司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

被災地の土地を「定期借地権」設定で一括借上げ

2011-04-23 16:44:12 | 東日本大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110423-OYT1T00033.htm?from=main3

 政府は,被災地の土地を「定期借地権」設定で一括借上げする方向であるそうだ。

 妙案であるとは思うが,借上げの場合も「莫大な地代」を要する。相続が開始している土地も多いため,相続人の調査及び確定等(相続人不存在のケースも多いであろう。)の問題もある。

 とはいえ,やるしかないか。
コメント

契約締結過程における説明義務等の違反を理由とする損害賠償責任の法的性質は債務不履行責任ではない

2011-04-23 15:47:32 | 民法改正
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0422/TKY201104220643.html

最高裁平成23年4月22日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81268&hanreiKbn=02

 最高裁は,契約締結過程における説明義務又は情報提供義務違反を理由とする損害賠償責任の法的性質は不法行為責任であって,債務不履行責任ではない,と判断している。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理案 ※71頁以下
http://www.moj.go.jp/content/000073084.pdf

法制審部会資料11-2 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(6)詳細版 ※15頁以下
<http://www.moj.go.jp/content/000047330.pdf/a>
コメント

大阪司法書士会の会館維持協力金訴訟(最高裁判決)

2011-04-23 15:03:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成23年4月22日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81265&hanreiKbn=02

 大阪司法書士会の会館維持協力金訴訟は,最高裁で,大阪司法書士会が逆転勝訴。

「司法書士会に新たに入会する者のみに課される負担であっても,その履行が入会の要件となっていないものは,その負担が新たに入会しようとする者の入会を事実上制限するような効果を持つほど重大なものであるなどの特段の事情のない限り,法15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」には当たらないというべきである」
コメント