登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00017.html
一部停止でいいのでしょうか?
京都地方法務局本局等の受託事業者も,1(2)の事業者なんですけどね・・・。
1 停止を命じた事業者
(1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
商号:ATG company株式会社
(2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
商号:アイエーカンパニー合資会社
~中略~
3 停止期間
平成23年5月16日(月)から同年7月15日(金)までの2か月間
4 停止理由
登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)については,法第20条第1項の規定に基づき,当省の地方支分部局である法務局又は地方法務局と事業者との間で業務委託契約を締結し,その実施を委託しているところ,今般,上記2の各登記所において,当該事務に従事している社員が登記事項証明書の交付申請書を提出することなく自社の登記事項証明書を次のとおり取得した事実(以下「本件事実」といいます。)が判明したため。
~中略~
本件事実は,法第33条の2第3項において禁止されている「特定業務の実施に関して知り得た情報を,特定業務の用に供する目的以外に利用」することに当たるものです。
そこで,法第33条の2第6項の規定に基づき,上記2の各登記所について,上記3の期間を定めて登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の停止を命じることとしました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00017.html
一部停止でいいのでしょうか?
京都地方法務局本局等の受託事業者も,1(2)の事業者なんですけどね・・・。
1 停止を命じた事業者
(1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
商号:ATG company株式会社
(2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
商号:アイエーカンパニー合資会社
~中略~
3 停止期間
平成23年5月16日(月)から同年7月15日(金)までの2か月間
4 停止理由
登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)については,法第20条第1項の規定に基づき,当省の地方支分部局である法務局又は地方法務局と事業者との間で業務委託契約を締結し,その実施を委託しているところ,今般,上記2の各登記所において,当該事務に従事している社員が登記事項証明書の交付申請書を提出することなく自社の登記事項証明書を次のとおり取得した事実(以下「本件事実」といいます。)が判明したため。
~中略~
本件事実は,法第33条の2第3項において禁止されている「特定業務の実施に関して知り得た情報を,特定業務の用に供する目的以外に利用」することに当たるものです。
そこで,法第33条の2第6項の規定に基づき,上記2の各登記所について,上記3の期間を定めて登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の停止を命じることとしました。