司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

書面申請の場合に,登記事項をオンライン申請システムを利用して提出することができる

2011-07-14 17:45:34 | 会社法(改正商法等)
平成23年8月15日から登記事項を磁気ディスクに代えて登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

※ 添付書面情報の送信や電子納付はできません。また,本方式には,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の適用はありません。
※ 登記の申請の受付がされるのは,登記官が書面による登記の申請書を受け取った時です。

 平成24年4月1日(日)に予定されている「公益法人への移行の登記等」も,「登記事項のオンライン提出」&「書面申請」で受理して,円滑に事件処理をすることができるようになる,ということですね。

 しかし・・・効力発生日に登記申請(申請書を提出)をするようなケースでは,効力発生時前に登記事項(「別紙」記載事項)をオンラインで提出することになるのだが・・・目をつぶるということでしょうか?
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金銭消費貸借取引において中断期間がある場合の過払金の借入金への充当の可否(消極)

2011-07-14 13:33:59 | 消費者問題
最高裁平成23年7月14日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81503&hanreiKbn=02

「金銭消費貸借に係る基本契約が順次締結されて借入れと弁済が繰り返された場合において,取引の中断期間があるにもかかわらず,各契約に当事者からの申出がない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例」
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「貸金業法改正の提言」

2011-07-14 12:28:00 | 消費者問題
「貸金業法改正の提言」by ごまめの歯ぎしり
http://www.taro.org/2011/07/post-1049.php

 超党派の貸金業法改正検討チームが活動しているらしい。

 曰く,「認定司法書士に関して、認定業務を厳格化すると共に、業務拡大を検討する」

 司法書士の業務に関する極めて重要な事柄が俎上に上がっているようだ。
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登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について(2)

2011-07-14 09:21:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
赤旗新聞
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-07-13/2011071304_03_1.html

 2か月間の停止処分を受けていた事業者が,業務が改善されていないとして,停止期間が延長されるそうだ。

 京都本局も同じ事業者が受託しているんですけど・・。

cf. 平成23年4月25日付「登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について」
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