示されているわけではないので,法務局に登記相談してね」という内容である。概ね妥当であろう。

 しかし,上場企業向けの内容であるためか,その後定時株主総会が開催されない場合にいつ任期満了となると考えるべきかの点については,言及がない。非上場企業においては,そのような事態が容易に想定されるのであるから,登記実務においてはクリアにされるべき重要事項である。

 試論としては,『「毎事業年度の終了後一定の時期に」を限定的に解釈して,リミットを設ける必要がある』であるが,実務の安定的運用のためには公の解釈が待たれるであろう。

cf. 平成23年4月2日付「定時株主総会の不開催と取締役等の任期満了の問題について」
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