司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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遺言書の押印,「花押」でも有効

2014-10-20 09:57:52 | 家事事件(成年後見等)
読売新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20141016-OYS1T50078.html

 那覇地裁は,自筆証書遺言の押印について,「花押でも有効」と判断。

 遺言者は,琉球王朝の名家の末裔だそうです。

「自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある・・・自筆証書遺言に使用すべき印章には何らの制限もない」(後掲最高裁判決)

cf. 最高裁平成元年2月16日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52210

 なお,日本国政府の閣議における閣僚署名は,現在も花押で行うことが慣習となっている。

cf. 首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-5.html
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