旬刊商事法務2011年7月5日号に,弥永真生「会社分割無効の訴えの原告適格」がある。東京高裁平成23年1月26日判決(金融・商事判例1363号30頁)の評釈である。
上記東京高裁判決は,「新設分割について異議を述べることができない債権者は,会社分割無効の訴えの原告適格を有しない」と判示したものであるが,弥永教授は,これに異論を唱えている。
すなわち,新設分割後も新設分割会社に対して債務の履行を請求することができる債権者は,新設分割について異議を述べることができないため,会社分割無効の訴えの原告適格を有しないとされた点につき,原告適格を認めてもよいのではないか,という論陣である。
得心がいくものであり,興味のある方は,ぜひご覧ください。
cf. 平成23年6月27日付「『詐害的会社分割』と破産法による否認権の行使」
上記東京高裁判決は,「新設分割について異議を述べることができない債権者は,会社分割無効の訴えの原告適格を有しない」と判示したものであるが,弥永教授は,これに異論を唱えている。
すなわち,新設分割後も新設分割会社に対して債務の履行を請求することができる債権者は,新設分割について異議を述べることができないため,会社分割無効の訴えの原告適格を有しないとされた点につき,原告適格を認めてもよいのではないか,という論陣である。
得心がいくものであり,興味のある方は,ぜひご覧ください。
cf. 平成23年6月27日付「『詐害的会社分割』と破産法による否認権の行使」