当面の株主総会の運営に関するガイドラインの公表について 第1回~第3回当面の株主総会の運営に関するタスクフォースの結果について by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110428004/20110428004.html
定時株主総会の開催時期については,
「本年の定時株主総会の開催日程については、取締役会に剰余金の配当を授権しているか否かによって分けることが考えられる。その上で、6月末までに決算を確定させることができるか、6月末までに間に合うよう定時株主総会の準備ができるかにより対処方針を分けることが考えられる」
として,詳細に分析(13頁以下)がされている。上場企業の関係者は,目を通しておくべきであろう。
また,「有価証券報告書の提出義務がない会社は、株主総会をいつまでに開催すれば良いか不明」である観点からも検討されたようで,
「開催期限については、決算の確定時期や電力需給などを勘案して定めることが望ましいが、例えば、有価証券報告書提出会社においては、震災により本来の提出時期までに有価証券報告書を提出できない3月決算会社などについては有価証券報告書の提出期限が9月末まで延期される見込みであることに鑑み、定時株主総会も9月末までに開催することが考えられる。また、会計監査人設置会社以外の会社は、定時株主総会の承認を受けなければ計算書類が確定しないため、法人税の確定申告の提出期限までに定時株主総会を開催する必要がある」
「国税庁は、国税通則法第11条及び国税通則法施行令第3条第1項に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域の納税者に対して、国税に関する申告、納付等の期限を延長している(平成23年国税庁告示第8号)。また、これら以外の地域の法人であっても、当該法人が申請することにより、災害などを理由として個別指定を受けること(国税通則法第11条及び国税通則法施行令第3条第2項)等により、申告、納付の期限の延長措置を受けることができる」
とされている。
しかし,税務上,確定決算主義は建前で,定時株主総会の承認を受けなくても,法人税の申告をすることが広く認められている感があるのだが・・。
とはいえ,野放図に定時株主総会がいつまでも開催されない事態を回避する上では,一定のルールが必要であるから,妥当な線であろうか。
cf. 平成23年4月15日付「定時株主総会の開催遅延に関する経済産業省の提言」
平成23年4月2日付「定時株主総会の不開催と取締役等の任期満了の問題について」
なお,「これら以外の地域の法人」であって,「災害などを理由として個別指定を受けること等により,申告の期限の延長措置を受け」た法人については,取締役等の任期満了の時期が不分明であり,当該証明書の添付を要求する等の登記実務上の取扱いが明確にされることが望ましいであろう。
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110428004/20110428004.html
定時株主総会の開催時期については,
「本年の定時株主総会の開催日程については、取締役会に剰余金の配当を授権しているか否かによって分けることが考えられる。その上で、6月末までに決算を確定させることができるか、6月末までに間に合うよう定時株主総会の準備ができるかにより対処方針を分けることが考えられる」
として,詳細に分析(13頁以下)がされている。上場企業の関係者は,目を通しておくべきであろう。
また,「有価証券報告書の提出義務がない会社は、株主総会をいつまでに開催すれば良いか不明」である観点からも検討されたようで,
「開催期限については、決算の確定時期や電力需給などを勘案して定めることが望ましいが、例えば、有価証券報告書提出会社においては、震災により本来の提出時期までに有価証券報告書を提出できない3月決算会社などについては有価証券報告書の提出期限が9月末まで延期される見込みであることに鑑み、定時株主総会も9月末までに開催することが考えられる。また、会計監査人設置会社以外の会社は、定時株主総会の承認を受けなければ計算書類が確定しないため、法人税の確定申告の提出期限までに定時株主総会を開催する必要がある」
「国税庁は、国税通則法第11条及び国税通則法施行令第3条第1項に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域の納税者に対して、国税に関する申告、納付等の期限を延長している(平成23年国税庁告示第8号)。また、これら以外の地域の法人であっても、当該法人が申請することにより、災害などを理由として個別指定を受けること(国税通則法第11条及び国税通則法施行令第3条第2項)等により、申告、納付の期限の延長措置を受けることができる」
とされている。
しかし,税務上,確定決算主義は建前で,定時株主総会の承認を受けなくても,法人税の申告をすることが広く認められている感があるのだが・・。
とはいえ,野放図に定時株主総会がいつまでも開催されない事態を回避する上では,一定のルールが必要であるから,妥当な線であろうか。
cf. 平成23年4月15日付「定時株主総会の開催遅延に関する経済産業省の提言」
平成23年4月2日付「定時株主総会の不開催と取締役等の任期満了の問題について」
なお,「これら以外の地域の法人」であって,「災害などを理由として個別指定を受けること等により,申告の期限の延長措置を受け」た法人については,取締役等の任期満了の時期が不分明であり,当該証明書の添付を要求する等の登記実務上の取扱いが明確にされることが望ましいであろう。