全国株懇連合会編「全株懇モデル(新訂3版)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1850.html
49頁最終行のなお書部分の「普通決議に関する定足数排除があって取締役の選任につき定足数の特段の規定がない場合・・・定足数は3分の1と定めたものと解される(通説)。」は,相変わらずである。本当に「通説」?
cf. 平成21年6月1日付「取締役の解任決議における定足数について」
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1850.html
49頁最終行のなお書部分の「普通決議に関する定足数排除があって取締役の選任につき定足数の特段の規定がない場合・・・定足数は3分の1と定めたものと解される(通説)。」は,相変わらずである。本当に「通説」?
cf. 平成21年6月1日付「取締役の解任決議における定足数について」