近々,日司連のe-learningの収録があるのですが,昨日(10月2日),中央研修所から特派員2名が当事務所に遠路お越しになり,事前打ち合わせ&予行演習を行いました。しゃべり慣れているテーマであり,軽く考えていたわけではないのですが,ビシバシ注文を付けられる結果となりました(^^)。やれやれ。
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141003000021
「創業から10年に満たないベンチャー企業を支援するため、政府発注の事業を優先的に割り当てられるようにする」官公需法改正案を閣議決定。
こういう法律があるんですね。とはいえ,こういう支援が適切なのか?
受注するために新しい会社を設立するようなことが,平気で行われるように思うのだが。
cf. 中小企業庁;官公需施策
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.htm
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年6月30日法律第97号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO097.html
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141003000021
「創業から10年に満たないベンチャー企業を支援するため、政府発注の事業を優先的に割り当てられるようにする」官公需法改正案を閣議決定。
こういう法律があるんですね。とはいえ,こういう支援が適切なのか?
受注するために新しい会社を設立するようなことが,平気で行われるように思うのだが。
cf. 中小企業庁;官公需施策
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.htm
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年6月30日法律第97号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO097.html
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGB25JYWGB2ULFA02C.html?iref=comtop_6_02
いわゆる「重要事項説明」について,対面であることを要せず,インターネットのテレビ電話ですることができるようにするらしい。
「国交省はトラブルがあっても被害が比較的少ない賃貸の契約と、法人同士の売買契約に限ってテレビ電話の利用を認める方針」であるようだが,実際に物件を見ずに契約することは,まず考えられない。具体的にどういうケースを想定しているのか,甚だ疑問である。
http://www.asahi.com/articles/ASGB25JYWGB2ULFA02C.html?iref=comtop_6_02
いわゆる「重要事項説明」について,対面であることを要せず,インターネットのテレビ電話ですることができるようにするらしい。
「国交省はトラブルがあっても被害が比較的少ない賃貸の契約と、法人同士の売買契約に限ってテレビ電話の利用を認める方針」であるようだが,実際に物件を見ずに契約することは,まず考えられない。具体的にどういうケースを想定しているのか,甚だ疑問である。
消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/nintei/koukoku_kumamoto.html
「特定非営利活動法人消費者支援ネットくまもと」が申請中です。
認定されると,全国で,12団体となります。
http://www.caa.go.jp/planning/nintei/koukoku_kumamoto.html
「特定非営利活動法人消費者支援ネットくまもと」が申請中です。
認定されると,全国で,12団体となります。