社会福祉法人の代表理事(理事長・会長)選任の手続について(平成22年7月15日付) by 大阪府
http://www.pref.osaka.jp/attach/6012/00023476/H220715tuuchi01.pdf
大阪府が「大阪法務局に取扱いについて確認したところ」として,上記の文書を公表しているが・・・。
「2.代表理事の互選にかかる議事録への署名について」に関しては,「議事録署名人型の理事会議事録」も理事の互選を証する書面として認めるという従前の取扱いに復している。
cf.
平成22年9月9日付「社会福祉法人等の代表権を有する理事の変更の登記の取扱いについて」
1(2)の「理事全員が重任でない場合(就任日以降の互選の場合)は、代表理事の登記事項は「退任」「就任」となります」という点に関しては,既述のとおり,「重任」と登記するようにすべきである。
cf.
平成23年3月31日「社会福祉法人の理事の変更の登記について」
【以下,転載】
記
1. 代表理事の予選(任期開始前に代表理事の選任手続きを行うこと)について
(1)理事全員が重任の場合は予選が認められます。
(2)理事が1人でも重任ではない場合、予選は認められませんので、就任日以降の日に 代表理事の互選を行ってください。
※ 新任の理事就任者がいる場合、任期開始前は「理事」ではなく、選任する資格が ないためです
※ 理事全員が重任でない場合(就任日以降の互選の場合)は、代表理事の登記事項は「退任」「就任」となります。
2.代表理事の互選にかかる議事録への署名について
(1)出席理事全員の記名押印が必要です。
※ 定款の規定に定められた議事録(議長及び議事録署名人だけの署名又は記名押印)の場合、出席理事数を確認できないためです。
【転載おわり】