産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/141015/afr1410150047-n1.html
宮崎地裁は,未成年後見人による横領につき,家裁が監督を怠ったとして,国に対する損害賠償請求を認容。
なお,このような場合,いわゆる親族相盗例の適用はない。
cf. 最高裁平成20年2月18日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35770
【裁判要旨】※最高裁
家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,未成年後見人と未成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,その後見事務は公的性格を有するものであり,同条項は準用されない。
平成24年10月12日付け「親族後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない」
※ 成年後見人による横領の事案
http://www.sankei.com/affairs/news/141015/afr1410150047-n1.html
宮崎地裁は,未成年後見人による横領につき,家裁が監督を怠ったとして,国に対する損害賠償請求を認容。
なお,このような場合,いわゆる親族相盗例の適用はない。
cf. 最高裁平成20年2月18日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35770
【裁判要旨】※最高裁
家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,未成年後見人と未成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,その後見事務は公的性格を有するものであり,同条項は準用されない。
平成24年10月12日付け「親族後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない」
※ 成年後見人による横領の事案