平成23年8月15日から登記事項を磁気ディスクに代えて登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
※ 添付書面情報の送信や電子納付はできません。また,本方式には,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の適用はありません。
※ 登記の申請の受付がされるのは,登記官が書面による登記の申請書を受け取った時です。
平成24年4月1日(日)に予定されている「公益法人への移行の登記等」も,「登記事項のオンライン提出」&「書面申請」で受理して,円滑に事件処理をすることができるようになる,ということですね。
しかし・・・効力発生日に登記申請(申請書を提出)をするようなケースでは,効力発生時前に登記事項(「別紙」記載事項)をオンラインで提出することになるのだが・・・目をつぶるということでしょうか?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
※ 添付書面情報の送信や電子納付はできません。また,本方式には,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の適用はありません。
※ 登記の申請の受付がされるのは,登記官が書面による登記の申請書を受け取った時です。
平成24年4月1日(日)に予定されている「公益法人への移行の登記等」も,「登記事項のオンライン提出」&「書面申請」で受理して,円滑に事件処理をすることができるようになる,ということですね。
しかし・・・効力発生日に登記申請(申請書を提出)をするようなケースでは,効力発生時前に登記事項(「別紙」記載事項)をオンラインで提出することになるのだが・・・目をつぶるということでしょうか?