司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する雑感

2014-10-29 22:31:43 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=0

○ 第30条関係
 同条第1項第1号に「監査等委員である取締役」が加えられているが,「監査等委員である取締役」は,そもそも「取締役」であるのであるから,敢えて追加する必要はないと思われる。
 何らかの手当てが必要というのであれば,「取締役」を「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)」と改めるようにすべきであろう。

○ 第35条の2関係
 「オンラインによる登記すべき事項の提出」制度を明文化するのに苦労している感じがありあり。

 同条第1項第1号中「法第17条第4項に規定する電磁的記録を記録した磁気ディスク」とあるは,「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録」とすべきである。現行規則第36条第2項に対応させるものである。
 また,同条第1項第2号中「使用して、」とあるは,「使用して、法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録を」とすべきである。省令案では,何を提供するのかが不明であるからである。そもそも,第2号の方法で提供されるものを「電磁的記録」と呼んでよいのかという問題もあると思うが,ここにこのような規定をおくからには,そういう理解なのであろう。
 同条第3項中「磁気ディスク」とあるは,「電磁的記録」とすべきである。第1項第1号と平仄を合わせるものである。
 同条第4項中「申請書に記載すべき事項を記録した」とあるは,「同号の」とすべきである。また,「速やかに」とあるは,「遅滞なく」程度でよいのではないか。
 なお,現行規則では,法第17条第4項の委任により,同項の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定めているが,その委任の旨が改正後商業登記法第17条第4項からは消失している。法第19条の2の委任により,同条の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定める形が存続するのと平仄が合わない。果たして,それでよいのか。

○ 第36条関係
 見出しの「申請書に添付すべき電磁的記録」とあるは,「申請書に添付すべき電磁的記録の構造等」とすべきである。

○ 第65条関係
 第30条関係に同じ。

○ 第68条関係
 「一時取締役・・・会計監査人の職務を行うべき者」とあるは,「取締役・・・会計監査人の職務を一時行うべき者」とすべきである。「一時」を置く位置の問題。
 その余は,第30条関係に同じ。

○ 第71条関係
 特になし。

○ 第72条関係
 同条第1項第5号中「、監査等委員である取締役に関する登記」を削除。その余は,第30条関係に同じ。

○ 第101条関係
 「オンラインによる登記すべき事項の提出」については,第35条の2第1項第2号の新設によるよりも,本条第1項に,第3号として「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録のあらかじめの提供」を追加する方がバランスがよいのではないか。「第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例」に位置付けるべき,ということである。
 このように考えると,そもそも商業登記法第17条第4項を改正して規則第35条の2の規定を新設する必要もなかったと言えるのだが・・・。

○ 別表
 上記に対応させるべし。

○ その他
 平成17年法務省令第19号附則第3条第2項の規定は,改正しなくてもよいのか?
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商業・法人登記における真実性の確保(再掲)

2014-10-29 14:17:04 | 会社法(改正商法等)
【再掲はじめ】
 民事月報2013年11月号によれば,昨年10月に行われた法務局・地方法務局主席登記官会同」において,「商業・法人登記における真実性の確保」について協議されているようだ。

「昨今,登記申請書類を偽造して,不正な登記を作出するなど,商業・法人登記を悪用する事案が後を絶たず,登記の真実性が十分に確保されていないのではないかとの指摘がされています」

 司法書士も,申請代理人として,現に不実の登記申請に巻き込まれる可能性があるという立場から,積極的かつ建設的な意見を述べて行くべきであるし,常日頃から,業務において十分に配慮すべきであろう。
【再掲おわり】

cf. 平成26年1月15日付け「商業・法人登記における真実性の確保」



 先日の讀賣新聞の報道は,おそらく上記に関する具体的な動きが始まったということなのであろう。

cf. 平成26年10月23日付け「架空の取締役の登記が横行(?)」
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人権シンポジウムin大阪「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」

2014-10-29 11:26:23 | いろいろ
人権シンポジウムin大阪「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00091.html

実施概要
■日時
 平成26年11月15日(土)13:30~17:05(開場12:30)
■会場
 オーバルホール(大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1F)
■募集人数
 180名(事前申込制/先着順)
■主催
 法務省/全国人権擁護委員連合会/大阪法務局/大阪府人権擁護委員連合会/公益財団法人人権教育啓発推進センター
■その他
 入場無料,同時通訳(英語のみ)・手話通訳・パソコン要約筆記あり
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信託を活用した株式報酬制度

2014-10-29 11:21:36 | 会社法(改正商法等)
日本オラクル株式会社
http://www.oracle.com/jp/corporate/investor-relations/20141024-bip-release-2344319-ja.pdf

「本制度においては、まず当社が、本制度を利用することを選択した取締役・執行役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める当社の株式交付規程に基づき、当社取締役・執行役に対して交付することが見込まれる一定数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社の株式交付規程に従い、信託期間中の当社の業績等に応じた数の当社株式を、毎年当社取締役・執行役の報酬として交付します。本制度による株式交付は複数回に分けて実施する予定であり、時期等については現在検討中です。
 なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとします。」
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