東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#st2
平成23年4月19日,国会に上程された。
四 登録免許税関係
1 東日本大震災の被災者等が東日本大震災により滅失等をした建物に代わるものとして取得する建物の所有権の保存登記及び移転登記並びにその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定登記で、この法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に受けるものに対する登録免許税を免除することとする。(第39条関係)
2 東日本大震災の被災者等が取得する上記1の建物の敷地の用に供される土地の所有権等の移転登記等及びその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定登記で、この法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に受けるものに対する登録免許税を免除することとする。(第40条関係)
3 東日本大震災の被災者等が東日本大震災により滅失等をした船舶又は航空機に代わるものとして取得する船舶又は航空機の所有権の保存登記等及び移転登記等並びにこれらの取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定登記等で、この法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に受けるものに対する登録免許税を免除することとする。(第41条関係)
不動産登記事務の取扱いについては,阪神・淡路大震災の際と同様の(拡充した)民事第二課長依命通知が追って発出されるものと思われる。
cf.
平成23年3月23日付「阪神淡路大震災と税務」
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成7年3月30日法務省民三第2651号民事局第三課長依命通知)
【要旨】
1 阪神・淡路大震災の被災者等が新築又は取得した建物に係る所有権の保存又は移転の登記については,一定の要件の下に,平成7年4月1日から同12年3月31日までの間に登記を受けるものに限り,登録免許税を課さない
2 被災建物の代替建物の新築又は取得のための資金の貸付け等に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については,当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り,登録免許税を課さない