アイフルに対する「グループ再編に関する公開質問状」 by 全青司
http://zenseishi.com/info/detail.php?autono=166
アイフルのグループ再編(平成23年7月1日に効力発生)に関して,全青司が,アイフルに対し,公開質問状を発出している。
「債権者を害するおそれがない」ことに関しては,吸収合併の登記において,「~を証する書面」(商業登記法第80条第3号)が要求されているので,「利害関係を有する者」として同書面を閲覧(同法第11条の2)することも考えられる。
同書面には,「十分な被担保債権額を有する抵当権の設定に係る不動産の登記事項証明書や,異議を述べた債権者の債権額,弁済期,担保の有無,合併当事会社の資産状況・営業実績等」が具体的に摘示されているはずだからである(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)540頁)。
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アイフルのグループ再編(平成23年7月1日に効力発生)に関して,全青司が,アイフルに対し,公開質問状を発出している。
「債権者を害するおそれがない」ことに関しては,吸収合併の登記において,「~を証する書面」(商業登記法第80条第3号)が要求されているので,「利害関係を有する者」として同書面を閲覧(同法第11条の2)することも考えられる。
同書面には,「十分な被担保債権額を有する抵当権の設定に係る不動産の登記事項証明書や,異議を述べた債権者の債権額,弁済期,担保の有無,合併当事会社の資産状況・営業実績等」が具体的に摘示されているはずだからである(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)540頁)。