司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社会保障・税番号大綱(平成23年6月30日決定)

2011-07-09 10:28:49 | いろいろ
「社会保障・税番号大綱」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060110707&Mode=0

 いよいよ国民総背番号制度に向けて動き出す。

 意見募集は,平成23年8月6日(金)まで。
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社会福祉法人を代表する理事(理事長・会長)の選任の手続について

2011-07-09 09:32:29 | 法人制度
社会福祉法人の代表理事(理事長・会長)選任の手続について(平成22年7月15日付) by 大阪府
http://www.pref.osaka.jp/attach/6012/00023476/H220715tuuchi01.pdf

 大阪府が「大阪法務局に取扱いについて確認したところ」として,上記の文書を公表しているが・・・。



 「2.代表理事の互選にかかる議事録への署名について」に関しては,「議事録署名人型の理事会議事録」も理事の互選を証する書面として認めるという従前の取扱いに復している。

cf. 平成22年9月9日付「社会福祉法人等の代表権を有する理事の変更の登記の取扱いについて」

 1(2)の「理事全員が重任でない場合(就任日以降の互選の場合)は、代表理事の登記事項は「退任」「就任」となります」という点に関しては,既述のとおり,「重任」と登記するようにすべきである。

cf. 平成23年3月31日「社会福祉法人の理事の変更の登記について」



【以下,転載】
      記
1. 代表理事の予選(任期開始前に代表理事の選任手続きを行うこと)について
(1)理事全員が重任の場合は予選が認められます。
(2)理事が1人でも重任ではない場合、予選は認められませんので、就任日以降の日に 代表理事の互選を行ってください。
※ 新任の理事就任者がいる場合、任期開始前は「理事」ではなく、選任する資格が ないためです
※ 理事全員が重任でない場合(就任日以降の互選の場合)は、代表理事の登記事項は「退任」「就任」となります。
2.代表理事の互選にかかる議事録への署名について
(1)出席理事全員の記名押印が必要です。
※ 定款の規定に定められた議事録(議長及び議事録署名人だけの署名又は記名押印)の場合、出席理事数を確認できないためです。
【転載おわり】
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貸金業者の営業譲渡と過払金返還債務の承継の有無(消極)(最高裁判決)

2011-07-09 01:27:09 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成23年7月7日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81486&hanreiKbn=02

 「貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転及び上記取引に係る過払金返還債務の承継の有無」

「貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転する,あるいは,譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を上記譲渡の対象に含まれる貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない(最高裁平成22年(受)第1238号,同年(オ)第1187号同23年3月22日第三小法廷判決・裁判集民事236号登載予定参照)」
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