司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産取引契約書の暴力団排除モデル条項

2011-07-05 18:28:20 | 不動産登記法その他
 警察庁が,不動産取引契約書の暴力団排除モデル条項及び解説を公表している。

 これらは,不動産流通4団体((社)全国宅地建物取引業協会連合会,(社)全日本不動産協会,(社)不動産流通経営協会及び(社)日本住宅建設産業協会)が策定し,各々の会員に導入を要請したものである。

○概要
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai9/gaiyou.pdf

○売買契約条項例
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai9/baibai.pdf

○媒介契約条項例
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai9/baikai.pdf

○賃貸契約条項例
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai9/chintai.pdf

○売買契約書のモデル条項例の解説
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai9/baibaikaisetsu.pdf
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監査役の法定任期の変遷

2011-07-05 17:02:41 | 会社法(改正商法等)
 平成13年改正前商法下の監査役の任期は,「就任後3年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄」(同商法第273条第1項)であった。

 そして,平成13年改正商法(法律第149号=平成14年5月1日施行)により,「就任後4年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄」(平成17年改正前商法第273条第1項)とされた。

 その際,次の経過措置が置かれた。

附則
 (監査役の任期に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては,この法律の施行後も,なお従前の例による。

 したがって,例えば,3月決算の株式会社においては,施行後最初に到来する決算期(平成15年3月期)に関する定時総会(平成15年6月)の終結後に就任する監査役から任期が4年となった。

 よって,このような株式会社で,平成15年4月開催の臨時株主総会において選任され,就任した監査役の任期は,上記改正附則第7条により,「就任後3年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄」となる。すなわち,平成18年3月期に関する定時総会(平成18年6月)の終結の時までである。

 平成18年5月1日,会社法が施行されて,監査役の任期は,「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会社法第336条第1項)とされた。

 その際,次の経過措置が置かれた。

整備法
 (取締役等の任期に関する経過措置)
第95条 この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役,監査役又は清算人ある者の任期については,なお従前の例による。

 よって,上記の監査役は,やはり平成18年6月開催の定時総会の終結の時に任期満了となりそうである(ただし,いわゆる「公開小会社」においては,平成18年5月1日に任期満了となったので,それ以外の株式会社の場合である。)。

 しかし,いわゆる「解凍理論」により,「公開会社でない株式会社」が会社法施行後に監査役の任期に関する定款の変更(例えば,「選任後10年以内」とする等)を行えば,会社法施行の際現に旧株式会社の監査役である者の任期も,「なお従前の例による」が解凍されて,「選任後10年以内」に伸長することができると解された。

 したがって,3月決算の株式会社において,平成15年4月開催の臨時株主総会において選任され,就任した監査役の任期が,極端な話ではあるが,平成25年3月決算期に関する定時株主総会(平成25年6月)の終結の時までである,というようなことがあり得る。


 監査役の法定任期の変遷に関するおさらいでした。監査役の改選が永年放置されている株式会社の登記の際には,上記の経過措置等をよく御確認を。
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厚生年金の未加入法人の調査に,商業登記簿を活用へ

2011-07-05 10:14:05 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110705k0000m010031000c.html

 公示されている情報であるにもかかわらず,いまごろ・・・という話。「法務省のシステム改修」とあるが,必要であろうか?
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