司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について

2011-04-25 15:38:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00017.html

 一部停止でいいのでしょうか?

 京都地方法務局本局等の受託事業者も,1(2)の事業者なんですけどね・・・。


1 停止を命じた事業者
(1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:ATG company株式会社
(2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:アイエーカンパニー合資会社

~中略~

3 停止期間
 平成23年5月16日(月)から同年7月15日(金)までの2か月間

4 停止理由
 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)については,法第20条第1項の規定に基づき,当省の地方支分部局である法務局又は地方法務局と事業者との間で業務委託契約を締結し,その実施を委託しているところ,今般,上記2の各登記所において,当該事務に従事している社員が登記事項証明書の交付申請書を提出することなく自社の登記事項証明書を次のとおり取得した事実(以下「本件事実」といいます。)が判明したため。

~中略~

 本件事実は,法第33条の2第3項において禁止されている「特定業務の実施に関して知り得た情報を,特定業務の用に供する目的以外に利用」することに当たるものです。
 そこで,法第33条の2第6項の規定に基づき,上記2の各登記所について,上記3の期間を定めて登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の停止を命じることとしました。
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家裁が成年後見人等の安否確認

2011-04-25 06:22:17 | 東日本大震災関係
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110423-00000019-mai-soci

 岩手県,宮城県及び福島県の3県の家庭裁判所が,成年後見人等の安否確認を開始。

 3県で後見を受けている高齢者や障害者は,平成22年12月時点で,▽宮城1605人▽岩手943人▽福島1267人であるといい,その保護を図るため,成年後見人等の安否確認は,急務である。
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