司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ゼロハリに「登記簿を入れておきたい」

2011-04-13 23:36:00 | 不動産登記法その他
日経記事

 ゼロハリに「登記簿を入れておきたい」。おしゃれですね~,否々,犯罪です。
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会社法の改正

2011-04-13 20:05:56 | 会社法(改正商法等)
非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00085.html

 上記整備法(※121)により,会社法も,「第7編雑則 第3章非訟」が大幅に改正される他,第233条及び第291条が改正される。

 通常の会社法実務には,影響なしである。
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「家事事件手続法案」等が国会に上程

2011-04-13 19:26:51 | いろいろ
 4月5日に国会に上程された「家事事件手続法案」等が公表されている。いずれも,新法の制定である。


家事事件手続法案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00084.html

非訟事件手続法案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00083.html

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00085.html

 なお,旧「非訟事件手続法」は,「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」に衣替え・・・残るんですね。
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学校法人の理事長の変更の登記(補遺)

2011-04-13 18:48:57 | 法人制度
 コメント欄の質問の件。

Q.校長職としての任期が満了となり,同時に同一人が校長に再任された場合,理事としても退任再任となると考えますが,その場合でも理事長の辞任か,理事会による解任決議がない限り,理事長の変更登記は不要と考えてよろしいのでしょうか?

A.校長職の任期の定めの適用を受ける場合には,理事として任期満了となることから,理事長としても資格喪失となりますので,理事長の再選手続を行い,理事長の変更の登記を行っていただく必要があります。

cf. 平成23年4月1日付「学校法人の理事長の変更の登記」

 なお,上掲記事の「市民と法」2011年4月号では,「校長職にある理事については,校長職にある限り,理事の地位にあり続け・・・校長職にある理事の任期の定めがないときは・・・理事長として退任事由が生じず,かつ,理事として退任事由が生じないのであれば,理事長の変更の登記をする必要はない」旨を解説している。
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震災後の京都

2011-04-13 18:11:24 | 私の京都
 外国人の観光客が激減。観光頼みの街だけに大打撃。致し方なしであるが。
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110413000023

 祇園も自粛モード蔓延らしい。
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110405000032/print
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業務委託契約を結ぶ個人事業主も「労働組合法上の労働者」に該当(最高裁判決)

2011-04-13 12:55:48 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成23年4月12日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81243&hanreiKbn=02

「住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者が,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例」

cf. 平成23年4月12日付『合唱団員も「労働組合法上の労働者」』
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ブルカ禁止法で罰金刑

2011-04-13 12:50:47 | 国際事情
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110413-OYT1T00375.htm

 フランスで,ブルカ禁止法(イスラム教徒の女性が全身を覆う衣装を公共の場所で着用するような行為を禁じる法律)が施行され,早々に罰金刑が科された模様。

 歴史的沿革は,いざ知らず,法律をもって禁止する合理性も,社会的相当性もないように思われるのだが。

cf. 平成22年9月15日付「フランスでブルカ禁止法が成立」
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