グループ再編(子会社間の会社分割及び当社による子会社の吸収合併)に関するお知らせ(平成23年4月28日付)
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1870-datafile.pdf
アイフル株式会社は,当初(平成22年12月1日),平成23年4月1日付でグループ再編を行う旨を公表した。
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1868-datafile.pdf
ところが,武富士の問題等もあり,平成23年2月28日,効力発生日を平成23年7月1日に延期する旨を公表した。
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1855-datafile.pdf
私は,てっきり債権者保護手続としての官報公告が既にされているものと思い,変更後の効力発生日(平成23年7月1日)を公告しなければならないと書いたところである。
cf.
平成23年3月2日付「アイフルが合併の効力発生日を延期」
しかしながら,本件グループ再編に関する官報公告は,実はなされていない。
本件グループ再編に関する官報公告の掲載日のリミットは,平成23年2月28日である。掲載手続の手配は,遅くとも1週間前にしなければならないから,2月21日までに掲載するか否かの判断をしなければならない。プレスリリースのように,平成23年2月28日開催の取締役会において効力発生日の変更を決議しても,当初予定の公告が官報に載らないことはあり得ないのである。
とすると,平成23年2月21日以前に,グループ再編の延期が機関決定されていたということになるであろう。
適時開示のルールでは,開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は,直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならないはずであるが・・。
開示時期については,取締役会決議などの形式的な側面にとらわれることなく,実態的に判断することが求められているはずであるが・・・。
決定後,開示までに1週間もかかっては,「直ちに」とは言えないであろう。
違反では?
cf. 東証有価証券上場規程
http://tse-gr.info/rule/JPH19TE8301061101001.html
(開示内容の変更又は訂正)
第416条 上場会社は、第402条から第411条の2まで又は前条第2項の規定に基づき開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならない。
2・3【略】